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2022.11.24

建設業許可

建設業許可の基礎知識

営業所毎に常勤専従する専任技術者とは?

建設業許可を取得する上で営業所に常勤かつ専従にて配置しなければならない専任技術者。

略して「専技」などと呼ばれている役職ですが、建設業許可の取得を考える上では外せない重要な役職です。

専任技術者は施工する工事に関して専門的な知識、能力や経験を有している方をいい、国が示した国家資格保有者や一定の実務経験を持ち合わせている方を配置するが可能ですが、具体的にはどのような方が就任できるのか?

今回は、一般建設業許可及び特定建設業許可の専任技術者についてそれぞれ解説してみます。

 

一般建設業許可における専任技術者

建設業許可は大きく分け一般建設業許可と特定建設業許可という2つの許可に分かれておりますが、まずは一般建設業許可における専任技術者について。

一般建設業許可において専任技術者に就任できる方は、以下のいずれかに該当する方が対象です。

  1. 国が示す国家資格の保有者
  2. 高等学校(中等教育学校を含む)にて国が示す指定学科を修めて卒業し5年以上の実務経験を有する者
  3. 大学(短期大学、高等専門学校を含む)にて国が示す指定学科を修めて卒業し3年以上の実務経験を有する者
  4. 専修学校にてを国が示す指定学科を修めて卒業した者のうち専門士又は高度専門士を称する者は卒業後3年以上、それ以外の者は卒業後5年以上の実務経験を有する者
  5. 10年以上の実務の経験を有する者
  6. 国土交通大臣特別認定者

一般建設業許可の場合、国が示す国家資格(上記表の「1」)を保有する方のほか、一定の実務経験(表「2」~「5」)を有する方についても認められており、実務経験のみをもって専任技術者に就任される方も多くいらっしゃるのが特徴です。

尚、そもそもの一般建設業許可と特定建設業許可の違いについて確認されたい方は、以下の関連記事に詳細を綴っておりますのでご覧ください。

 

高校などにて指定学科を履修し卒業した場合の実務経験期間の短縮

上記表「5」のとおり、実務経験にて専任技術者に就任する場合には原則として10年(120ヶ月)もの長い期間、取得する建設業許可業種に関連する実務に従事していた事実が必要です。

しかし、主に工業系の高校や大学などにおいて国が指定する指定学科を履修し卒業した者については実務経験について一定の期間短縮を受けることができますから、これを利用することで就任までの道のりが随分と緩和され、その指定学科や経験した実務の内容によっては複数の許可業種をまとめて取得することができる場合もありますので、利用しない手はないでしょう。

尚、具体的な指定学科について確認されたい方は以下の関連記事をご確認ください。

 

実務経験のみでは専任技術者となることができない2業種

建設業許可は全部で29の許可業種に分類されておりますが、そのうちの2業種については実務経験のみでの専任技術者への就任を認めていないため注意が必要です。

その対象となる2業種は、

  1. 電気工事業
  2. 消防施設工事業

となっており、それぞれ他の法令により国家資格を有した者しか実務に従事できない旨の規定があり、これが尊重されています。

従って上記の2業種に限り、国が認めた資格を有していない方は無条件に専任技術者となることはできません。

 

特定建設業許可における専任技術者

特定建設業許可の専任技術者について、その就任は簡単ではありません。

まずは特定建設業許可における専任技術者の要件を見てみましょう。

  1. 国が示す国家資格の保有者(主に1級資格者)
  2. 一般建設業許可の専任技術者要件を満たしている者でかつ、請負代金の額が4,500万円以上(◆)の許可を受けたい許可業種に関する元請工事について指導監督的な実務経験を2年以上有する者(特定建設業許可指定7業種を除く)
  3. 国土交通大臣特別認定者

◆ 昭和59年9月30日までは1,500万円以上、昭和59年10月1日から平成6年12月27日までは3,000万円以上

特定建設業許可の場合、大原則として一級資格又は一級資格に相当する国が認めた国家資格者を専任技術者とすることが求められています。

しかし、無資格だからといって全く道が閉ざされているわけではありません。

表の「2」に該当する内容となりますが、無資格者や二級相当又は二級資格に相当する国が認めた国家資格のみを保有している方については、一般建設業許可の専任技術者となる要件を満たす&指導監督的実務経験を重ねることで特定建設業許可の専任技術者への就任を認めています。

ただし、この指導監督的実務経験は簡単に積み上げられるものではなく、また適切な技術者の配置の観点からも実務上においては、一級相当の国家資格保有者が就任することが圧倒的に多いことが現状です。

 

特定建設業許可指定7業種について

特定建設業許可における専任技術者についても、前述のとおり指導監督的実務経験を有することで専任技術者への道が開かれています。

しかしながら、特定建設業許可指定7業種として指定を受けている7つの許可業種については実務経験による専任技術者への就任を一切認めておりません

該当となる指定7業種は以下のとおりです。

  1. 土木工事業
  2. 建築工事業
  3. 電気工事業
  4. 管工事業
  5. 鋼構造物工事業
  6. 舗装工事業
  7. 造園工事業

繰り返しとなりますが、上記7業種については仮に実務経験を持ち合わせていたとしても専任技術者となることはできませんのでご注意ください。

 

指導監督的実務経験について

指導監督的実務経験とは、一定規模以上の請負工事について、設計や施工に際して技術面を総合的に指導監督した実務経験を指します。

この一定規模以上の請負工事の内容や、総合的に指導監督した実務経験として求められる期間についてその具体的な内容は以下のとおりです。

  1. 発注者から直接請負った工事(要は元請工事)
  2. 請負代金の額が4,500万円以上(◆)の取得したい許可業種に該当する工事
  3. 指導監督的な実務に従事した期間が満2年(24ヶ月)以上

◆ 昭和59年9月30日までは1,500万円以上、昭和59年10月1日から平成6年12月27日までは3,000万円以上

これらの全てを満たす指導監督的実務経験を有する方が、特定建設業許可における専任技術者として配置が可能となります。

尚、認められた請負金額からもわかるように指導監督的実務経験を積み上げた建設業者は一般建設業許可もしくは特定建設業許可を受けていることが前提です。

また、設計や施工に際して技術面を総合的に指導監督した実務経験を積み上げる立場として考えられるのは主任技術者として請負工事に配置された場合が一般的でしょう。

従って、単に工事に従事しただけの方や、一般建設業許可の専任技術者要件(要は主任技術者の要件)を満たさずに工事に関与した方については例え請負金額が基準を超える工事であったとしても、指導監督的実務経験としてカウントすることはできませんのでご注意ください。

 

まとめと実務経験が短縮できる具体的な指定学科一覧

一般建設業許可、特定建設業許可ともに大原則としては国が認めた国家資格者の配置が熱望されています。

もしも資格者保有者が在籍していないのであれば、将来的には建設業者として資格取得の補助や促進、資格保有者の確保などに努めていただくことが望ましいのではないでしょうか。

しかし、許可の取得が急務であり、実務経験でも何でも使えるものは使って許可を受けたい方もご覧になっていることでしょう。

そこで最後となりますが、一般建設業許可における国が認めた国家資格及び実務経験期間を短縮可能な指定学科、また、特定建設業許可における国が認めた国家資格を29業種別にまとめた特集ページを用意しました。

具体的な内容を確認したい場合には、以下の中から希望する許可業種へお進みください。

皆様にとって建設業許可取得の一助になれば幸いです。

建設業許可29業種における認定資格と指定学科
土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業 石工事業
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