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ぶらさがり許可申請(自家用有償運送許可)サポート

ぶらさがり許可(自家用有償運送許可)

自家用有償運送許可取得サポート
自家用有償運送許可取得サポート

ヘルパーのマイカー輸送!
自家用車による有償運送の
導入をサポートします!

ヘルパー等による自家用車にて運送を行う場合に必須!
許可関連手続実績も600件を突破!
経験豊富な行政書士法人に大切な申請をおまかせください。

ぶらさがり許可の取得をフルサポート!

自家用有償運送許可取得サポート

訪問介護事業所などのヘルパー員による自家用有償運送の導入を全力サポート!

  1. 最短かつ確実にぶらさがり許可を取得できるよう、準備を一緒にサポートします!
  2. ご準備いただく書類はリストアップ!わかりやすいから準備もスムーズ
  3. 各種公的書面の取得も全てを弊法人にて代行!
  4. 行政書士が申請を完全代理。役所への訪問は勿論のこと、役所とのやり取りも一切不要
  5. 新規許可だけでも100件超。関連手続を含めると実に600件を優に突破の安心サポート!
  6. 積み上げた独自のノウハウを武器に確実かつスピーディーに許可取得を実現
  7. 超難解な介護保険タクシー導入実績も多数!手続きを熟知した行政書士が在籍!

ぶらさがり許可取得サポートの大まかな流れについて

  • ぶらさがり許可申請(自家用有償運送許可)サポートの事前相談

    ⓵ 許可要件や申請内容のヒアリング

    まずはお電話やメール等にて許可要件に合致しているかヒアリング致します。

  • ぶらさがり許可申請(自家用有償運送許可)サポートのご面談

    ② 詳細事項について打ち合わせ

    細かな事項について打ち合わせをさせてください。この際に、事前にお願いする書類のお預かりを行います。

  • ぶらさがり許可申請(自家用有償運送許可)サポートの書類お預かり

    ③ 追加の書類などのお預かり~自家用有償運送許可申請

    面談時にお預かりできなかった書類や、面談を行った上で追加にてお願いする書面等をお預かり致します。お預かり次第、許可申請へと進めます。

ぶらさがり許可取得サポートの対応エリアについて

ぶらさがり許可申請(自家用有償運送許可)サポートの対応エリア

群馬県、埼玉県、栃木県、茨城県、東京都、神奈川県、千葉県、山梨県にてぶらさがり許可取得サポートに対応しております!

私たちは関東運輸局管内(群馬県、埼玉県、栃木県、茨城県、東京都、神奈川県、千葉県、山梨県)に事業所を構える皆様のぶらさがり許可申請に対応しております。

申請実績多数、安心、確実な実務に精通した行政書士法人にお任せください!

ぶらさがり許可取得サポートの費用について

ぶらさがり許可取得サポート(表記は全て税抜)

ぶらさがり許可(自家用有償運送許可)

基本報酬額 49,800円

★ その他の法定費用

  • 公的書面及び郵便事務費実費 約3,000円程度(申請者により異なる)

★ 当プランの主な内容

  • 既に訪問介護事業所または障害者居宅サービス事業所を運営されており、かつ介護タクシー許可も既に保有されている事業者様向けのサービスです。

★ 報酬額が加算となる一例(必ず事前にお見積りしますのでご安心ください)

  • 許可を受けるヘルパーが4人以上の場合(4人目から1人毎に+3,000円加算)
  • 登録する車両が4台以上の場合(4台目から1台毎に+2,000円を加算)

ぶらさがり許可取得サポートに含まれる主なもの

  1. ぶらさがり許可取得を目指したコンサルティング!事前準備の段階からご相談ください!
  2. ぶらさがり許可申請書の作成や準備、許可要件に合致するためのアドバイス
  3. 各種公的書面の取得も全てを弊法人にて代行!
  4. ぶらさがり許可申請書の提出及び管轄行政庁との調整や交渉などの一切(資格者代理人として申請者に代わり許可申請に関する一切を担当)
  5. ぶらさがり許可書の受領

ぶらさがり許可(自家用有償運送許可)のお問い合わせ

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ぶらさがり許可取得サポートが選ばれる理由

ぶらさがり許可申請(自家用有償運送許可)サポートの費用

エリア内屈指の申請件数を誇る行政書士法人のサポートを低水準の報酬額にて実現!

エリア内屈指の申請件数を誇る行政書士法人のサポートを、エリア内屈指の低水準な報酬設定にて対応致します!

他の事務所に引けを取らない報酬額にて設定しておりますが、金額だけではなく、実績、経験そして質の高さを評価いただき、ご指名くださいませ

この事務所に任せて良かったと感じていただけるサービスの提供をお約束致します。

実務経験豊富な行政書士が担当!屈指の申請件数を誇る行政書士法人がスムーズな許可取得を実現します!

ぶらさがり許可申請実績が数えるほどの事務所や、そもそも申請実績が全くない事務所がほとんどの中、私たちはこれまで新規許可申請だけでも100件を超える案件に対応をして参りました。経験豊富な行政書士が直接担当し、的確な判断の上、確実にスピード感を持って建設業許可の取得をサポートします。

ぶらさがり許可申請(自家用有償運送許可)サポートのメリット

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私たち(行政書士法人day1)について

ぶらさがり許可申請実績50件突破!介護タクシー新規許可申請実績150件突破!関連手続600件超の専門家集団です!

事務所創業以来、多くの介護タクシー開業サポートに対応して参りました。

これまでのサポート実績はぶらさがり許可申請だけでも50件を突破介護タクシー許可申請も含めれば200件を超えています。そして各種変更認可申請などの関連手続を含めれば実に600件をも超えています。

関東運輸局管内のエリア(群馬、埼玉、栃木、茨城、東京、千葉、神奈川、山梨)のクライアント様を対象にサポートを行っておりますが、当エリアを拠点とした行政書士事務所としてトップクラスの実績数を誇る行政書士法人であると自負しており、本当に多くのクライアント様に支えられエリア内屈指の行政書士事務所に成長させていただきました。

介護タクシー事業を運営する皆様のお力になれるよう継続的な成長をお約束し、皆様の発展の一助になれれば幸いと考えております。

信頼できる行政書士事務所をお探しの方につきましては、是非、ご利用くださいませ。

ぶらさがり許可の取得を目指すなら、実績豊富な行政書士法人におまかせください!

数ある行政書士事務所のホームページの中から弊法人のサイトにお越しいただき、ありがとうございます。

ここに新たなご縁を頂戴したことを、心より御礼申し上げます。

このサイト、特にこのページをご覧になられている方は新たに「ぶらさがり許可を取得したい!」、「ヘルパータクシーを導入したい!」とお考えの方が多いのではないかと思います。そして、何やらこれらの手続を代行する「行政書士」がいるらしいぞと嗅ぎつけ、お越しになられたのではないでしょうか。

そのご判断、間違いございません。

確実に、そしてスピーディーに本気で許可取得を目指すなら、介護タクシー事業に関連する許認可申請の専門家である行政書士にお任せいただくことが一番の近道です。

しかしながら一つご留意いただきたいのは、「行政書士=介護タクシー許可関連手続の専門家」ではありません。経験数が専門家と呼ぶにはほど遠い事務所も多く、一度も介護タクシー許可関連の手続を受任したことのない事務所が存在することも事実だからです。

高い費用をご負担いただき、素人同然の対応をされたのではたまったものではありません。(実際に申し込みをキャンセルし弊法人に乗り換え依頼をいただくケースが多い)

段取りが悪い、質問に回答できない、必要以上に皆様に時間を取らせているのでは全く意味がありません。

私たち行政書士の「商品」は知識や経験です

そしてご依頼者様には必要最低限のご負担にてぶらさがり許可取得へと導くことが使命であります。

私たちが自信を持って提供させていただいている「商品」をご堪能ください。

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ぶらさがり許可とは

訪問介護事業所や障害者への居宅サービスを展開されている会社の方よりの問い合わせが非常に多い内容ではありますが、これから新規にて介護タクシーを開業したいとお考えの方からも「白ナンバーで開業できるの!?」と、とても興味を持たれている方が多い分野でもあります。ぶらさがり許可を受けることによって自家用車つまりは白ナンバーや黄色ナンバーのお車を利用しての旅客運送行為が可能となるというものです。

介護タクシー許可の主な要件

①営業所を確保する

介護タクシー許可を取得するためには事務処理等を行うための事務所と、運行管理や車両管理、ドライバーへの点呼業務を行うなどに適した営業所などを確保しなくてはなりません。実際に介護タクシーを新たに開業されるケースにおいては、事務所と営業所を同一場所にて行うことが大半ですし、管理業務の面でも、利便性の面でも、更には費用面においても同一の場所にすることが望ましいでしょう。

②休憩、仮眠施設の確保

介護タクシーを始めとする運送業許可において、ドライバーがしっかりと休憩を取ることができる部屋(スペース)を求めています。その名のとおり、疲れを癒すための適切な休憩が取れる場所としての確保が必要ですので、広さや設備については良くご検討の上、確保をしていただくことになります。

③車庫を確保する

介護タクシー許可を受けるに当たって、使用する車両を確実に保管が可能な車庫を確保しなくてはなりません。岩がゴロゴロしている場所や沼のようになってしまっている場所など、普通に考えて車両が停められないような場所でなければ、舗装がされていても、砂利のままであっても問題ありませんし、山合の地域などで、車庫に傾斜がついてしまっている場合でも、車両を停めることができるのであれば、これが原因にて許可を受けられないということはありません。

④開業資金を確保する

介護タクシーを始めるための資金、どの程度を確保されておりますか?介護タクシー許可を受けるためには、事前に作成する事業計画に則って、これに見合った資金を確保しておかなければなりません。融資受ければいいやとか、親に借りられるから問題ないとか、安易におっしゃる方もいらっしゃいますが、意外と現金を集めるのって大変ですよ。

⑤人員を確保する

介護タクシーは個人開業ができることもあって、個人タクシーの括りと思われることも多いのですが、実は法人タクシーのルールに則った運用が必要です。従って、各種の管理者等も必要になるケースもありますから、一通りは確認しておいた方が今後の運用に役に立つでしょう。

⑥車両を決める(注意点)

介護タクシーとして使用をする車両といえば、いわゆる福祉車両。車いすのまま乗車できたり、ストレッチャーなどで寝た切りの状態でも移送ができるような車両を導入するのが一般的です。時々、開業費用を抑えるために既に所有していらっしゃるごく普通の自家用車にて許可を取りたいとお越しになる方もいらっしゃいますが、お勧めはしてません。ちょっと厳しいようですが、「私だったら利用しませんね」と、お伝えをさせていただいているほどです。

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ぶらさがり許可の管理で注意すること

自家用有償運送許可はヘルパーさんに対して出されている許可

会社としてぶらさがり許可を取ったという感覚の方が多くいらっしゃいます。ヘルパーが増えた=ドライバーが増えているわけで、変更手続きではなく新規許可案件となります。これはぶらさがり許可自体が介護タクシー事業者との委託契約の下、訪問介護員等として活動するヘルパーに対して許可を与えているものであって、会社や使用している車に対して許可が出されるわけではないからなのです。このことから注意すべき点としては、新たに加わったヘルパー員については新規での許可申請が必要となり、入社後すぐにはぶらさがり車両における運送行為はできません。

ぶらさがり車両にて運送行為を行う場合にも原則は二種免許所有者による運行

介護タクシーとしての登録車両(緑ナンバーや黒ナンバー)のみならず、ぶらさがり車両においても旅客を乗せることでタクシー車両となるわけですから、大原則としては自動車運転二種免許を所有したドライバー(ヘルパー)が運行する必要があります。一種免許があればそれだけで全く問題ないかというとそういうわけでもなく、この場合には国の指定機関において開催される「移送サービス運転協力者講習」を受講することとされております。

ぶらさがり許可には有効期間がある

ぶらさがり許可については最長で2年の有効期限が定められているから注意なんです。有効期限が切れてしまっているのに白や黄色のナンバーで運行していると勿論、違法。しかも、運送関連法令への抵触となるので取消や再取得にも時間を要するなど大きなペナルティーを受けることにもなりかねません。許可を受けた際に発行される許可書にはしっかりと有効期限が書かれていますから、確実に管理されることをお勧め致します。許可を受けているヘルパーが有効期限を超えて活躍される場合にはしっかりと更新手続きを取るようにしてください。

運行管理者の配置!?営業所毎の保有台数にはぶらさがり車両も含まれる

介護タクシー許可において営業所毎の保有台数が5台を超える場合には運行管理者が必要となります。運行管理者は国家試験をパスした運行管理のプロフェッショナルであって資格を取得することは容易ではありません。保有台数が5台を超える場合には資格保有者を確保した上で選任の手続きなども取らなくてはなりませんから、我々が知っている限りでは介護タクシー事業者さんのほとんどが運行管理者の選任を必要としない範囲にて運営をされています。

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