建設業許可は取得して終わりではありません。
毎年の提出が義務とされている事業年度終了報告(決算変更届)や、適宜、変更事項が生じた際に提出をすることとなる変更届や各種許可申請、そして今回のテーマである許可の更新です。
建設業許可は許可の有効期限が5年間とされておりますので、5年毎に更新許可申請をすることとなり、これを行わない場合には許可は失効します。
意外と多い更新忘れによる許可の失効。
今回は都道府県知事許可を受けているケースを想定し更新許可申請を行うべき申請期間や、申請期間を過ぎてしまった場合などの対応について解説します。
建設業許可の更新許可申請を受け付けている期間
更新許可の申請は有効期間の満了日から遡ること3ヶ月前に当たる日より可能となります。
都道府県などによっては若干、受付期間が異なる可能性もありますが、概ね同じでしょう。
そして申請の締切が有効期間の満了日から1ヶ月前までとなり、許可の有効期限満了日までではないことに注意が必要です。
この期間までに更新許可申請を行わないと許可を失う可能性がありますので、早い時期から準備を進めましょう。
更新許可申請の受付期間を過ぎてしまった場合
前述のとおり、更新許可申請には受付期間が設けられていますから、これを過ぎてしまえば更新ができないと考えることが通常です。
しかし実務上においては、許可の有効期限を迎えていない場合に限り追加書類の添付を求めた上で申請を受理しているケースが多いようです。
だからといって有効期間の満了日までに更新許可申請をすれば良いと考えることはとても危険です。
あくまでも許可権者の裁量によって特例として判断されていることに留意しなくてはなりません。
許可の有効期限を過ぎてしまった場合
更新許可申請の受付期間ではなく許可そのものの有効期間を過ぎてしまった場合には、残念ながら許可失効です。
改めて新規許可申請を行い、新規許可として受けるほかはありません。
この場合、要件さえ満たしていればすぐにでも許可申請が可能ですが、少なくとも新規許可の審査期間である約1ヶ月は許可を失った状態となりますので注意してください。
また、原則的には許可番号も変わることとなるため、許可番号を通知しなければならない取引がある場合にはしかるべき対応を取りましょう。
更新許可申請中に許可切れとなった場合
既に更新許可申請が受理されているが、許可の有効期限を過ぎても許可の連絡が無い場合はどうなるのでしょうか?
これは建設業法の定めにより、更新許可申請が受理されている場合であれば、その決裁(許可や不許可)が確定するまでは従前の許可を有効なものとして取り扱うこととされており、許可切れとはなりません。
従って、許可の有効期限を迎える前に更新許可申請が受理されているのであれば、ひとまずは許可切れを心配する必要はないのです。
しかし、大手ゼネコンなど適切な手続きを求める元請会社などにおいては、いい加減な管理しかできない下請会社の排除などを目的に法令のルールとは関係なく許可通知書の提出などを許可期限毎に求めていることもあるようですので、やはり早めの対応が賢明かと考えます。
建設業許可の手続管理はしっかりと行いましょう
冒頭にも記載しましたが、建設業許可は取得して終わりではありません。
毎年の提出が必要なものや、今回のように定期的に提出が必要なものなどなかなか管理は簡単ではないと思います。
弊法人では許可申請に対応をさせていただいた会社様限定にて定期的な提出が必要なものについては時期が来た段階にてご連絡を差し上げるようにしております。(顧問契約ではない会社様はサービスとしての対応のため万一の漏れにおいても責任は負えません)
これらの管理を含む建設業許可に関する顧問のご契約をいただいている会社様については、無条件にてご案内致します。
取引先との関係や公共工事の関係など許可の失効が絶対に許されない会社の方々については、私たちの継続的なサポートもご検討をいただければと思います。