一言で建設業許可と言っても全部で29の許可業種に分かれ、更には一般建設業許可と特定建設業許可と分類されており非常に複雑です。
この中から必要に応じてまた、要件を満たせるものについて業種毎にて許可を受けることとなるのが建設業許可の大きな特徴です。(▲)
そして単に建設業許可を取得していることが重要となるわけではなく、どの許可業種にて許可を受けているかが非常に重要となります。
今回は、新規許可などを受けた後に許可業種を増やす手続きである業種追加申請について解説してみます。
▲:一般建設業許可と特定建設業許可の両方にて同一の許可業種にて許可を受けることはできません。
業種追加申請とは
業種追加申請とは、新規許可や更新許可により建設業許可業種のうち既に1業種以上の許可を取得している状態にて、新たに許可業種を増やす許可申請をいいます。
良くあるケースとして、一般建設業許可であれば新規許可申請時に資格保有者がおらず実務経験にて1業種しか取得できなかったものの、新たに資格を取得し複数業種の要件を満たせることとなった場合などが挙げられます。
また、特定建設業許可においてはある業種について二級資格しか保有していなかった技術者が一級資格を取得したことにより特定建設業許可の資格要件を満たすこととなった場合などが挙げられるでしょうか。(★)
業種追加をすることで請負える建設工事の範囲が広がることは言うまでもありませんが、請負う工事の種類によってはどの許可業種に該当するのかの判断が難しい場合などもあり、ある程度の規模の請負工事を想定するのであれば、広く許可業種を抑えておくことがコンプライアンスの上でのリスクヘッジにもなると考えます。
そこで弊法人では実際の工事の有無に関係なく、取得ができるものは全て許可を受けることを前提にコンサルティングをしておりますが、内容によっては維持する上での事務工数の増加なども考えられるため、この辺りは要相談です。
以下、良くあるパターン毎に見ていきます。
★:混同しやすい内容として「般特新規申請」というものがあります。これは一般建設業許可は受けているものの特定建設業許可を全く受けていない建設業者が一般建設業許可にて受けている許可業種について特定建設業許可として新たに許可を取得するための手続となります。
既に在籍する役員や従業者が資格を取得した場合
弊法人にて受任する案件にて一番多いケースです。
既に在籍している従業者が施工管理技士などの資格を取得した場合が該当しますが、中でも代表者や役員の方など経営者自身が新たに資格を取得されて業種追加申請を受任することが多く感じます。
業種追加申請において肝となるのは資格や経験を有した専任技術者の確保ですが、専任技術者は一般従業者であっても常勤かつ専従の要件を満たす者であれば就任が可能なため、これらの者を選任し業種追加を行うことも可能です。
しかし、経営者ではなく一般従事者の資格取得による業種追加は、退職などの事情によりせっかく追加した許可業種を一部廃業(許可業種を返納すること)しなくてはならないケースが生じるなどリスクも伴います。
従って、従業者が資格を取得したことによる業種追加については本当に必要な場合のみに留めることも一つの方法であると考えます。
既に在籍する役員や従業員が実務経験を満たした場合
業種追加ができるのは何も資格を取得した場合に限りません。
許可を取得し運営する中で実務経験として認めて貰えるだけの年月を迎えたら、業種追加申請を検討しましょう。
もっとも一般建設業許可における業種追加の場合には、既に受けている許可業種での実務経験はあまり意味を持ちませんので、同時並行的に複数の軽微な工事を請負っている会社に限定されるかと思います。
尚、この場合の業種追加についても前述の資格による業種追加の場合と同様に、経営者ではなく一般従事者の実務経験による業種追加は、退職などによる一部廃業のリスクを伴いますし、実務経験による許可取得はとても労力を要しますからやっと取得した許可業種を廃業することはとてもつらいでしょう。
やはり必要な場合のみに留めることが賢明かもしれません。
業種追加申請における財務要件の注意点
建設業許可には財務要件というものがあり、ザックリと言えば経営状況の要件です。
一般建設業許可の場合と、特定建設業許可の場合でその判断材料が異なりますが、業種追加申請も許可申請ですので財務要件について満たせなければ許可を受けることはできません。
受理されなかったり取下げとなってしまわぬよう事前に確認しておきましょう。
一般建設業許可における業種追加の場合
一般建設業許可における業種追加申請の場合、許可を受けてから満5年を経過しているか否かによって対応が異なります。
新規許可を受けて満5年を経過している場合、要は一度でも更新許可申請をしている場合には、許可を受けてから5年以上の運営実績をもって財務要件を満たすものをされておりますので、以下は無視してください。
逆に、新規許可を受けて満5年を迎えていない場合には、新規許可申請の際と同様に審査されることとなり、直近の貸借対照表において純資産の部の合計額が500万円を超えているか否かによって、超えていない場合のみ500万円以上の額面を証明する残高証明書の提出が求められることとなります。
従って、新規許可を受けてから5年を経過していない時点にて業種追加申請を行う場合には直近の決算書や預貯金の状況を確認した上で、業種追加申請をするようにしましょう。
尚、建設業法上、毎年の提出が義務となっている事業年度終了届(決算変更届)が提出されていない場合には業種追加申請は受理されませんのでご注意ください。
特定建設業許可における業種追加の場合
特定建設業許可における業種追加申請の場合には、許可を受けてからの経過年数に関係なく必ず財務要件の審査がなされます。
よって、直近の決算書の内容次第では業種追加を行うことはできません。
必ず、特定建設業許可の財務要件である以下の4点を確認した上で、申請しましょう。
- 資本金が2,000万円以上であること
- 自己資本の額が4,000万円以上であること
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
尚、特定建設業許可の場合には当然の話となりますが、一般建設業許可と同様に建設業法上、毎年の提出が義務となっている事業年度終了届(決算変更届)が提出されていない場合には業種追加申請は受理されませんのでご注意ください。
具体的に許可申請を行う際には般特新規許可など申請種類の誤りにも注意して
これまでの記述の中で混同しやすい許可申請の種類について注記した部分がありますが、これが意外と厄介で覚えてしまえば何ら難しいことでは無いのですが、意外と勘違いを生む内容でもあります。
恐らくは行政書士でも間違えて理解している人もいるであろう、いくつものパターンを経験しないと簡単には理解が難しい内容です。
申請すべき許可申請の種類にはくれぐれも注意してください。
種類を間違えてしまってもちょっとした書類を追加提出するくらいで済めば良いのですが、一番最悪なパターンは一時的に許可切れを起こす場合もありますから、内容を良く理解して準備や申請を進めましょう。
許可業種の追加を希望される建設業許可業者様がいらっしゃればいつでもお声がけください。