私たちのもとには数多くの介護保険タクシーに関連するご相談が飛び込んできます。
- 介護保険タクシーを開業したいが何から始めて良いかわからない
- 既に介護タクシーを運営しているが介護保険タクシーに切り替えたい
- 既に介護事業を営んでいるが介護保険タクシーを導入したい etc
全くの新規にて開業したい方、開業当初は余計なリスクや固定費の増加を避けてスタートしたが、需要増や新たな顧客の獲得のためにステップアップしたい方などご相談をいただく方は様々です。
しかし、介護保険タクシーを開業するための手続は、管轄の異なる複数の手続が入り混じっており普段から手続に慣れていない方は取っ付きにくい部分も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、介護保険タクシーとしての開業や介護タクシーから介護保険タクシーに移行する際の手続などについて解説したいと思います。
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本気で介護タクシー許可の取得や開業後の継続的な維持を考えるのであれば、介護タクシー許可申請の実績や経験が豊富な私たちにおまかせください。
介護保険タクシーを開業する上で必須となる手続
もう既にお調べになられている方も多いかと思いますが、介護保険タクシーとして成立させるためにはいくつかの条件があります。
- 株式会社や合同会社など法人であること
- 介護保険法に基づく訪問介護事業所又は障害者総合支援法に基づく居宅サービス事業所の指定を受けていること
- 介護タクシー許可を受けていること
全くの新規にて開業される方については、上記3点の全てを効率よく確実に準備する必要がありますが、既に介護事業を営んでいる方や介護タクシー事業を運営されている方については一部の手続が簡略できる可能性があります。
株式会社や合同会社など法人であること
介護保険タクシーとして事業を始めるためには法人格を有していなくてはなりません。
これは次に解説する訪問介護事業所や障害居宅サービス事業所の指定要件となっていることが理由ですが、個人事業主として介護保険タクシーを運営することはできませんので覚えておきましょう。
- 株式会社
- 合同会社
- 有限会社
- NPO法人
- 一般社団法人 etc
上記が比較的取り扱う案件として多い法人格です。注意点としては営利法人や非営利法人の別を問いませんが、他の法令などにより介護タクシーなどの事業運営が規制されているものは使用できません。
既に法人格を有して運営している場合
中には既に法人格を有して介護タクシー事業を運営されている方もいらっしゃるかと思います。
この場合には次に解説する訪問介護事業所や障害居宅サービス事業所の指定を受けることで介護保険タクシーとしての体裁を整えることが可能ですが、この指定を受けるに当たって定款の事業目的が障壁となる場合があります。
適切な文言の定めがない場合には早々に定款変更をしておくことが望ましいでしょう。
介護保険タクシーは株式会社や合同会社、NPO法人などの法人格が無ければ開業ができない。既に法人として介護タクシーを運営している場合は事業目的に注意しよう。
介護保険法に基づく訪問介護事業所or障害者総合支援法に基づく居宅サービス事業所の指定を受けていること
介護保険事業に参画するためには介護保険事業所の指定を受ける必要がありますが、介護保険タクシーとして求められるものは訪問系サービスの事業所の指定です。
この点、介護保険タクシーとは呼ばれている関係から介護保険事業をまずはイメージしがちですが、障害者や障害児を対象とした移送サービスを提供するのであれば、障害者居宅サービス事業の指定を受けることで同様のサービスを提供することが可能です。
- 介護保険法に基づく訪問介護事業所の指定
- 障害者総合支援法に基づく居宅サービス事業所の指定
従って、上記のいずれか若しくは両方の指定を受けることで介護保険タクシーとしての基準を満たせることとなります。
既に訪問介護事業や障害者居宅サービス事業の指定を受けている場合
既に訪問介護事業や障害者居宅サービス事業の指定を受けて運営をされている場合、介護タクシー許可を受けることで介護保険タクシーとしての体裁を整えることが可能です。
しかし、実際に介護保険などの給付を受けるためには介護タクシーと連携させるため各種の変更手続が必須ですので確認しておきましょう。
介護保険タクシーは訪問介護事業又は障害者居宅サービス事業の事業所指定を受けている必要がある。既に介護事業などを運営している場合には介護タクシー事業と連携するための各種変更手続に要注意。
介護タクシー許可を受けていること
最後に介護保険タクシーの肝とも言える介護タクシーの許可。旅客を乗せて行う運送事業ですので国土交通省より許可を受けなくてはなりません。
但し、一言で介護タクシー許可と言ってもその種類はいくつかあります。
- 一般乗用旅客自動車運送事業経営許可
- 特定旅客自動車運送事業経営許可
- 福祉有償運送登録
一般論として介護タクシーと言えば上記「1」を指しますが、事業形態によりその他の許可や登録を受け体裁を整える場合も少なからず存在します。
介護保険タクシーとして開業するためには、これらのうちいずれかの許可や登録を受けることが必須です。
既に介護タクシー許可を受けている場合
既に介護タクシー許可を受けている場合には、前述した訪問介護事業などの指定を受けることで介護保険タクシーとしての体裁が整うこととなりますが、個人事業主として介護タクシー許可を受けている場合には注意が必要です。
この場合、個人事業から法人なりの手続が必須となるため、介護タクシー許可を新たに取り直すか事業譲渡の手続を取らなくてはなりません。
いずれの場合も2~3ヶ月を要する手続きとなりますので、慎重な段取りが必須です。
介護タクシー許可は審査に時間がかかるため慎重な段取りは必須。個人事業として介護タクシー許可を受けている場合には新規と同様の時間を要するため要注意。
介護保険タクシーの開業や導入は経験豊富な私たちにおまかせください
今回は介護保険タクシーの新規開業や、既に一部の事業を運営されている方が新たに介護保険タクシーを導入する場合の手続きについて解説しました。
細かな部分までは解説がしきれませんので主だった部分の解説に留まっておりますが、全く管轄の異なる複数の窓口にて手続きをこなさなくてはならないのが介護保険タクシーの特徴です。
ご自身にてチャレンジされることを否定はしませんが、相応の時間や失敗なども覚悟しなくてはなりません。
また、専門家に依頼をするにしても経験値の少ない事務所に話を持ち掛けるのであれば、ご自身にて対応をいただいても変わらないでしょう。
私たちには数百といった実績と経験があります。
介護保険タクシーの開業や導入の際には是非、お力になれればと考えております。