レンタカー許可取得サポートに日々対応をする上で、とても多いご質問のご紹介。
レンタカー登録する車両はローンやリースにて用意しても問題ないのか?
今回はその中でもリースにてレンタカー車両を調達したいとお考えの皆様に向けて、そもそもリース車両を用いることができるのか?注意点や気を付ける点はあるのか?などを綴ってみたいと思います。
リース車両のレンタカー登録は可能なのか?
まず、大前提としてリース車両そのものがレンタカー登録できるのか否かは気になるところかと思います。
先に結論を書きます。
リース契約にて調達した車両をレンタカー登録すること自体は問題ありません。
以下に綴る注意事項の理解は必要ですが、リース車両だからと言って窓口にて弾かれることはありませんし、登録ができないこともありません。
リースにて用意した車両をレンタカー登録する際に注意すべきこと
前述のとおり、リース車両自体はレンタカー登録の上で使用不可とされているわけではありません。
しかし、そういうことであればと何でもかんでもリース車両をレンタカー登録できるかと言うとそうではない場合も存在します。
通常、リース契約においては対象となる車両の使用用途を踏まえた上で、金利を含めたリースの審査が行われており、契約内容と異なる使用方法を認めておりません。
あくまでも一般論でありリース会社毎にその対応が異なる可能性はありますが、契約内容と異なる使用方法を行った場合には契約違反となり契約解除(解約)となるでしょう。
従って、これからレンタカーとして使用することを前提とした契約を結ぶのであれば問題にはならないでしょうが、既に契約を結んでいる車両を使用したいとお考えの場合には今一度、契約内容を確認されることをお勧めします。
また、これにより用途が異なる場合には、事前にリース会社に必ず相談しましょう。
既存契約車両をレンタカー化することは困難な場合が多い
もともとレンタカー許可を取得するつもりで締結したリース契約であれば異なりますが、マイカーであれ会社の営業車であれ契約上の使用用途が「レンタカー」ではないリース契約の場合には、レンタカー登録したい旨をリース会社に相談したところで認めてもらえない可能性は高いと考えます。
これは前項でも触れましたが、リース契約の審査においては使用用途毎に商品化され、金利や車両そのものの価格が異なっていることが多いためです。
これがまかり通れば、マイカーなどの安い金利の商品にて契約し、後日変更などを行うことも不可能ではありません。
いずれにせよリース会社が首を縦に振る可能性は低く、変更を申し入れたとしても一度既存契約を解除し、改めてリース契約を締結するなど簡単な変更とは行かないのではないかと考えます。
絶対にやってはいけないリース会社に対する背信行為!
近年、時の某大臣による鶴の一声にて印鑑証明書を求めない自動車登録手続(変更登録や番号変更登録など)については申請書面等への押印が不要となりました。
これにより既存契約であるリース車両のナンバーを交換する手続(番号変更)については所有者であるリース会社の押印が要りません。
このことを悪用しリース会社の承諾を得ずに作成した委任状を添付し、わナンバー登録した怖いもの知らずな方がおりますが絶対にいけません。
これまでの説明のとおりリース契約はその契約上の使用用途を前提として締結されているものですから、リース会社の承諾なくしてレンタカー登録するなどあってはなりません。
露呈した場合(というより自動車税申告や車検証の情報から後に絶対にわかる)当然に契約解除でしょうし、違約金や損害賠償を請求される可能性もある背信行為に該当するものと考えます。
ましてはリースの場合、対象車両自体も回収されてしまう可能性もありますから、全く良いことはありません。
リース契約の車両、特に既存契約にて調達済みのリース車両をレンタカー化する際には一度、立ち止まってリース会社などに相談してみましょう。
リース会社との契約内容などに不安があればレンタカー許可取得サポートをご利用ください!
これからレンタカー事業を始められる方でリースやローン契約にて用意した既存車両を使いたいは多くいらっしゃるようです。
しかし、既存契約にて調達したレンタカー車両については意外と簡単にはいかない可能性があることをご理解いただけたものと思います。
ご自身の判断にてレンタカー許可取得を進めてしまい、結果として車両が調達できずに頓挫された方もいらっしゃいます。
私たちのレンタカー許可取得サポート費用にはこのあたりのご相談(コンサルティング)も含めた金額となっております。
レンタカー事業を始めたいと考えた時点にて是非、お声がけください。