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2022.11.20

建設業許可

建設業許可の許可業種

【機械器具設置工事業】専任技術者の認定資格と指定学科

機械器具設置工事業の専任技術者となるためには建設省告示第352号(一般建設業許可)又は、建設省告示第1317号(特定建設業許可)にて示された国家資格を保有しているか、一定の実務経験を有した者などでなければなりません。

まず、一般建設業許可において専任技術者として認められる要件を見てみましょう。

  1. 国が示す国家資格の保有者
  2. 高等学校(中等教育学校を含む)にて国が示す指定学科を修めて卒業し5年以上の実務経験を有する者
  3. 大学(短期大学、高等専門学校を含む)にて国が示す指定学科を修めて卒業し3年以上の実務経験を有する者
  4. 専修学校にてを国が示す指定学科を修めて卒業した者のうち専門士又は高度専門士を称する者は卒業後3年以上、それ以外の者は卒業後5年以上の実務経験を有する者
  5. 10年以上の実務の経験を有する者
  6. 国土交通大臣特別認定者

となっており、このいずれかの要件を満たしていなければ専任技術者となることはできません。

続いて、特定建設業許可においては、

  1. 国が示す国家資格の保有者(主に1級資格者)
  2. 一般建設業許可の専任技術者要件を満たしている者でかつ、請負代金の額が4,500万円以上(◆)の機械器具設置工事業に関する元請工事について指導監督的な実務経験を2年以上有する者
  3. 国土交通大臣特別認定者

◆ 昭和59年9月30日までは1,500万円以上、昭和59年10月1日から平成6年12月27日までは3,000万円以上

と、一般建設業許可の場合と比較し、上位の資格を求めており要件を満たせる者はかなり重宝されていることが現状です。

そこで今回は、国が示している国家資格について、また、実務経験を短縮することができる高校や大学の指定学科について解説したいと思います。

 

機械器具設置工事業に分類される主な建設工事

まずは実務経験などを語る前にどのような工事が該当するのかを理解しておかなければなりませんので、簡単に例示をしておきます。

機械器具設置工事業に分類される国が示した建設工事の例としては、

  1. プラント設備工事
  2. 運搬機器設置工事
  3. 内燃力発電設備工事
  4. 集塵機器設置工事
  5. 給排気機器設置工事
  6. 揚排水機器設置工事
  7. ダム用仮設備工事
  8. 遊技施設設置工事
  9. 舞台装置設置工事
  10. サイロ設置工事
  11. 立体駐車設備工事

などが代表的な工事となります。

実務経験にて専任技術者となる場合にはこれらの建設工事に一定期間、従事したことを証明しなくてはなりません。

 

機械器具設置工事業の専任技術者に就任可能な国家資格

機械器具設置工事業の専任技術者に資格要件にて就任するためには次のいずれかの資格を有している必要があります。

  1. 機械・技術総合監理(機械)技術士試験合格者(◎)
  2. 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)技術士試験合格者(◎)

※ ◎は特定建設業許可の専任技術者にも就任可能。

 

実務経験期間の短縮が認められている指定学科

工業系の高校や大学など一定の指定学科を卒業している者は、実務経験を短縮し専任技術者に就任することが認められていますがどのような学科が対象なのでしょうか。

機械器具設置工事業において実務経験の短縮が認められている指定学科は以下のとおりです。

尚、「土木工学科=土木工学に関する学科」、「建築工学科=建築工学に関する学科」などわかりやすい学科を卒業されている方は判断に迷うことは無いと思いますが、自分の卒業した学科がいずれに該当するのか判断に迷われる場合には関連記事、工業系高校or大学卒業で専任技術者の実務経験を短縮に国が示す指定学科の詳細を記載しておりますのでご覧ください。

指定学科一覧
機械器具設置工事業 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科

※ 表中の土木工学には、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含みます。

 

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