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2022.12.23

介護タクシー許可

介護タクシー許可の基礎知識

個人事業の法人なり~譲渡譲受編~

個人事業として介護タクシーを開業し、事業規模の拡大とともに法人化をする。

個人事業者として開業したビジネスが順調に大きくなっているわけですから、とても喜ばしいことです。

しかし、あくまでも個人事業者として受けている介護タクシー許可をそのまま新たに設置した法人として運用できるわけではありません。

そこで法人への許可の引継ぎを計画しなくてはなりませんが、どのような方法があるのか?

今回は個人事業からの法人化(法人なり)に伴い生じる介護タクシー許可の手続について解説してみたいと思います。

 

【この記事は私たちが書いています~行政書士法人day1~】

介護タクシー許可申請に関連する手続の実績が極めて豊富な行政書士法人です!

  • 介護タクシー許可の新規許可や変更認可など手続実績が超多数
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数多くのご縁とチャンスをいただいたこの実績こそが私たちが自信を持って提供するノウハウであり商品です。

本気で介護タクシー許可の取得や開業後の継続的な維持を考えるのであれば、介護タクシー許可申請の実績や経験が豊富な私たちにおまかせください。

 

介護タクシーを法人化するための方法は主に2種類

そもそも個人と法人は別人格ですから、個人事業者であった方が法人を立ち上げた場合でも、元々の個人事業と新たに設置した法人は全くの別物です。

従って、法人として新たに介護タクシーを運営するためには、法人として許可を受けなくてはなりません。

そこで、何らかの方法にて許可の取得を検討することになるわけですが、実務上、良く用いられる手段は主に2種類があります。

  1. 新たに新規許可申請にて許可を受ける
  2. 個人から事業譲渡を受け法人として認可を受ける

「1」は個人事業者として開業した際と同様に新規許可申請を行い改めて許可を受ける方法です。

これに対し「2」は個人事業から法人に事業譲渡を行い、これを根拠に法人として許可を受ける方法です。

今回の記事では主に「2」の方法について解説を進めていきます。

 

介護タクシー許可を個人から法人へ譲渡する手続

一般乗用旅客自動車運送事業経営許可(介護タクシー許可)においては、個人や法人などの人格を問わずA社からB社へ事業を譲渡する際の手続として譲渡及び譲受の認可申請が用意されています。

今回のテーマである個人事業者の法人化も個人事業者であるA社から新たに立ち上げた法人B社への事業の譲渡ですから、この手続を踏むことで新たな法人に事業(許可)を譲渡することができるわけです。

実際に私たちが対応をさせていただいた主な事例を挙げてみると、

  • 個人事業者の法人なり(今回の事例)
  • 介護タクシー会社が介護タクシー部門のみを他社に売却
  • 介護タクシーを運営する会社が新たに介護タクシー部門を独立させ法人を設立(注意:元会社&新設会社の両方にて許可が必要な場合には分割認可申請となります)

などがありました。

 

M&Aとは考え方が異なる

あくまでもこの譲渡譲受認可は、介護タクシー事業のみを譲渡する場合に適用される手続です。

前述もしておりますが、具体例で言えば介護タクシーを運営する会社Aが介護タクシー部門のみを他の会社Bに売却などにより譲渡する際などが考えられます。

これに対し、いわゆるM&A(企業合併や買収)は介護タクシー部門のみが譲渡されるのではなく、会社そのものが譲渡(合併や買収)の対象となります。

この場合には別に合併の認可申請も用意されており、譲渡譲受認可とは異なりますので注意しましょう。

ポイント

譲渡譲受認可はあくまでも事業単体を譲渡する手続。合併や分割は別建ての合併及び分割の認可申請を利用する。

 

法人から個人事業への個人化も同様の手続で可能

今回は個人事業者の法人化がメインテーマとなりますが、この逆も同様の手続で可能です。

あまりケースとしては多くありませんが、組織改革や事業規模の縮小などによる個人なりを行う場合には、法人として運営している事業(許可)を個人に対し譲渡する認可申請を行うことで個人として許可を受けることが可能です。

別人格同士における事業譲渡の際には譲渡譲受認可手続を利用するか否かを検討してみましょう。

ポイント

いわゆる個人なりも同様の譲渡譲受認可申請にて処理することが可能。

 

介護タクシー許可における譲渡譲受認可申請の大まかな流れ

個人事業や会社などとして運営している事業を部分的に譲渡するためにはいくつかのステップがあり、介護タクシー事業の譲渡においても同様です。

ここでは、個人事業からの法人化に伴う譲渡譲受認可申請の際に、絶対的に必要となるステップを中心に解説したいと思います。

  1. 法人として介護タクシー事業を譲り受けることについての決議
  2. 個人事業及び法人間における事業譲渡契約の締結
  3. 認可後の速やかな所有権移転や使用権原の付与手続

上記3点はあくまでも個人事業からの法人化で運営者が変わらないことを想定しておりますが、別組織同士での事業譲渡においても大まかな流れとしては変わりません。

しかし、運営する人が変わらない法人なりのケースにおいては大きな心配は無用ですが、一般論として事業譲渡は個人事業や法人など別組織同士の契約ごととなり様々な権利や義務、お金に関することが付きまといますので適切な手順や対応が望まれます。

事業譲渡手続に不慣れな方や不安な方は専門家を利用いただくことが適切ではないかと考えております。

 

法人として介護タクシー事業を譲り受けることについての決議

法人などの組織においては個人事業の場合と異なり、権限を有する者が主体となり法人としての決定を行わなければなりません。

株式会社で言えば株主総会を開催し、個人事業者から介護タクシー事業を譲り受ける(譲受や買収)ことについて決議を取らなければなりません。

この決議について譲渡譲受認可申請においては整合性を求められることとなります。

ポイント

事業を引き継ぐ法人においては権限を有する者が参加する総会等により可決を得た決議が譲渡譲受認可の要件となる。

 

個人事業及び法人間における事業譲渡契約の締結

事業を譲り受ける法人にて決裁が下りた後には具体的な事業譲渡契約を締結しましょう。

また、当然にこれを証明するための契約書の作成は必須ですが、気を付けたい点としてはその契約の内容です。

介護タクシー事業自体を譲渡する内容となっていることは当然ですが、

  1. 事業譲渡における対価
  2. 事業譲渡の時期
  3. 事業譲渡の方法
  4. 事業譲渡に伴う人員の異動について
  5. 事業譲渡に伴う機材等の所有権や使用権について
  6. 停止条件付の事業譲渡契約とするのか否か

など、一部を切り取っただけでもこれだけの数があり、一般的に確認項目は小規模会社であっても20項目は超えると考えます。

ここでの契約内容に漏れが生じると譲渡譲受認可自体が却下となってしまったり、認可後に法人として事業開始が不可となってしまったりといったことが考えられますので、慎重に進めるべき内容です。

ポイント

従前の個人と事業を引き継ぐ法人間における契約内容が譲渡譲受認可の審査対象となるため適切に契約書を作成しよう。

 

認可後の速やかな所有権移転や使用権原の付与手続

無事に譲渡譲受が認可となったら、使用する設備等(営業所や車両など事業運営に使用している環境の全て)について所有権の移転や使用権原を付与する手続を完成させます。

これにより法人として事業を運営するための設備等が整うこととなり、運輸開始が可能となります。

尚、運輸開始後に提出が必須となる譲渡譲受完了届の提出も忘れないようにしてください。

ポイント

認可書の発行を受けたら速やかに所有権移転や使用権原付与の手続を進めよう。忘れがちな譲渡譲受完了届の提出も忘れずに。

 

新規許可を受け許可後に事業運営権限以外を譲渡する方法のある

譲渡譲受認可申請は介護タクシー事業そのものを譲渡し譲受する手続です。

このため、認可が決裁となった後には事業譲渡を受けた法人に許可が与えられることとなり、元々の介護タクシー事業者は自動的に許可を失効します。

従って、元々の介護タクシー事業者においても許可を維持したい場合にはこの手続は使えませんが、もっともこの場合、事業譲渡とは言えませんから少し話が変わるものと思います。

また、事業譲渡をする際にあえて新規許可を取得する方法を選択される場合もあります。

この場合、許可申請(認可申請)に先だった法人による決議や契約書の締結は不要ですので、明らかにスピード感は増しますし、書類作成などの煩雑さは解消されるように思われます。

しかし、実際には、

  1. 譲渡する側の個人事業者が使用している設備等(営業所や車両など事業運営に使用している環境の全て・以下同)を用いた許可申請をするためには同時に個人事業を廃業するための手続が必要となる場合がある
  2. 許可後又は事業開始までに設備を譲り受けるための決議が法人として必要
  3. 許可後又は事業開始までに設備を譲渡する契約の締結が必須
  4. 事業開始までに設備の所有権や使用権原の移転が必要

と、譲渡譲受認可にて対応をする場合と行うべきこと自体に変わりはありません。

 

事業譲渡が前提であればやるべきことには結局は変わりがない

譲渡譲受認可申請を選択する場合と、新規許可を受けて後に設備の譲渡などを行う場合であっても、契約締結などの時期がずれていることに過ぎず、結局はやるべきことに変わりはありません。

また、新規許可申請の場合には譲渡人である個人事業者は全くの別人であり許可を受ける法人との関係性は認められませんから、譲渡する側の個人事業者が使用している設備等(営業所や車両など事業運営に使用している環境の全て)を用いた許可申請を行う場合には、同時進行にて個人事業としての廃業に関する手続を求められることもあり、手続を熟知していないと成立しない場合もあります。

とは言え、譲渡譲受認可申請は新規許可に比べ圧倒的に件数が少ないこともあり、ご自身にて進める際は勿論のこと、運送業許可に長けていない行政書士ではその難易度に苦戦することも容易に想像できます。

従って、どちらの手段を用いるのか究極に悩んでしまった際には別に解説している個人事業から新規許可にて法人化する方法を取られた方がリスクを取り払うことができるのかもしれません。

この辺りはご自身若しくは運送業許可を熟知した専門家を交え、ケースバイケースにて相応しい手続を判断していただくことが良いでしょう。

新規許可による事業譲渡についての詳細は関連記事にて

 

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