まずは簡単なおさらいですが、建設業許可は大きく分けて以下の2つの種類に分類されております。
- 一般建設業許可
- 特定建設業許可
どちらも500万円以上の工事を請負う際に必須となる「建設業許可」である点については変わりませんが、どちらにて許可を受けるべきかは会社の請負内容や請負形態により異なります。
それぞれ詳細について解説していきます。
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一般建設業許可で良い場合と特定建設業許可が必要な場合
初めて許可を取得する際など請負金額が比較的小さいうちは請負形態に関係なく一般建設業許可の取得で十分に請負が可能でしょう。
しかし、年月を重ね請負金額が大きくなってきた際には、特定建設業許可への意向を検討しなくてはならないタイミングを迎えるかもしれません。
その際の判断の大きなポイントは元請として工事を請負うか否かです。
詳細は後述しますが、特定建設業許可の取得が必須となるケースとは元請として工事を請負う場合に限定されます。
従って、請負形態が下請のみの建設業者に関してはどんなに請負金額が高騰しようとも、一般建設業許可を取得することで問題なく請負が可能です。
特定建設業許可を必要とする請負工事は元請として請け負った工事に限定され、下請工事のみを請負うのであれば一般建設業許可にて問題なし。
特定建設業許可を必要とする場合
前述のとおり、特定建設業許可は元請として工事を請負う場合に意識しなくてはなりません。
その具体的な判断基準としては、次の2点となります。
- 元請として請負う工事
- 協力会社等への下請負契約の総額が4,500万円(建築工事業は7,000万円)以上
これらの2点をどちらも満たす工事を請負う場合には特定建設業許可の取得が必須となります。
この判断を誤ると、法令で定める金額以上の下請契約の締結として処分を受け公開される可能性があるため遵守しましょう。
下請契約の総額はどのように計算するのか?
「2」に記載した下請契約の総額とは単純に下請に発注した金額を足し算することで求めるのでしょうか?
これは少しだけ異なる場合があるため、覚えておいて損はありません。
そもそもの建設業許可を取得しなくてはならないかの判断の際には、
- 消費税及び地方消費税
- 工事に用いる材料費や材料を運搬するための運搬費など
を全て含めた金額にて判断することとなりました。
再確認したい方は関連記事、契約書を分割!500万円以上の工事を請負えるか?の文中に詳細の記載がございます。
しかし、特定建設業許可を必要とするか否かの判断においては後段の「工事に用いる材料費や材料を運搬するための運搬費など」は含まなくて良いことになっています。
従って、特定建設業許可を必要とするか否かの判断においては工事費の部分だけを計算すれば良く、複数の下請契約を結ぶ工事であればこれらを合算して判定します。
これを知っておくことにより、特定建設業許可の要件を満たせない一般建設業許可業者の方にとっては首の皮が一枚繋がることもあるでしょう。
一般建設業許可における請負金額の上限
上記にて一部触れていますが、質問の多い事項でもあるため記述しておきます。
これまでの説明のとおり、特定建設業許可の保有を求められるケースとしては元請として工事を請負いかつ、下請負契約の合計額が一定金額を超える場合に限ります。
従って、請負金額自体を規制しているものではありませんので一般建設業許可、特定建設業許可ともに請負金額の上限はありません。
- 下請工事
- 元請工事だが工事の全てを自社施工
たとえ100億円の工事であっても下請として工事に参加する場合には一般建設業許可で足りますし、100億円の工事を元請として請け負った場合でもそのほとんどを自社施工するということであればこちらも一般建設業許可にて問題ありません。
しかし、後者についてはあまり現実的な話ではありませんので、実際には特定建設業許可を受けて請負うことになるのでしょう。
元請としての請負金額が大きくなる前に特定建設業許可の取得を!
建設業許可制度上、一般建設業許可と特定建設業許可の違いについては元請としての下請負契約の総額を見ています。
特段、明確な上下関係があるわけでもないのですが、その内容や要件を考える限り「特定建設業許可>一般建設業許可」と考えるのが自然でしょう。
今後、元請としての契約額が大きくなることが想定される建設業者の方や、公共工事への参画を希望されている建設業者の方は早い段階にて特定建設業許可への移行をされることが望ましいのではないでしょうか。