弊法人ではこれから全くの新規にて建設業許可を取得されたい建設業者の方よりのご依頼やご相談を多く受けます。
そんな折、元請会社より建設業許可を取得するよう促されたと言われたが本当に必要なのかといった、根本的な建設業許可の要否についてのご相談をいただくことも多いため、今回は記事に綴ってみたいと思います。
建設業許可とは
建設業許可とは、建設業法第3条の規定により建設工事を請負う建設業者は建設業許可を受けなくてはならない旨の規定がされています。
しかし、以下に示す「軽微な工事」のみを請負う場合には必ずしも許可を受ける必要はありません。
- 建築一式工事については、工事1件あたりの請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件あたりの請負金額が500万円未満の工事
従って、上記の「軽微な工事」を超える範囲にて建設工事を請負う場合には建設業許可を受けることが必須となります。
建築一式工事における軽微な工事の考え方
建設業許可における許可業種は全てで29業種に分かれます。
そのうち、建物一棟を新築する工事などが該当する許可業種に「建築工事業(建築一式工事)」というものがありますが、この許可業種に限って、請負金額による制限と工事内容や工事規模による制限の2種類が法定されており、このどちらかに該当する場合には「軽微な工事」として取り扱うこととされています。
- 工事1件あたりの請負金額が1,500万円未満の工事
- 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
ここで「1」は請負金額による制限ですので、特段の説明は不要と考えますが、問題なのは「2」です。
延べ床面積が150㎡未満でありかつ木造建築の住宅建築工事でなければなりません。
従って、延べ床面積が150㎡未満であったとしても、店舗などの新築工事などにはこれを適用することができず、請負金額による判断に限られますので注意しましょう。
尚、併用住宅(例えば店舗兼住居など)の場合には、延べ床面積の2分の1以上を住宅部分が占めていれば木造住宅工事として考えることが可能です。
建築一式工事以外における軽微な工事の考え方
29の許可業種のうち建築工事業を除く28業種に関する軽微な工事の考え方は一律です。
請負金額が500万円未満であれば軽微な工事として考えましょう。
これを超える工事を請負う場合には建設業許可が必要です。
軽微な工事の判断に用いる請負金額に含まれる範囲
軽微な工事に該当するか否かを請負金額にて判断する際に、どこまでを含まなければならないのかについては非常に重要です。
以下に軽微な工事の判断に用いられる請負金額に含むものを列記します。
- 消費税及び地方消費税
- 工事に用いる材料費や材料を運搬するための運搬費など
時折、材料は元請から支給されているため請負金額が小さく、許可は不要であるとおっしゃる方がおりますが建設業法に抵触する可能性のある請負方法ですので、基本をしっかりと押さえて違法請負とならぬようしましょう。
詳しくは関連記事、契約書を分割!500万円以上の工事を請負えるか?に記載しておりますのでご覧ください。