介護タクシーの営業を開始すると意外と気になるのが駐車禁止に関すること。
体の不自由な方の介助をするためにはできる限りご自宅などの近くに車両を停めたいですし、その方が介助者、利用者ともに負担も大きく軽減されます。
しかし、駐車する場所によっては違反キップを切られるリスクもありますから精神的な不安も大きいでしょう。
そこで各都道府県公安委員会では公共の福祉に供するための業務を行う事業者に対し、一定の条件を付して駐車禁止等除外標章の申請を受け付けています。
今回はこの駐車禁止等除外標章について解説してみたいと思います。
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駐車禁止等除外制度について~駐車禁止等除外標章~
私たちが自動車を運転する上で道路交通法規を遵守すべきであることは言うまでもありません。
しかし、身体的な不自由があるなど止むを得ずに道路交通法規の遵守が困難な場合もあり、これに適応するための制度の一つとして駐車禁止除外制度があります。
各都道府県毎の公安委員会による発行となるため、その取扱い方法には若干の違いが想定されますが、
- 身体的な不自由を抱えている本人又はその家族
- 身体的な不自由を抱えている方をサポートする事業者
を対象として発行の申請を受け付けており、介護タクシー事業者はこの内の「2」として標章を受けることが通常です。
身体的な不自由を抱えている方をサポートする事業者
事業者として駐車禁止等除外標章を受けられるケースとしては、身体的な不自由を抱える方々へのケアやサポートを主たる業務とする事業者であり、
- 介護タクシーや福祉タクシーとして使用する福祉装備を装着した車両
- 訪問医療を提供する医師や看護師が使用する車両
- 介護事業所などの送迎などに用いられる車両
などが事業者として標章を受けられる主な事業です。
介護タクシー事業において駐車禁止等除外標章を受けるためには?
当然ではありますが駐車禁止等除外標章についてもこれを受けるための条件があります。
- 介護タクシー許可を受けている
- 車体の構造が車いす移動車又は患者等輸送車となっている
このページをご覧いただいている大半の方が介護タクシー事業者もしくはこれから介護タクシー許可を取得しようとされている方でしょうから「1」は問題ないと思います。
気を付けたいのは「2」です。
実は、介護タクシー許可については一般的な乗用車を使用することも認めており、ヘルパーなどの福祉系資格を保有していることが条件とはなりますが全く問題なく許可を受けることが可能です。
しかしこの場合、介護タクシー車両の車検証上の車体の構造が「箱型」や「ステーションワゴン」、「バン」などとなっており、福祉に供する車両と認めて貰えません。
従って、一般的な乗用車にて許可を受けている場合には、駐車禁止等除外標章を受けることができませんので覚えておきましょう。
駐車禁止等の除外を受けられる範囲
駐車禁止等の除外を受けられるとはいえ、全てがOKというわけではありません。
まず、駐車禁止等の除外を受けるためには以下のとおり、適切な場所で適切に使用することが条件となります。
- 除外標章を受けた公安委員会の管轄内であり、駐車禁止などの規制が行われている道路である
- 除外標章を受けた車両にて全面ガラスの見やすい箇所に正しく掲示している
- 除外標章を受けた使用目的の範囲に該当する理由によること
除外標章を受けた公安委員会の管轄内であり、駐車禁止などの規制が行われている道路である
駐車禁止除外標章は各公安委員会毎に発行されるものであるため、除外標章を受けた管轄外では使用することができません。
また、あくまでも公安委員会による規制等が行われている道路が対象であり、公道であっても規制対象外の道路や私有地においては使用することができません。
除外標章を受けた管轄内の道路のみ使用可。規制対象外道路や私有地での使用はできない。
除外標章を受けた車両にて全面ガラスの見やすい箇所に正しく掲示している
除外標章を受ける際には車両毎にて発行されることとなるため、標章を受けていない車両にて使用することはできません。
会社や個人事業全体として受けているわけではないため、車両の変更が生じた際などはくれぐれもご注意ください。
また、使用する際にはフロントガラスの見やすい位置に掲示することが必須となります。
除外標章は車両毎に発行を受ける必要があり、使用する際にはフロントガラスの見やすい位置に掲示する。
除外標章を受けた使用目的に該当する理由によること
除外標章を受けられる使用目的がいくつか存在しますが、介護タクシーについていえば歩行困難な方などの乗降時の介助等が対象です。
介護タクシーの利用者を車に乗せたり、車から降ろしてご自宅にお連れする業務などが該当することになります。
業務の途中であってもコンビニに立ち寄るために使用したりすることはできませんのでご注意ください。
使用目的外の使用をすることはできず、取締りの対象となる。
駐車禁止等の除外を受けられない場所や駐車方法
上記のとおり、正しい使用方法をもっても、そもそも除外を受けることができない場所や駐車方法が存在します。
- 駐停車禁止場所の駐車
- 法定駐車禁止場所の駐車
- 駐車の方法に従わない駐車
- 車庫代わり駐車及び長時間駐車
これらに該当する場合や駐車方法は取締りの対象となるため、注意しましょう。
駐停車禁止場所の駐車
道路交通法第44条第1項及び第75条の8に規定される駐停車禁止場所の駐車については以下のものが該当します。
- 交差点及びその側端から5メートル以内の部分
- 横断歩道又は自転車横断帯及びそれらの前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
- 道路のまがりかどから5メートル以内の部分
- 踏切及びその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
- バス停の標示柱の位置から10メートル以内の部分(運行時間中に限る)
- 軌道敷内
- 安全地帯の左側の部分及びその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
- 坂の頂上付近及び勾配の急な坂
- トンネル
- 駐停車禁止標識・道路標示(黄色の実線)による駐停車禁止場所
法定駐車禁止場所の駐車
道路交通法第45条第1項各号及び第2項に規定される法定駐車禁止場所の駐車については以下のものが該当します。
- 車庫、修理工場などの自動車用出入口から3メートル以内の部分
- 道路工事区域の側端から5メートル以内の部分
- 消防用機械器具の置場、消防用防火水槽の側端又はその出入口から5メートル以内の部分
- 消火栓、指定消防水利の標識の位置、消防用防火水槽の吸水口・吸管投入孔から5メートル以内の部分
- 火災報知機から1メートル以内の部分
- 車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所
駐車の方法に従わない駐車
道路交通法第47条に規定される駐車の方法に従わない駐車については以下のものが該当します。
- 道路の左側端に沿ってない
- 路側帯で法定の方法に従っていない
- 時間制限駐車区間(午前8時から午後8時まで)における枠外駐車
車庫代わり駐車及び長時間駐車
自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項及び第2項に規定される車庫代わり駐車及び長時間駐車については以下のものが該当します。
- 道路上の場所を自動車の保管場所(車庫代わり)として使用する
- 道路上の同じ場所に引き続き12時間以上駐車する
- 夜間(日没時から日出時までの時間)に道路の同じ場所に引き続き8時間以上駐車する
駐車禁止等除外標章の取得もお手伝いします
介護タクシー事業を運営する上では駐車禁止等除外標章はマストアイテムではないかと考えます。
利用者の方へのサービス提供のために止むを得ず駐車禁止区域に停めなくてはならない場合、除外標章をお持ちでない場合には本当にストレスです。
有効なツールは確実に取得し活用するべきでしょう。
私たちは駐車禁止等除外標章の申請にも対応をしております。特に介護タクシー開業サポートをご利用いただいた皆様にはリーズナブルな価格での取得サポートを実施していますので是非、ご利用ください。
また、既に許可を受けられている方につきましても取得サポートは可能ですのでお気軽にお声がけください。