既存ビジネスとの相性が非常に良いとされるレンタカー許可。
このような事情も相まってか、近年では様々なジャンルの事業者の方より許可取得のご相談をいただきます。
その中でもやはり気になるのはレンタカー許可を取得するためには何が求められているのか?
そんなレンタカー許可申請の肝とも言える許可の要件について今回は解説します。
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本気でレンタカー許可の取得や事業開始後の継続的な維持を考えるのであれば、レンタカー許可申請の実績や経験が豊富な私たちにおまかせください。
レンタカー許可の要件について
レンタカー許可の取得に際しては設けられた要件を例外なく満たすことが必須となりますが、実はそこまで難しいものは設定されていません。
例えば何かの資格を持っていないと許可が出ないといったことや、複数年の経験や実績がないと許可が取れないといったことも無く、多少の準備と多少の費用を捻出できるのであれば十分に許可を受けられるビジネスです。
レンタカー許可を取得するに当たって要件を含めた私たちが考える重要なポイントをまとめると、
- 個人事業主、法人又は法人に所属する役員が欠格要件に該当していない
- レンタカー営業所が確保されている又は確保される見込みがある
- 任意保険に加入する見込みがある
- レンタカーの貸渡に関する約款が適切に作成されている
これらの4つが整っていれば問題なく許可を受けられると考えております。
個人事業主、法人又は法人に所属する役員が欠格要件に該当していない
レンタカー許可を受けるためには個人事業主として許可を受ける場合にはその個人本人、法人として許可を受ける場合にはその法人と所属する役員(取締役や監査役)が以下の欠格要件のいずれにも該当していないことが必要となります。
- 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者。
- 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者。
- 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者。
- 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者。
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前記①から④に該当する者。
- 申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者。
このように羅列すると非常にわかりにくいのですが、簡単に説明すれば、
- これまでに犯罪歴はない
- 犯罪歴はあるが執行猶予となり既に執行猶予が明けている
- これまでにトラック、バス、タクシー、レンタカーの許可を受けたことはない
- トラック、バス、タクシー、レンタカーの許可を受けたことがあるが取り消されたことはない
- 未成年者の場合でその保護者が上記4つに該当していない
- 白タクなどの無許可行為で処罰されていない
といったところでしょう。
気になる場合には事前に運輸支局又は行政書士にご相談されてはいかがでしょうか。
個人事業主、法人又は法人の役員が欠格要件に該当すると無条件にレンタカー許可は受けられない。
レンタカー営業所が確保されている又は確保される見込みがある
レンタカーを運営するためには適切な貸渡契約や車両の引き渡しなどを行うことができる営業所が必須(カーシェアリングを除く)となります。
従って、許可申請の際には営業所として設置する場所を指定し許可を受けることとなりますので、事前の準備は必要です。
但し、必ずしも賃貸借契約などを取り交わしている事実が必要となるわけではなく、確保される見込みの時点において申請することは可能です。
尚、レンタカー営業所の確保について詳細を知りたい方は関連記事、営業所の確保はレンタカー許可取得には必須か?もご覧ください。
個人事業主、法人又は法人の役員が欠格要件に該当すると無条件にレンタカー許可は受けられない。
任意保険への加入見込みがある
レンタカーとして登録した車両は必ず任意保険への加入が必須となります。
このため許可申請の時点において任意保険への加入計画を問われることとなります。
あくまでも予定にて構いませんが、任意保険加入についての理解と予定する加入保険会社を決めておきましょう。
尚、加入が必須とは言え、制度上求めている補償内容は決して大きなものではなく、
- 対人保険8,000万円以上
- 対物保険200万円以上
- 搭乗者保険(搭乗者が補償対象となる人身傷害保険含む)一人当たり500万円以上
となっております。
しかし、昨今においてはこの程度の補償にてレンタカーを動かすことはリスクを伴いかねないため、できれば無制限にて加入されることが良いでしょう。
レンタカーは任意保険への加入が必須となるため許可申請時点において契約が必要。
レンタカーの貸渡に関する約款が適切に作成されている
レンタカーを運営する者は貸渡に関する約款を作成し営業所のほか利用者の見やすい位置などに掲示しなくてはなりません。
このため、許可申請時点において自社の貸渡ルールを定めた貸渡約款を作成しておく必要があり、この内容は審査の対象となります。
どこの企業も概ねA4で20ページ前後の貸渡約款を作成しておりますが、ご自身で作成されることはなかなか簡単ではないようです。
私たちのレンタカー許可取得サポートにおいては貸渡約款の作成も含まれますので、参考にしてみてください。
貸渡約款を作成し営業所などに掲示しなくてはならない。自分で作ることが困難であればレンタカー許可取得サポートを利用することが良い。
レンタカー営業所への整備管理者の配置について
レンタカー許可そのものの要件ではありませんが、営業所に配置するレンタカー車両が10台以上となる場合には、整備管理者の配置が必須となりますので覚えておきましょう。
この場合の整備管理者は整備士の資格を有した方などが対象となります。
近年増えている修理代車のレンタカー化など10台未満の運営にて十分ということであれば、有資格者までは求められません。
また、整備管理者を必要とするケースにおいても外注という選択肢もありますので、レンタカー事業にて整備管理者を外部委託できるか?も参考にしてみてください。