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2022.08.23

レンタカー許可

レンタカー許可の基礎知識

レンタカーの営業所を増やす方法

株式会社や有限会社などの法人は勿論のこと、個人事業においても営業所が最低1ヶ所&レンタカー登録車両が1台あれば、事業が可能なレンタカー。

許可制度が取られているため、事業を始める前にレンタカー許可の取得は必須ですが、更新制度が取られていないことも相まって、非常に注目を集めているライセンスです。

近年では、キャンピングカーやキャリーカーなど今までではあまりラインナップに並ばなかったような車両をレンタカーとして貸し出す会社も増えました。

既に所有するマイカーをレンタカー登録し、まず事業として通用するか運用してみたいなどの理由からレンタカー許可申請のご依頼をいただくケースも増加中です。

今回はレンタカー許可を取得後、徐々に利用客が増え、営業所を増やしたいとお考えの場合を説明したいと思います。

 

レンタカーの営業所を増やしたり移転することはできるのか?

結論から。

勿論のこと、レンタカーの営業所を増やすことは可能です。

新規許可申請と同時に複数の営業所を設定することも可能ですし、許可を受けた後に改めて営業所を増設することも可能です。

その方法などについて記載してみます。

 

レンタカー許可は全国共通

レンタカー許可は各都道府県に配置される運輸支局(一部、呼称が異なる)に対し、申請し決裁がなされます。

ほとんどケースにおいて、1ヶ所のみの営業所にて許可取得をされているでしょうから、レンタカーを貸し出す営業所を管轄する窓口にて許可を受けているものと思います。

そうなると、許可を受けた営業所とは別の都道府県にて新たに営業所を構えたいと考えた際に、新たにレンタカー許可申請をするのではないかとお考えになられる方もいらっしゃるようですが、レンタカー許可は主たる営業所を管轄する都道府県にて許可を受けていれば、全国にて有効な許可として取り扱われますので、新たに許可を受ける必要はありません。

つまり、一度受けたレンタカー許可は全国共通のものとなります。

しかし、都道府県管轄にて許可が出されていることもあり、他の都道府県管轄においては、御社が既にレンタカー許可を有していることは知りません。

後述しますが、このため手元にあるレンタカー許可書は非常に重要な役割を果たしますから、間違っても紛失したりしないよう大切に保管しましょう。

 

レンタカー営業所を新設(増設)したい

営業範囲が広がり、既設の営業所だけではうまく稼働できない場合など、営業所の新設を検討する必要があるでしょう。

レンタカー許可における営業所の新設は、以下の2パターンに分かれるものと思います。

  1. 許可を受けた都道府県内にて営業所を新設する
  2. 許可を受けた都道府県以外にて営業所を新設する

それぞれ、営業所を新設するという目的は同じですが、申請する窓口と申請書面の添付書類が若干異なります。

 

許可を受けた都道府県内にて営業所を新設する

こちらは非常に単純です。

許可を受けた窓口に営業所を新設する旨の変更届を提出してください。

レンタカー許可における変更届は、その変更内容によって「事前」と「事後」に分けられておりますが、営業所の新設は「事前」の届出とされておりますから、新営業所を開設する日を決めたら速やかに届出を行いましょう。

尚、各営業所には最低でも1台以上のレンタカー登録が原則です。

同時でなくとも構いませんが登録する車両の事業用自動車等連絡書(令和4年8月現在、ほとんどの地域にてレンタカー許可における事業用自動車等連絡書は原則廃止)を一緒に取得してしまうと手間が一回で済みますのでお勧めです。

 

許可を受けた都道府県以外にて営業所を新設する

こちらはちょっと判断に迷われるでしょうか。

許可を受けた窓口に提出するのか、それとも新設する営業所を管轄する窓口か。

答えとしては、新設する営業所を管轄する窓口です。

営業所を新設する旨の変更届に、前述のレンタカー許可書の写しを添付し提出してください。

今後、許可を受けた窓口だけではなく、営業所毎に届出先が異なることになりますので、運用上、注意が必要です。

当然のことながら事業用自動車等連絡書(令和4年8月現在、ほとんどの地域にてレンタカー許可における事業用自動車等連絡書は原則廃止)の発行窓口もそれぞれ異なることになりますから、頭に入れておきましょう。

 

まとめ!レンタカー営業所の新設は新営業所を管轄する窓口に事前に変更届

「許可を受けた管轄内外を問わず新設する営業所を管轄する窓口に営業所を新設するための変更届を事前に提出」と覚えておけば間違えありません。

内容としては同じ変更届となりますが、若干添付書面が異なりますから良く確認してから作成、準備してください。

変更届自体はそこまで難しいものではありませんが、時間がなかったり、書類作成があまり得意でない方も多いでしょう。

特に管轄外への申請となると出向くだけでも時間や労力を要します。

そんな時は、行政書士にお任せください。

全国対応にてレンタカー許可の変更届にも対応をさせていただいております。

 

 

レンタカー許可申請サポート

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