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電気工事業者登録サポート

電気工事業者登録

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建設関連手続実績多数!
電気工事業者登録は
私たちにおまかせください!

建設業関連手続の実績多数!
実績豊富な行政書士法人に大切な申請をおまかせください。

電気工事業者登録をフルサポート!

電気工事業者登録サポート

群馬県、埼玉県、栃木県での電気工事業者登録をフルサポート!

  1. 電気工事業など建設業関連手続実績1000件を突破!絶対安心で確かな実績!
  2. 積み上げた独自のノウハウを武器に確実かつスピーディーに許可取得を実現
  3. ご準備いただく書類はリストアップ!わかりやすいから準備もスムーズ
  4. 住民票など公的書面の取得も全てを代理!無駄な時間は作らせません!
  5. 行政書士が申請を完全代理。役所への訪問は勿論のこと、役所とのやり取りも一切不要
  6. 法人なりもまかせて安心!株式会社ほか各種法人設立も実績多数
  7. 建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、フロン類充填回収業者登録など併せて必要な許認可もまとめて対応可能

電気工事業者登録サポートの大まかな流れ

  • 電気工事業者登録サポートの事前確認

    ⓵ 登録要件のヒアリング

    まずはお電話やメール等にて登録要件に合致しているかなど大まかな部分についてヒアリングさせてください。

  • 電気工事業者登録サポートの面談

    ② 営業所への訪問・打ち合わせ

    営業所に行政書士がお邪魔し細かな事項について打ち合わせをさせてください。同日、事前にお願いする書類のお預かりと所有する電気工事に用いる工具の写真撮影を行います。

  • 電気工事業者登録サポートの書類お預かり

    ③ 書類などのお預かり

    面談時にお預かりできなかった書類や、面談を行った上で追加にてお願いする書面が生じた際にはお預かり致します。全てが整い次第、登録申請へと進めさせていただきます。

電気工事業者登録サポートの対応エリア

電気工事業者登録サポートの対応エリア

群馬県、埼玉県、栃木県にて電気工事業者登録のサポートに対応致します!

私たちは群馬県、埼玉県、栃木県に本店又は支店を構える事業者様の電気工事業者登録申請サポートに対応しております。

申請実績多数、安心、確実な実務に精通した行政書士法人にお任せください!

電気工事業者登録サポートの費用について

電気工事業者登録(表示はいずれも税抜)

電気工事業者登録(知事登録)

基本報酬額 49,800円

★ その他の法定費用

  • 申請手数料 22,000円
  • 公的書面及び郵便事務費実費 約4,000円程度(申請者により異なる)

★ 当プランの主な基本的事項

  • 営業所は1ヶ所のみ

★ 報酬額が加算となるケース(個別に判断し加算しないケースもあります)

  • 埼玉県知事登録を希望の場合(申請交通費及び日当として+10,000円を加算)

電気工事業者登録申請(新規・更新)に含まれる主なもの

  1. 電気工事業者登録を目指したコンサルティング!事前準備の段階からご相談ください!
  2. 電気工事業者登録申請書の作成や準備、登録要件を満たすための書類準備のアドバイス
  3. 住民票など公的書面の取得も全てを弊法人にて代行!
  4. 電気工事業者登録申請書の提出及び管轄行政庁との調整や交渉などの一切(資格者代理人として申請者に代わり登録申請に関する一切を担当)
  5. 電気工事業者登録通知書の受領

電気工事業者登録のお問い合わせ

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電気工事業者登録サポートが選ばれる理由

電気工事業者登録サポートの費用

エリア内屈指の申請件数を誇る行政書士法人のサポートを低水準の報酬額にて実現!

エリア内屈指の申請件数を誇る行政書士法人のサポートを、エリア内屈指の低水準な報酬設定にて対応致します!

他の事務所に引けを取らない報酬額にて設定しておりますが、金額だけではなく、実績、経験そして質の高さを評価いただき、ご指名くださいませ

この事務所に任せて良かったと感じていただけるサービスの提供をお約束致します。

実務経験豊富な行政書士が担当!迅速かつ確実な登録手続を実現します!

電気工事業者登録申請実績が数えるほどの事務所や、そもそも申請実績が全くない事務所が多い中、弊法人ではこれまで電気工事業者登録及び建設業関連手続を含め1000件を超える案件に対応をして参りました。経験豊富な行政書士が直接担当し、的確な判断の上、確実にスピード感を持って電気工事業者登録をサポートします。

電気工事業者登録サポートのメリット
電気工事業者登録サポートのご提案

電気工事業者登録手続だけに留まらない幅広いノウハウを提供!

建設業関連手続の多くの実績とノウハウを持ち合わせておりますので次へのステップとして建設業許可取得に向けてのご提案や、取得すべき関連許認可のご案内も可能です!

事例

事例
  • 主任電気工事士から外れておらず従前の勤務先へのコンタクトと電気工事業者登録をまとめて対応した案件

    電気工事業者登録を行うためには営業所に専従する主任電気工事士が必要ですが、従前の勤務先にて主任電気工事士に選任されたままとなっており、これを外す手続きと新たに電気工事業者登録を行う新規申請に対応をさせていただきました。このようなケースは一定数ありご自身にて対応をされるのでは多くの時間を要する案件でもあります。

お客様の声

お客様の声
  • 役所の営業時間内に出向くことができず登録をあきらめていた案件

    新たに電気工事を請負うことが決まり登録の準備を進めていましたが不慣れで時間もなく役所に通うのは不可能と感じていました。時間外での対応にも協力していただきとても早くに電気工事業者登録が叶いました。

よくある質問

よくある質問
  • 電気工事を請負うには電気工事業者登録が必要ですか?

    電気工事を請負う業者や、電気工事に携わる業者は電気工事業者登録を受けていなければなりません。

    ただし、営業所を配置している都道府県にて登録を受ければ足りますから、工事エリアについては制限はありません。

電気工事業者登録のお問い合わせ

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私たち(行政書士法人day1)について

電気工事業者登録など建設業関連手続関与実績が1000件超の行政書士法人です!

事務所創業以来、数多くのクライアント様よりご縁をいただき、電気工事業者登録申請に携わって参りました。

これまでにサポートした実績は電気工事業者登録など建設業関連手続にて1000件を優に超えています

群馬県内を中心に栃木県、埼玉県のクライアント様を対象にサポートを行っておりますが、当エリアを拠点とした行政書士事務所としてトップクラスの実績数を誇る行政書士法人であると自負しており、本当に多くのクライアント様に支えられエリア内屈指の行政書士事務所に成長させていただきました。

これから電気工事業者登録を行いたい業者様、将来的には建設業許可を取得されたい業者様におかれましてはこの上ない出会いであると感じております。

将来、この事務所と付き合っていて本当に良かったと感じていただける事務所作りを目指しており、またその自信もございます。

登録申請後も受けた登録や許可の適切な維持をサポートさせていただくと共に、皆様のお力になれるよう継続的な成長をお約束し発展の一助になれれば幸いと考えております。

信頼できる行政書士事務所をお探しの方につきましては、是非、ご利用くださいませ。

電気工事業者登録を本気でお考えなら、実績豊富な行政書士法人におまかせください!

数ある行政書士事務所のホームページの中から弊法人のサイトにお越しいただき、ありがとうございます。

ここに新たなご縁を頂戴したことを、心より御礼申し上げます。

このサイト、特にこのページをご覧になられている方は新たに「電気工事業者登録を受けたい!」とお考えの事業者様が多いのではないかと思います。そして、何やら「行政書士」という電気工事業者登録を代行する輩がいるらしいぞと嗅ぎつけ、お越しになられたのではないでしょうか。

そのご判断、間違いございません。

確実に、そしてスピーディーに本気で登録を目指すなら、電気工事業者登録申請の専門家である行政書士にお任せいただくことが一番の近道です。

しかしながら一つご留意いただきたいのは、「行政書士=電気工事業者登録申請の専門家」ではありません。経験数が専門家と呼ぶにはほど遠い事務所も多く、一度も電気工事業者登録申請を受任したことのない事務所が存在することも事実だからです。

高い費用をご負担いただき、素人同然の対応をされたのではたまったものではありません。(実際に弊法人に乗り換え依頼をいただくケースも多いです)

段取りが悪い、質問に回答できない、必要以上に業者様に時間を取らせているのでは全く意味がありません。

私たち行政書士の「商品」は知識や経験です

そしてご依頼者様には必要最低限のご負担にて電気工事業者登録へと導くことが使命であります。

私たちが自信を持って提供させていただいている「商品」をご堪能ください。

電気工事業者登録のお問い合わせ

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電気工事業者登録とは

電気工事を請負い実際に現場に出て電気工事を施工することを業として運営する会社もしくは個人事業主は、電気工事業者としての登録、届出、通知のいずれかを行わなくてはなりません。
一つ一つを登録、届出、通知と書くのは面倒なので総称して登録と書きますが、この電気工事業者登録は電気工事を施工する会社にとっては必須の手続きです。建設業許可のように請負金額の大小によって必要の有無を判断するようなものではないので必ず手続きを取るようにしましょう。

電気工事業法と電気工事士法

電気事業法という法律において電気工作物についての定義がなされておりますが、その中でも一般用電気工作物と自家用電気工作物が電気工事業法や電気工事士法において適用されます。一般用電気工作物とは一般家庭や中規模、小規模の商店などにおける電気設備の電気工作物であり、これに対するものとして一般用電気工作物以外のものとして定義される事業用電気工作物があります。事業用電気工作物は、中小ビルなどの需要設備なども含まれています。

電気工事者としての手続きについて

  • 登録電気工事業者
  • みなし電気工事業者
  • 通知電気工事工事業者
  • みなし通知電気工事業者

この4種類のうち、実際に施工する内容と照らし合わせて該当するものについて登録や届出を行えば問題ありません。

登録電気工事業者の登録&みなし電気工事業者の開始届出について

電気工事を業として事業を開始される会社においては、まず行うべき手続きと言っても良いかもしれません。電気工事業を運営される会社のほとんどが一般用電気工作物を取り扱っておられると認識しておりますが、この一般用電気工作物の取扱いがある場合には登録電気工事業者としての手続きを行い登録を受けなくてはなりません。一方、みなし電気工事業者としての手続きを必要とするケースの判断は極めて単純です。建設業許可を受けているかいないかが前述の登録電気工事業者かみなし電気工事業者かの分岐点です。

各工事業者の通知について

通知電気工事業者の場合

電気工作物のうち自家用電気工作物に限って施工を行う電気工事業者については通知電気工事業者としての通知を行う必要があります。自家用電気工作物とは事業用電気工作物の一部とされておりますが、そのうちの最大電力500kW未満の需要設備(中小ビルの需要設備など)に限定をされています。

みなし通知電気工事業者の場合

電気工作物のうち自家用電気工作物に限って施工を行う電気工事業者ではありますが建設業許可を受けている場合にはこのみなし通知電気工事業者として届出なくてはなりません。

手続きは管轄する手続き先に注意!

電気工事業者としての登録を行う際の申請先は営業所が二つ以上の都道府県に跨がるかどうかによって決まります。電気工事業を営む会社が1つの都道府県内において営業所を構えているのであれば対象の都道府県の窓口にて手続きを行いましょう。

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対応可能地域

群馬県
|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|玉村|吉岡|神流|下仁田|甘楽|中之条|長野原|草津|東吾妻|みなかみ|板倉|明和|千代田|大泉|邑楽|榛東|上野|南牧|嬬恋|高山|片品|川場|昭和|
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