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一般廃棄物収集運搬業許可申請サポート

一般廃棄物収集運搬業許可

一般廃棄物収集運搬業許可申請サポート
一般廃棄物収集運搬業許可申請サポート

一般廃棄物収集運搬業許可
取得不可の自治体が増加!
難関許可をサポート!

解体、引越、遺品整理等の一般廃棄物を運びたい!
運搬するための許可取得をお手伝い致します。

一般廃棄物収集運搬業許可取得サポート

一般廃棄物収集運搬業許可申請サポート

自治体により大幅に難易度が異なります!!自治体毎に個別に見積もりをしますので上記金額は最低額とお考えください!!

  1. 新規許可申請だけでも200件超。関連手続を含めると500件を突破の確かな実績!(産廃含む)
  2. 積み上げた独自のノウハウを武器にスピーディーな準備を実現
  3. ご準備いただく書類はリストアップ!わかりやすいから準備もスムーズ
  4. 行政書士が申請を完全代理。役所への訪問は勿論のこと、役所とのやり取りも一切不要
  5. 一廃や産廃講習会の予約代行を無料にて実施!許可申請とまとめて対応中!
  6. 法人なりもまかせて安心!株式会社ほか各種法人設立も実績多数
  7. 解体工事業者登録、古物商許可、産業廃棄物収集運搬業許可など併せて必要な許認可もまとめて対応可能

一般廃棄物収集運搬業許可の新規許可取得を検討されている方へ

既にお調べになられている方も多いかと存じますが、一般廃棄物収集運搬業許可は各市町村(一部清掃組合など)が許可権限を有し、その許可審査を行っておりますが、各市町村内における許可業者の飽和状態などを理由に全国的に新規許可を出さない自治体が増えております

窓口にて「新規許可申請は受け付けていないと言われたのだが何とかならないか」といったお電話やメールをいただくことがございますが、各市町村がこれを決定している場合には、残念ながら弊法人においてもお力になることはできませんので、十分にご理解くださいませ。

簡単に理由を記載します。

一般廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃掃法)」において、各市町村の管轄エリア内にて処理することが責務とされており、それぞれ一般廃棄物処理方針等を掲げ、これをもとに適切な処理が行われるよう事業化等を行いながら日々、遂行されております。

(一般的に)毎年閣議される処理方針において「適切な処理を行うに十分な体制が整っている」と判断された場合には、それ以上、外部の業者に委託を行うことはなく、結果、許可を出しません

これは一般廃棄物を適切に処理すべき責務を負った各市町村における決定事項ですので、窓口にて「許可申請は受け付けていない」と言われればこれを覆すことは極めて困難とお考えください

一般廃棄物収集運搬業許可取得サポートの大まかな流れについて

  • 一般廃棄物収集運搬業許可申請サポートの事前相談

    ⓵ 許可要件や申請内容のヒアリング

    まずはお電話やメール等にて許可要件への適合と簡単な申請内容についてヒアリング致します。同時に産廃講習会の受講有無を確認させていただき、未受講の場合には弊法人にて予約代行を承ります。

  • 一般廃棄物収集運搬業許可申請サポートの面談

    ② 営業所への訪問・打ち合わせ

    事務所に行政書士がお邪魔しますので細かな事項について打ち合わせをさせてください。この際に、事前にお願いする書類のお預かりと車両や運搬容器の写真撮影を行います。

  • 一般廃棄物収集運搬業許可申請サポートの書類預かり

    ③ 書類などのお預かり~一般廃棄物収集運搬業許可申請

    面談時にお預かりできなかった書類や、面談を行った上で追加にてお願いする書面等をお預かりし、一般廃棄物収集運搬業許可申請へと進めます。

一般廃棄物収集運搬業許可取得サポートの対応エリアについて

一般廃棄物収集運搬業許可申請サポートの対応エリア

群馬県、埼玉県、栃木県内の各市町村への許可申請に対応致します!

群馬県、埼玉県、栃木県内の各市町村における一般廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの皆様をサポートしております。

申請実績多数、安心、確実な実務に精通した行政書士法人にお任せください!

一般廃棄物収集運搬業許可取得サポートの費用について

一般廃棄物収集運搬業許可取得サポート(表記は全て税抜)

一般廃棄物収集運搬業許可申請

基本報酬額 59,800円~(都度見積!!)

※ 許可取得する自治体により申請難易度が大きく異なるため、都度、事前にお見積りを致します!!

★ その他の法定費用

  • 申請手数料 各市町村により異なる
  • 公的書面及び郵便事務費実費 約5,000円程度(申請者により異なる)

一般廃棄物収集運搬業許可のお問い合わせ

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メールでのお問い合わせ

一般廃棄物とは産業廃棄物の種類に該当しない全ての廃棄物を言い、主なものとしては家庭から排出される生ごみや紙くずなどの家庭系一般廃棄物や飲食店から排出される生ごみや一般的なオフィスからの紙ゴミなどの事業系一般廃棄物として分類されております。これらの一般廃棄物を収集運搬するためには一般廃棄物収集運搬許可を受けなければなりませんが、許可申請の管轄窓口についても市区町村となります。そのため、同一都道府県内においても、市区町村を跨いでの運搬についてはそれぞれの収集運搬許可を受けなくてはなりません。

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不良品回収や遺品整理業をはじめたい

不良品回収や遺品整理事業において必要な許可

一般の家庭から排出される廃棄物は一般廃棄物に該当しますので、これらの不用品を回収するためには一般廃棄物の収集運搬許可を有していなければなりません。廃棄物を排出した方がこれらの業者に対して処分料を支払う場合は勿論ですが、業者側から買い取りとの名目で排出者側が金銭を受け取った場合においても、それらが有価物(商品として成り立つものなど)でなければ廃棄物であり、許可を有していない事業者が収集運搬を行った場合には違法行為であり、処罰の対象となります。

一般廃棄物収集運搬業許可が不要であろうケース

  • 不用品を買い取って販売する場合

    排出者が不用品と考えていたとしてもそれを買い取って店舗などにて販売する場合には有価物の買取及び販売に該当しますので問題ありません。但し、注意点として買い取った商品が明らかに使用できないものであったり、その取扱いがお粗末であったりする実態が発覚した場合には状況に応じて、廃棄物とみなされ処罰の対象となります。また、この取引を行うためには古物商許可(行商する)を有している必要があります。

  • 古紙、くず鉄、空き瓶などを回収運搬する場合

    これらは専ら物(もっぱらぶつ)と呼ばれており、法令上も許可を無くして収集運搬が可能とされているものです。専ら再生利用の目的となる一般廃棄物と定義づけられており、特に許可を必要とはしておりません。

  • 廃家電を収集運搬する場合の特例

    廃家電についても当然に委託を受けて運搬を行う場合には収集運搬業の許可を有していなければ運搬することはできません。但し、産廃収集運搬許可もしくは一般廃棄物収集運搬許可を有していれば許可を受けた品目や取扱内容の範囲に限っては運搬することが可能です。つまり、産廃か一廃のどちらかの許可を有していれば運搬が可能となるわけです。範囲が限られていますので注意は必要ですが、法令で認められた相互の取扱い部分です。

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対応可能地域

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