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2022.11.25

介護タクシー許可

介護タクシー許可の基礎知識

介護タクシーを車検に!代車で営業してOK?

介護タクシーは車両1台から開業可能な運送事業であることから、個人事業主として開業する方も少なくありません。

1台のスタートであれば固定費も随分と削減できますから、資金面も見通しが立てやすく健全運営が見込めるでしょう。

この反面、介護タクシーが1台しかないデメリットもいくつか潜んでいるわけですが、そのうちの1つに車検があります。

軽自動車など車検が2年毎のものも一部ありますが一般的には車検を毎年受けることとなり、車検中に利用の依頼があったらどのように対応するべきかとお悩みの方もいるようです。

そこで今回は、1台のみで介護タクシーを運営されている事業者の方に向けて、車検期間中の対応について解説してみたいと思います。

 

車検代車での介護タクシー運行はNG!

1台のみの介護タクシー車両で運営されている場合、車検を迎える度に数日間はディーラーや整備工場に入庫することとなりますが、そんな時利用のご依頼が入ったら、又は予約が途切れずに入っている場合、どうされているでしょうか?

今回、一番知って欲しい情報を先に綴ります。

車検期間中にディーラーや自動車整備工場から借りた代車は介護タクシーとして運行することはできません

これをご覧になり驚かれた方は、必ず最後までご一読いただくことをお勧めします。

 

車検中の代車を使うことはできません

民間車検場であれば入庫した当日に車検が完了することもあるようですが、この場合でも約半日~1日は使用できませんし一般的には2日~3日程度、修理などの整備が伴う場合では1週間程度もの期間、車検対応のために入庫することがあるようです。

この時に、車検の代車としてディーラーや整備工場から借りた車両を介護タクシーとして使用する方がおりますが、これはNG行為ですのでやめましょう。

車検だから仕方ないじゃないか!しっかりとした理由があるから役所もわかってくれる!は通用しません。

それではどのような方法が適切なのかと言えば、

  1. 介護タクシー車両を一時的に増車する
  2. 介護タクシー車両を一時的に入れ替える
  3. 一時的に運行を中止する

の3つの方法が考えられると思います。

ポイント

車検の代車を介護タクシーとして代わりに使用することはできない。

 

介護タクシー車両を一時的に増車する

どうしても車検整備中に介護タクシーを運行させたいのであればこの方法が一番適切であり、手間が少ない方法です。

要は、車検となる介護タクシーとは別の車両を介護タクシー車両として増車させることです。

一時的に2台目の介護タクシーを登録することで何ら問題なく運送行為を行うことが可能です。

 

一時的に増車する場合のポイント

この方法は一時的に「増車」するわけですから、増車する車両は緑もしくは黒ナンバーを着けることとなります。

従って、この方法を選択する場合には以下の2点について満たす必要がありますので、確認しましょう。

  • 認可を受けた車庫の広さについて2台分以上のスペースがある
  • 増車する車両の所有者から承諾を得ることができる

まず、大前提として介護タクシーなどの運送事業は、その車庫について認可制度が取られているため、車庫のスペースについて2台分以上の広さにて認可を受けていることが必要となります。車庫の広ささえ確保していれば、7日間の予備期間を経て増車することが可能ですから覚えておきましょう。

また、増車する車両のナンバーを交換することとなるため、車検証上の所有者の方より承諾(委任状を貰う)を受けておく必要があります。所有者の承諾が得られない場合には車庫が確保されていても結果として増車はできませんので、ご注意ください。

ポイント

車検代車を介護タクシーとして使用するには車庫の広さと車検証上の所有者からの承諾について確認が必要。

 

介護タクシー車両を一時的に入れ替える

介護タクシーの一時的な増車を検討したとしても2台目の車両を格納するだけの車庫スペースがなく、車庫の認可を受けていない場合には単純に増車することはできません。

この場合、一時的に介護タクシー車両を入れ替えるという方法もあります。

 

一時的に入れ替える場合のポイント

基本的には増車の場合と同様ですが、入れ替える方法を取る際の確認事項としては、

  • 認可を受けた車庫の広さについて入替後の車両を格納するスペースがある
  • 入替をする車両の所有者から承諾を得ることができる

この方法を取る場合、現在の車両と入れ替える車両の双方の車検証の書換やナンバー変更が生じるなど、多少の手間を要することとなります。

ポイント

車検代車を現状の介護タクシーと入れ替える場合、入替後の車両の車庫の広さと、所有者からの承諾について確認が必要。

 

事故の際の修理代車も同様の考え方で良い

今回は車検整備中の代車についてをテーマとしておりますが、万一の事故の際にも同様の考え方で問題ありません。

事故はあってはなりませんが運送事業者である以上、生じうる問題です。

このような際には同じく一時的な増車や一時的な入替を選択し、事業への影響が最小限となるよう対応しましょう。

尚、旅客運送事業の増車や入替時の変更届のルールである「7日前まで」については守らなくてはなりません。

車検の時と異なり計画を立てることが困難ですから、多少の影響は覚悟しなくてはならないかもしれません。

 

違法操業は任意保険が使えないリスクも

適切な対応をせずに代車として借りた車両にてそのまま介護タクシー運行をした場合、同様にリスクも伴います。

任意保険は違法状態にある場合における事故については補償されないことが多いと聞きます。

典型例としては飲酒運転などの場合が該当するようですが、事業用の保険として契約している任意保険について、自家用(白や黄ナンバー)の車両にて運送行為を行っていた、つまりは違法操業をしていた場合には保険適用がされないリスクについても知っておく必要があるでしょう。

 

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