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2022.09.19

介護タクシー許可

介護タクシー許可の基礎知識

介護タクシー登録車両の入替方法

自動車も消耗品です。

開業時に用意した車両がいつまでも使えるわけではありませんから、介護タクシー事業を開業すると数年後には間違えなく、車両の入替が生じることでしょう。

故障や寿命だけでなくその需要に応じて車両を入れ替えたいと考えることもあろうかと思います。

そのような時、どのようにして車両を入れ替える手続きを行えばよいのでしょうか。

今回は車両を入れ替える際の手順について解説してみたいと思います。

 

介護タクシー車両を入れ替えるタイミングにより段取りが異なる

介護タクシーに限らず車両を登録する際には管轄となる運輸支局や自動車検査登録事務所、軽自動車であれば軽自動車協会にて車検証の書換やナンバーの交換などを行わなくてはならない訳ですが、これらを登録手続き(厳密には軽自動車の場合、登録手続きとは呼びませんがこのページにおいては便宜上、登録手続きとさせていただきます)と呼んでおり、登録手続きをどのようなタイミングにて行うかにより段取りが異なります

考えられるパターンとして以下のものが想定されます。

  1. まずは新車両を登録し後日、旧車両を減車する
  2. まずは旧車両を減車し後日、新車両を登録する
  3. 旧車両と新車両を同時に登録手続きを行う場合

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

① まずは新車両を登録し後日、旧車両を減車する

この方法を執る場合、まずは入替のための変更届を営業所を管轄する運輸支局に対し提出する必要があります。

介護タクシーを始めとする旅客運送事業においてはこの手続きは登録の7日前までに行うこととなっておりますので、早めに準備を行いましょう。

流れとしてまずはこの変更届を提出し、改めてナンバープレートを管轄する運輸支局等にて車検証の書換&ナンバーの交換を行ってください

注意点として、変更届を提出するのが営業所を管轄する運輸支局なのに対し、車検証の書換等はナンバーを管轄する運輸支局等にて行う点です。

つまり、自動車検査登録事務所を構える地域や軽自動車については変更届と車検証の書換窓口が異なることになりますので、くれぐれもご注意ください。

 

新車両を格納できるスペースがあれば入替に関しては問題になりません

実際に過去にご質問をいただいたことがあるので綴りたいと思います。

その内容としてまずは新車両を登録するのであれば、物理的に2台分以上の車庫の広さがないと認められないのではないか??という疑問でした。

運送業における認可制度を睨んだとても良い質問であり、運営する上でこの意識はとても役立つものと感じますが、結論、入替の場合には気にする必要はありません

認可を受けた車庫の広さについて影響を受けるのは主に増車の際です。入替の際には基本的には気にする必要はありません。

但し、入れ替える前後にて車両サイズが異なる場合、入替後の車両サイズの方が大きくなる場合には、新車両を格納できるだけの広さにて認可を受けている必要があることは言うまでもありません。

 

② まずは旧車両を減車し後日、新車両を登録する

こちらは上記①のパターンと順序が逆になっているだけです。

単純に順番が逆となるだけで行う手順は全く同じです。

まずは変更届、7日経過以降に入替(先に減車そして増車)です。

 

③ 旧車両と新車両を同時に登録手続きを行う場合

この方法が書面手続上は一番手間が無いのですが、実際には選ばれるケースが少ない方法です。

その理由として大きなものは同時に入れ替える前後の車両を登録窓口に乗り入れなくてはならない点です。

2台分の車検証の登録手続きを同時に窓口に提出し、同時にナンバーを交換しなくてはなりませんから、台数分のドライバーを揃えたり複数台を積載できる積載車などを用意したりと書類以外の部分にて手間がかかります。

またもう一つの条件として「営業所に配置する事業用自動車の内訳」が異なる場合にはこの方法を取ることができません

例えば、現状使用している介護タクシーが普通セダン車両であり、入替後はハイエースなどの車いす移動車に変える場合などが該当します。また、登録窓口が異なる関係にて軽自動車から普通車、またその逆についてはこの方法は使えません。

 

稼働している介護タクシー車両の入替は簡単ではない

登録窓口の営業時間は平日の日中のみ。

既に稼働を始めている介護タクシー車両の入替となれば役所が営業している時間に出向くこと自体が困難な場合もあるでしょう。

そのような時は登録機関より認定を受けた行政書士による出張封印サービスを是非、検討しましょう。

出張封印サービスとは介護タクシーの営業所や車庫、自宅、近隣駐車場など登録窓口に車両を乗り入れることなくナンバー交換ができてしまうサービスです。

平日の早朝、夜間、土日や祝日も対応が可能なサービスですので、ちょっとお金はかかりますが諸々の手間と利用客からの受注の機会を逃すことを考えたらこっちの選択肢も十分にあります。

非常に便利なサービスですのでご利用ください。

 

介護タクシー開業サポート

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