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運転代行業認定サポート

運転代行業認定

運転代行業認定申請サポート
運転代行業認定申請サポート

運転代行業の開業を応援!
認定申請をサポート!
管轄警察署とのやりとりは
私たちにおまかせください!

書類の作成は全ておまかせ!
開業準備に時間を有効活用ください!

運転代行業開業サポート

運転代行業認定申請サポート

運転代行業開業サポートは群馬県にて対応!

  1. 申請実績を多く有する行政書士法人が対応で安心して開業可能
  2. 積み上げた独自のノウハウを武器に確実かつスピーディーに許可申請を実現
  3. 住民票や登記簿など公的書面の取得も全てを代理!無駄な時間は作らせません!
  4. ご準備いただく書類はリストアップ!わかりやすいから準備もスムーズ
  5. 行政書士が申請を完全代理。役所への訪問は本人確認の1回のみ!(訪問が不要な管轄もあり)
  6. 法人なりもまかせて安心!株式会社ほか各種法人設立も実績多数

運転代行業開業サポートの大まかな流れについて

  • 運転代行業認定サポートの事前相談

    ⓵ 認定要件のヒアリング

    まずはお電話やメール等にて認定要件を満たせるかや、人員、保険加入の状況など大まかにヒアリングさせてください。

  • 運転代行業認定サポートの面談

    ② 詳細な内容についての打ち合わせ

    二種免許保有状況や加入する保険の内容など細かな部分について一つ一つ精査をさせていただきます。

  • 運転代行業認定サポートの書類預かり

    ③ 書類などのお預かり~運転代行業認定申請

    打ち合わせにてお願いした書面等のお預かり後、申請書面を作成し運転代行業認定申請へと進めます。審査期間は約2ヶ月です。

運転代行業開業サポートの対応エリアについて

運転代行業認定サポートの対応エリア

群馬県にて運転代行業の開業をサポート致します!

群馬県にて運転代行業を開業される皆様よりのご依頼をお待ち致しております。

運転代行業認定申請は実務に精通した行政書士法人にお任せください!

運転代行業開業サポートの費用について

運転代行業開業サポート(表示は全て税抜)

運転代行業認定申請

基本報酬額 59,800円

★ その他の法定費用

  • 申請手数料 12,000円(群馬県の場合)
  • 公的書面及び郵便事務費実費 約5,000円程度(申請者により異なる)

運転代行業認定申請サポートに含まれる主なもの

  1. 運転代行業の認定を目指したコンサルティング!事前準備の段階からご相談ください!
  2. 営業所など運転代行業への使用可否判断に重要となる各種法令適合調査。賃貸の場合には契約前にお声がけください!
  3. 運転代行業認定申請書の作成や準備、認定要件に合致するためのアドバイス
  4. 住民票や納税証明書など公的書面の取得も全てを弊法人にて代行!
  5. 運転代行業認定申請書の提出及び管轄行政庁との調整や交渉などの一切(資格者代理人として申請者に代わり認定申請に関する一切を担当)
  6. 運転代行業認定証の受領(本人確認を兼ねて出頭を求める管轄あり)

運転代行業認定のお問い合わせ

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経験豊富な行政書士法人のサポートをリーズナブルに提供!

経験が豊富な行政書士法人のサポートを、エリア内屈指の低水準な報酬設定にて対応致します!

他の事務所に引けを取らない報酬額にて設定しておりますが、金額だけではなく、実績、経験そして質の高さを評価いただき、ご指名くださいませ

この事務所に任せて良かったと感じていただけるサービスの提供をお約束致します。

実務経験豊富な行政書士が担当!迅速かつ確実な認定申請を実現します!

関与実績が数えるほどの事務所や、そもそも関与実績が全くない事務所が多い中、弊法人ではこれまで多くの案件に関与し対応をして参りました。経験豊富な行政書士が直接担当し、的確な判断の上、確実にスピード感を持って運転代行業認定の取得をサポートします。

運転代行業認定申請のメリット

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私たち(行政書士法人day1)について

自動車関連、運送事業関連許認可申請が実績多数な行政書士法人!難関許認可にも精通した専門家集団です!

事務所創業以来、多くの自動車関連、運送事業関連の許認可申請に携わって参りました。

関東運輸局管内のエリア(群馬県、埼玉県、栃木県、茨城県、東京都、神奈川県、千葉県、山梨県)のクライアント様を対象にサポートを行っておりますが、当エリアを拠点とした行政書士事務所としては非常に多くの関与件数を誇る行政書士法人であると自負しており、本当に多くのクライアント様に支えられエリア内屈指の行政書士事務所に成長させていただきました。※ 運転代行業認定申請は業務の都合上、群馬県のみの対応となります。

運転代行業の認定を目指している皆様、認定後も適切に維持したいとお考えの皆様にとってはこの上ない出会いであると感じております。

これからも皆様のお力になれるよう継続的な成長をお約束し、皆様の発展の一助になれれば幸いと考えております。

信頼できる行政書士事務所をお探しの方につきましては、是非、ご利用くださいませ。

運転代行業の認定を本気で受けたいなら、実績豊富な行政書士法人におまかせください!

数ある行政書士事務所のホームページの中から弊法人のサイトにお越しいただき、ありがとうございます。

ここに新たなご縁を頂戴したことを、心より御礼申し上げます。

このサイト、特にこのページをご覧になられている方は新たに「運転代行業者として開業したい!」とお考えの皆様が多いのではないかと思います。そして、何やら「行政書士」という運転代行業認定申請を代行する輩がいるらしいぞと嗅ぎつけ、お越しになられたのではないでしょうか。

そのご判断、間違いございません。

確実に、そしてスピーディーに本気で許可取得を目指すなら、運転代行業認定申請の専門家である行政書士にお任せいただくことが一番の近道です。

しかしながら一つご留意いただきたいのは、「行政書士=運転代行業認定の専門家」ではありません。経験数が専門家と呼ぶにはほど遠い事務所も多く、一度も運転代行業認定申請を受任したことのない事務所が存在することも事実だからです。

高い費用をご負担いただき、素人同然の対応をされたのではたまったものではありません。

段取りが悪い、質問に回答できない、必要以上に業者様に時間を取らせているのでは全く意味がありません。

私たち行政書士の「商品」は知識や経験です

そしてご依頼者様には必要最低限のご負担にて運転代行業の認定取得へと導くことが使命であります。

私たちが自信を持って提供させていただいている「商品」をご堪能ください。

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運転代行業認定申請とは

運転代行業認定を手間なく取得したいのなら早い段階ですべてを当事務所にお任せください。書類の作成や収集は全て代行!お客様にご協力をいただくものについても丁寧にご説明しますので手間はかかりません。

運転代行業認定申請に必要な書類の準備や作成などをスムーズに実現

  • メリット1:とにかく手間がかからずに許可をを取得!

    お客様がご自身にて許可の手続きや段取りを行う場合には書類の作成や収集、管轄の役所との打ち合わせなどはもちろんのこと、そもそもの書類の書き方や集め方、各種の要件などの確認の方法からお調べになるのではないでしょうか?専門家にお任せいただければこれらのようなことは全てお任せ頂けます!とにかくお手間を取らせずに確実な許可取得を行っております!!

  • メリット2:開業の手続きもまとめておまかせください!

    同時に会社を設立する場合や変更の手続きが必要な場合などのように、運転代行業認定申請だけでは開業ができない場合もありますが、専門家にお任せ頂ければ全てをまとめて承ります。どのような手続きが必要な場合においても対応を行いますので安心です。

  • メリット3:開業後のご相談や手続きなどもおまかせ

    開業後についても概ね1年間を目安に無料相談に対応!!また、許可を継続的に運用するために必要な変更手続きなども都度ご相談を頂くことで必要性の有無などを確認、対応を行います。身近なパートナーとしてご活用ください!

運転代行業の定義

ⅰ 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するもの

酒類を提供する飲食店などでお酒を飲んで、そのまま運転することができなくなった状態のお客様に
代わってお客様の車の運転を行うことを指しています。

ⅱ 酔客その他の当該役務の提供を受けるものを顧客の自動車に乗車させるもの

お客様の車を代行運転する際には、お客様も代行運転を行うお客様ご自身の車に乗車するもの。

ⅲ 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するもの

代行運転をするお客様の車とは別に、営業用の自動車がくっついて行くことが条件です。
タクシー等と異なる、運転代行業の大きな特徴です。

運転代行業認定のお問い合わせ

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自動車運転代行業認定の要件

  1. 欠格事由に該当していないこと
  2. 安全運転管理者・副安全運転管理者を選任できること
  3. 普通自動車第二種免許をを有していること
  4. 保険への加入

運転代行業の注意すべき点

  • 随伴車にお客様を乗せることはできません。

    自動車運転代行業はお客様の自動車の運転を代わりに行うことが目的です。運転代行業者が保有する随伴車やその他の自動車にお客を乗せて走らせることはできません。

  • お客様を乗せなくてはなりません。

    本来、お客様が自分の自動車を運転してどこかの目的地へ向かう所を、飲酒などを理由に自分で運転ができなくなってしまった為に運転を代わって目的地へ向かうことが運転代行の目的ですので、お客様の車にお客様が乗らない状態で運行することは認められません。

  • 随伴車がなくてはなりません。

    お客様の自動車を代わって運転し、目的地へ到着後、代行運転手は公共機関の利用により営業所に戻ると言ったことは認められません。必ず、運転代行業者の保有する随伴車両を同行させなければなりません。

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対応可能地域

群馬県
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