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レンタカー許可申請サポート

レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡事業許可)

レンタカー許可取得サポート
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全国対応!離島もOK!
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申請実績が極めて豊富な
私たちにおまかせください!

レンタカー許可申請実績300件超!
実績豊富な行政書士法人が
離島を含む全国対応にて許可取得をサポート!

レンタカー許可取得サポート

レンタカー許可申請フルサポート

全国対応!離島もOK!全国定額制にてレンタカー許可申請をフルサポート!

  1. なんとレンタカー許可申請実績が300件超。他の事務所には負けない圧倒的な確かな実績!
  2. 全国どこでも定額制で明朗安心報酬体系!
  3. 積み上げた独自のノウハウを武器に確実かつスピーディーに許可取得を実現
  4. たったの3ステップでレンタカー許可があなたのものに!
  5. 住民票や登記簿など公的書面の取得も全てを代理!無駄な時間は作らせません!
  6. 行政書士が申請を完全代理。役所への訪問は勿論のこと、役所とのやり取りも一切不要
  7. 法人なりもまかせて安心!株式会社ほか各種法人設立も実績多数

レンタカー許可取得サポートをご利用いただく際の3ステップ

  • レンタカー許可申請に関するご依頼書

    依頼書への署名と押印

    レンタカー許可申請サポートをご依頼いただく際に形式的にて恐縮ですが、ご依頼書へのご署名と押印をお願いしております。

  • レンタカー許可申請に関するカルテの記入

    カルテへの記入

    レンタカー許可申請に必要となる情報をアンケート形式にまとめた「カルテ」をご用意しております。カルテへのご記入をお願い致します

  • レンタカー申請書等への署名及び押印

    必要書面への署名及び押印

    委任状などの書面に署名と押印をいただきます。近年、行政手続き全体にて押印省略が進められておりますが、弊法人とお客様との民間契約(委任)となりますのでご協力ください。

レンタカー許可取得サポートの対応地域

レンタカー許可取得サポートは全国対応

日本全国の地域にて対応を致します!勿論、離島の方もご利用いただけます!

弊法人によるレンタカー許可取得サポートは全国対応。北海道から沖縄、そして離島も含めた全国各地のレンタカー許可取得のお手伝いが可能です。

申請実績多数、安心確実な実務に精通した行政書士にお任せください!

レンタカー許可取得サポートの費用について

レンタカー許可取得サポート

レンタカー許可申請(一括代理プラン)

報酬額 49,800円(税抜)

★ その他の費用

  • 登録免許税 90,000円
  • 公的書面等実費(郵便事務費含む)3,500円程度

★ 当プランの基本的事項

  • 営業所は3ヶ所まで(以降+3営業所まで毎に+3,000円(税抜)を加算)

レンタカー許可申請(一括代理プラン)に含まれるもの

  1. レンタカー許可申請書の作成(貸渡約款等を含む申請書類一式)
  2. レンタカー許可申請書の提出(資格者代理人として申請者に代わり一切を担当)
  3. レンタカー許可書の受領
  4. 登録免許税の納付
  5. 登録免許税領収証書届書の提出
  6. 報告書面様式、貸渡約款、料金表、貸渡帳簿類を保存したCD-Rをプレゼント

カーシェアリングを利用したレンタカー許可取得については報酬額や対応可能エリアが異なります。個別にお問い合わせください。

レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡事業許可)のお問い合わせ

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レンタカー許可取得サポートが選ばれる理由

レンタカー許可申請は全国均一価格

全国定額制!安心価格にてレンタカー許可取得サポートを実現!

全国屈指の申請件数を誇る行政書士法人のサポートを、低水準かつ全国定額のサポート費用にて対応致します!

報酬額も他の事務所に全く引けを取らないと自負しますが、金額だけではなく、実績、経験そして質の高さも評価いただき、ご指名くださいませ

この事務所に任せて良かったと感じていただけるサービスの提供をお約束致します。

実務経験豊富な行政書士が担当!迅速かつ確実な許可取得を実現します!

レンタカー許可申請実績が数えるほどの事務所や、そもそも申請実績が全くない事務所が多い中、弊法人ではこれまで新規許可申請だけでも300件を超える案件に対応をして参りました。経験豊富な行政書士が直接担当し、的確な判断の上、確実にスピード感を持ってレンタカー許可の取得をサポートします。

レンタカー許可申請は専門行政書士が担当で安心
レンタカー貸渡帳簿類もプレゼント

貸渡簿などの帳簿類もプレゼント!

事業開始後に必要となる貸渡帳簿のサンプル、作成し許可を受けた貸渡約款や料金表などをデータ化し許可書と一緒にお渡ししております。

事例

事例
  • 開業予定地が本社とかけ離れており管轄窓口まで出向くことが困難であった案件

    本社を関東圏内に構えておられましたが実際にレンタカー事業を営む場所がかなりの遠方とのことで窓口への相談や書類の提出が困難とのご判断からご依頼をいただきました。そもそも私たちは全国対応をスタンダードとしておりますのでこのような案件は全く問題なく対応が可能です。複数の都道府県に2店舗目、3店舗目を出す計画がある方も同様のことが言えます。

お客様の声

お客様の声
  • M株式会社様(群馬県前橋市)
    主な既存事業:自動車販売業・自動車整備業ほか

    レンタカー許可を取ることでレンタカー特約を収益に変えられると仲間内から聞いておりましたが、面倒なので何もしていませんでした。飲みながら何の気なしにスマホで調べるとすぐ近くにレンタカー許可専門の事務所がありびっくりしてそのまま電話しました。陸運が近いのでどうしようか最初は迷いましたが、正直、面倒臭がりの自分には無理だと思い依頼しました。電話した翌日だか翌々日だかには申請が終わったと連絡があったのでかなり急いでやってくれたのだと思います。またお世話になる時は宜しくお願いします。

    (一部、内容をわかりやすくするため文章を修正しています)

  • K株式会社様(群馬県高崎市)
    主な既存事業:自動車販売業・自動車整備業

    貴所とは自動車販売を始めた時からの付き合いです。開業当初からレンタカーを導入したいと思っていたので相談には乗ってもらっていましたが、思いのほか販売の方が順調で手が回りませんでした。年賀状を貰って思い立ったように事務所に連絡して申請をお願いしましたが、会社の立ち上げから手続きをしてもらっていたこともあって、しっかりと定款にもレンタカー業を入れてくれていたようでさすがだなと感じました。これからも宜しくお願いします。

    (一部、内容をわかりやすくするため文章を修正しています)

  • U株式会社様(栃木県宇都宮市)
    主な既存事業:自動車整備業・自動車鈑金業

    一度、役所に相談に行きましたが自分ではできそうにないので困っていたら行政書士という専門家が居ると教えてもらいました。最初は地元で探してましたが詳しい人が全然居ないのでネットで見つけて電話しました。最初に話した時からやたら詳しいと感じていたので不安は全くなかったですが、お願いしてから1ヶ月もかからずに許可書を納品してくれてありがたいの一言です。仲間にも紹介したいと思います。

    (一部、内容をわかりやすくするため文章を修正しています)

よくある質問

よくある質問
  • レンタカー許可は1台でも申請できますか?

    はい、問題ございません。

    営業所に最低1台以上の登録予定があれば申請は可能です。

  • 複数の都道府県にて営業をしたいのですが可能ですか?

    はい、問題ございません。

    この場合、主たる営業所を決めていただき、その管轄窓口に申請を掛けさせていただきます。

    尚、弊法人では基本プランに3営業所までの同時申請を含んでおります。

     

  • 二輪車(バイク)のレンタルを始めたいのですが

    二輪車(バイク)においても登録(運輸支局や登録事務所にて手続が必要な車両)や、届出(軽自動車協会にて手続が必要な車両)を必要とする二輪車(バイク)ではレンタカー許可を受ける必要がございます。

    尚、上記に該当しない二輪車(バイク)についてはレンタカー許可を受ける必要はございませんが、管轄する市役所などにて独自に手続きを求められることもあるようですので、必ず管轄する窓口にご確認ください。

レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡事業許可)のお問い合わせ

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私たち(行政書士法人day1)について

レンタカー許可取得サポート実績300件を突破!離島を含めた全国対応にて経験豊富な行政書士法人がお手伝いします!

事務所創業以来、数多くのクライアント様よりご縁をいただき、レンタカー許可申請に携わって参りました。

これまでにサポートした実績はレンタカー許可申請300件を突破、このほかに法人なりを伴う案件レンタカー事業の譲渡案件各種変更届など関連手続も含めれば数えきれないほどです。

そして何よりの強みが大好評である全国対応北海道や沖縄本島は勿論のこと、佐渡島、伊豆大島、五島列島、甑島、奄美大島、石垣島や西表島など多くの離島を含めた全国各地でのレンタカー許可取得を実現しております!

全国各地の皆様よりお声がけをいただき、本当に多くのクライアント様に支えられ屈指の行政書士事務所に成長させていただきました。

これからレンタカー許可を取得されたい皆様、既に許可を受けており適切に維持を続けたいとお考えの皆様のお力になれるよう継続的な成長をお約束し、皆様の発展の一助になれれば幸いと考えております。

信頼できる行政書士事務所をお探しの方につきましては、是非、ご利用くださいませ。

レンタカー許可を本気で取得したいのなら、実績豊富な行政書士法人におまかせください!

数ある行政書士事務所のホームページの中から弊法人のサイトにお越しいただき、ありがとうございます。

ここに新たなご縁を頂戴したことを、心より御礼申し上げます。

このサイト、特にこのページをご覧になられている方は新たに「レンタカー許可を取りたい!」とお考えの皆様が多いのではないかと思います。そして、何やら「行政書士」というレンタカー許可申請を代行する輩がいるらしいぞと嗅ぎつけ、お越しになられたのではないでしょうか。

そのご判断、間違いございません。

確実に、そしてスピーディーに本気で許可取得を目指すなら、レンタカー許可申請の専門家である行政書士にお任せいただくことが一番の近道です。

しかしながら一つご留意いただきたいのは、「行政書士=レンタカー許可申請の専門家」ではありません。経験数が専門家と呼ぶにはほど遠い事務所も多く、一度もレンタカー許可申請を受任したことのない事務所が存在することも事実だからです。

高い費用をご負担いただき、素人同然の対応をされたのではたまったものではありません。(実際に近隣の行政書士に申し込みをしたが不慣れで対応が遅いと弊法人に乗り換え依頼をいただくケースが非常に多いです)

段取りが悪い、質問に回答できない、必要以上に業者様に時間を取らせているのでは全く意味がありません。

私たち行政書士の「商品」は知識や経験です

そしてご依頼者様には必要最低限のご負担にてレンタカー許可取得へと導くことが使命であります。

私たちが自信を持って提供させていただいている「商品」をご堪能ください。

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レンタカー許可とは

普段、何の気なしに利用しているレンタカーですが、法令にて許可の制度が設けられており、これからレンタカー事業を始めようとする際には許可を受けなくてはなりません。これがいわゆるレンタカー許可といわれるものです。レンタカー許可は道路運送法第80条に定められている規定を根拠に許可制度が設けられておりますが、手続き上の正式名称は自家用自動車有償貸渡事業許可と呼ばれています。

レンタカー許可取得のメリット

レンタカー許可はとっても手軽に許可を受けることができます。数多くあるビジネスにおいては、許可や認可などを受けなれば事業として行うことができないいわゆる許認可事業が数千とあるわけですが、その中でもレンタカー許可は求められる書類などの数も少なく、また、許可を受けるための要件もハードルが高い!といったものも無く、比較的、容易に許可を受けることができます。一度、許可を受けてしまえば煩わしい更新の許可なども無く、必要な事項に変更が生じた際に届出が必要なこと、毎年の実績報告書面を提出することなど、いくつかの求められた最低限のことをきっちりこなせば、運用も決して難しくはありません。
具体的にはどのような活用が期待できるのでしょうか?

  • 具体例その1
    自動車販売業者によるレンタカー許可の活用

    仕入れてみたものの、全く売れずに長い期間売れ残ってしまった処分するにできない車両などをレンタカーとして活用されている自動車販売店も目立ちます。多くの車両を抱えている販売店だからこそできる貸し方もあるわけで、既に場所と車両が整っている自動車販売店には持って来いのレンタカー活用方法です。

  • 具体例その2
    自動車整備工場によるレンタカー許可の活用

    自動車整備工場の場合、事故車を修理する際の代車として貸し出す車がお金を生んでくれるようになること。保険修理となるケースにおいて、保有する車両を「代車」として貸し出すケースは多くあります。この代車を貸し出すことへの対価を受けた場合には、レンタカー事業として成立します。

  • 具体例その3
    ガソリンスタンドによるレンタカー許可の活用

    ガソリンスタンドを営まれている会社においては、新たにレンタカーとして使用する車両を購入し、レンタカー利用者にはガソリン料金を割引きすることで相乗効果を期待してレンタカーの導入をされるケースが多くあります。これは、ガソリンスタンドを運営されている会社がレンタカーを始める際の大きなメリットです

レンタカー許可の主な要件

要件1・欠格要件への該当者がいないこと

レンタカー許可制度上定められた一定の欠格要件に該当する者がいる場合には、残念ながらレンタカー許可を受けることはできません。この「該当する者」の対象となる範囲としては、個人の場合には申請人本人と法定代理人(要は申請人が未成年の場合の保護者など)、法人の場合には、全ての役員が対象とされております。

要件2・レンタカー車両の任意保険への加入

レンタカー許可を受けた後に、具体的なレンタカーの登録を行うことになりますが、これらのレンタカーについては基準で定められた最低限への任意保険に加入しなくてはなりません。

要件3・各種法令に適切に対応した貸渡約款の作成及び掲示

レンタカー許可を受けた営業所への掲示や、レンタカー貸渡契約時の提示など、様々な場面において必要となる貸渡約款については許可を受けるための審査の対象です。

要件4・整備管理者の配置

レンタカー許可ににおいても一定数以上のレンタカー車両を登録する場合には、整備管理者を配置しなくてはなりません。

レンタカー許可の基本的事項

レンタカーとリースの違い

自動車の場合、レンタル(レンタカー)とリースの形態には一定の線引きがあります。自動車には必ず車検証と言われるものが存在します。詳しく見たことのある方はご存知かと思いますが、その項目として「所有者」や「使用者」が記載されております。自動車におけるレンタルとリースを判断する上ではこれらが非常に重要な要素となっていて、原則論を言えば、所有者と使用者が貸し出す会社名義の場合がレンタカー、所有者が貸し出す会社名義で使用者が借りる方の氏名の場合はリースとされます。

整備管理者・整備責任者

レンタカー許可を受ける際の要件としても知っておく必要がありますが、レンタカー車両を配置する営業所には整備管理者を配置しなくてはなりません。整備管理者とはレンタカーとして使用する車両の日々の点検やその管理、またひいてはいち早く不良などを察知し、事故などを未然に防ぐことが期待される責任者です。使用するレンタカーに関しての知識を有することが求められるため、一定の資格を保有するなどしたものしか就任することはできません。

レンタカー貸渡約款

レンタカー貸渡約款とは利用されるお客様とレンタカー使用契約を交わす際に、双方の間における貸渡し時のルールや利用上のルールや注意点などの約束事を定めたものになります。使用の目的や使用方法、禁止事項など様々な項目について定めておく必要があります。いわば、貸渡しにおける法律になりますので、詳細に定めれば定めるほど後の争いを予防する効果も期待ができます。

レンタカー車両の車検期間

レンタカーとは自家用車の括りでありながらも、他人に貸すことを目的とした営業用である観点から車検期間については定められた内容に基づき短縮されます。従って、レンタカーを運営する事業者側の立場に立てば、通常の自家用車と比べて早くに車検を通さなくてはなりませんから、その手間や場合によってはコスト面での負担も大きくなるかもしれません。一般的な普通車であれば、継続車検以降は2年毎に車検を受けることになりますが、レンタカーとして登録する車両の場合には1年毎となります。

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