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2022.09.10

介護タクシー許可

介護タクシー許可の基礎知識

介護保険タクシーの開業には法人格が必須

近年、増えている介護保険タクシーによる開業希望者様。

私たちのサポート実績の多さに信用をいただいてか、ご相談のみならずご依頼も多くお声がけをいただく内容です。

この「介護保険タクシー」、言ってみれば造語ですが関連する法律の多さから、非常に複雑でありこれに伴い手続は勿論のこと、契約や窓口対応などの一つ一つに細心の注意を払う必要のある難関手続きであると考えております。

今回は、この介護保険タクシー事業の開業において法人格が必須である点をピックアップして紹介致します。

尚、一般的な介護タクシー事業の開業をお考えの場合には個人事業者でも問題ありません。詳しくは関連記事、介護タクシーは法人・個人事業のいずれも開業可能をご覧ください。

 

介護保険タクシーのスタートには法人格が必要です

介護保険タクシーとして運営を開始するためには介護タクシー許可のほかに介護事業の指定や、障害者居宅サービス事業の指定を受けることが求められます。

このいずれもに共通する点として個人事業者からの申請を認めておりません。

つまりはその指定要件として「法人であること」を求めているのです。

このため、介護タクシー許可自体は個人による取得を認めておりますが、同一主体にて許可や指定を受ける必要があることから、介護タクシー許可においても法人として許可を受ける必要があります。

既に他の事業などにて法人格を有している事業者においては、新たに事業が増える程度のことかもしれませんが、まっさらの状態から開業する場合、これが一つの大きなハードルになってしまうケースもあろうかと思います。

 

介護保険タクシーを開業することができる法人格の種類

法人格としての有名な代表格はやはり株式会社や有限会社などが思いつきますが、実は様々な法律により法人に関する規定がされており、法人格の種類も非常に多様です。

その中でも介護保険タクシーを開業する際に使用ができる法人格について紹介します。

まずは営利法人

株式会社、有限会社、最近ですと合同会社も営利法人であり、介護保険タクシーの開業には良く用いられる法人格です。

これらの営利法人はその名のとおり、営利を目的とした(利益が出れば分配が可能な)法人格であり、その事業の範囲については特段の制限はありません。

また、利益が出れば経営者に還元ができるなど、事業として運営するのであれば最も適した法人格であると言えます。

次に非営利法人

こちらはNPO法人や一般社団法人、社会福祉法人などに代表される営利を目的としない(利益が出ても分配ができない)法人格であり、営業による収益のほかに寄付や賛助金などを運営資金とすることもあることが特徴の一つとなる法人格です。

特に介護保険タクシーのような福祉事業との相性は良いとされ、他の数ある事業に比べるとこれらの法人を選択し開業される方も非常に多いのが特徴です。

尚、「非営利」とは利益を追求してはいけないという意味ではありません。

例え、ボランティア的な要素を含む運営だとしてもその運営にお金は必須です。利益を出してより良いサービスができるようにすることも運営の一つです。

 

経営経験ゼロでいきなり法人を立ち上げるのが心配

介護保険タクシーはこれまでの経営経験の有無を問わずに法人格が必須となるため、個人事業さえも営んだことの無い方がいきなり法人の代表者となることも多くあります

これらの方は経営全般のこと、お金のこと、倒産したらどうしようなど、多くの不安を抱えてご相談にいらっしゃいます。

そこで、私たちが考える法人経営の上で知っておいて欲しい超初級編「きほんのき」について、経営初心者が介護保険タクシーを法人経営する難しさに綴ってみました。

参考になさってみてください。

 

個人事業で介護タクシーを開業後に介護保険タクシーへの移行も一つの方法

介護保険タクシーは利用者目線にて考えれば、使い勝手が良く、とても認知度の高い良好なサービスです。

しかし、このサービスを提供するためには法人格が必要であることだけではなく、最低人員や資格を保有した常勤スタッフの必要性など様々な縛りが設けられることになります。

利用者がどの程度見込めるかもわからない段階で、いきなりの法人スタートはやはりハードルが高くなります。

そこで、一つの方法としてまずは個人事業者として介護タクシー事業を開業し、利用者の動向などを見て介護保険タクシーに切り替えるという道も存在します。

介護タクシー許可には個人から法人へ許可の移し替える手続きが用意されておりますから、実際に介護タクシー単体にて事業を運営する予定で開業された方が、利用者より介護保険タクシーにして欲しいと言われ、介護保険タクシーへの移行を決めた方もいらっしゃいます。

手間は新規許可とあまり変わらない(むしろ書類が多い)ので結構なボリュームですが、国に納める登録免許税は必要ありません。

最初から介護保険タクシーの体裁を整えた方がトータルの設立費用は抑えられます。

しかし、法人は売上に関係なく均等割りという税金が発生したりと、2~3年もあればすぐに設立費用くらいは納税という形にて支出してしまいます。

売上が見込めない状態で設立費用を抑えるために無理して介護保険タクシーの体裁を整えるより、ひとまずは個人として開業し売上が小さなうちは無税経営で、規模が拡大した際や利用者が見込める段階になって介護保険タクシーとしての体裁を整えるのも悪くないのではないでしょうか

いずれにせよ、個人事業を経験せずに法人経営者となると最初のうちはデメリットばかりが目立つことになるでしょうから関連記事、経営初心者が介護保険タクシーを法人経営する難しさの内容なども参考に決定されてはいかがでしょうか。

 

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