電気工事業の専任技術者となるためには建設省告示第352号(一般建設業許可)又は、建設省告示第1317号(特定建設業許可)にて示された国家資格を保有しているか、国土交通大臣特別認定者でなければなりません。
まず、一般建設業許可において専任技術者として認められる要件を見てみましょう。
- 国が示す国家資格の保有者
- 国土交通大臣特別認定者
となっており、このいずれかの要件を満たしていなければ専任技術者となることはできませんが、電気工事業において非常に特徴的なのが、他の許可業種と異なり関連法令により実務経験のみによる専任技術者への就任を一切認めていません。従って、必ず資格を保有していることが前提となります。
続いて、特定建設業許可においては、
- 国が示す国家資格の保有者(主に1級資格者)
- 国土交通大臣特別認定者
と、一般建設業許可の場合と比較し、上位の資格を求めており要件を満たせる者はかなり重宝されていることが現状です。
そこで今回は、国が示している国家資格について、また、実務経験を短縮することができる高校や大学の指定学科について解説したいと思います。
電気工事業に分類される主な建設工事
まずは実務経験などを語る前にどのような工事が該当するのかを理解しておかなければなりませんので、簡単に例示をしておきます。
電気工事業に分類される国が示した建設工事の例としては、
- 発電設備工事
- 送配電線工事
- 引込線工事
- 変電設備工事
- 構内電気設備工事(非常用電気設備を含む)
- 照明設備工事
- 電車線工事
- 信号設備工事
- ネオン装置工事
などが代表的な工事となります。
実務経験にて専任技術者となる場合にはこれらの建設工事に一定期間、従事したことを証明しなくてはなりません。
電気工事業の専任技術者に就任可能な国家資格
電気工事業の専任技術者に資格要件にて就任するためには次のいずれかの資格を有している必要があります。
- 一級電気工事施工管理技士(◎)
- 二級電気工事施工管理技士
- 建設・総合技術監理(建設)技術士試験合格者(◎)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)技術士試験合格者(◎)
- 電気電子・総合技術監理(電気電子)技術士試験合格者(◎)
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士(★3年)
- 電気主任技術者(第1種~第3種)(★5年)
- 建築設備士(民間資格)(★1年)
- 一級計装士(民間資格)(★1年)
- 登録電気工事基幹技術者
※ ◎は特定建設業許可の専任技術者にも就任可能。
※ ★は資格取得後に記載年数の実務経験が必要。
※ 電気工事業は特定建設業7業種に該当するため実務経験による特定建設業許可の専任技術者への就任は不可。
実務経験期間の短縮が認められている指定学科
工業系の高校や大学など一定の指定学科を卒業している者は、実務経験を短縮し専任技術者に就任することが認められていますがどのような学科が対象なのでしょうか。
電気工事業において実務経験の短縮が認められている指定学科は以下のとおりです。
尚、「土木工学科=土木工学に関する学科」、「建築工学科=建築工学に関する学科」などわかりやすい学科を卒業されている方は判断に迷うことは無いと思いますが、自分の卒業した学科がいずれに該当するのか判断に迷われる場合には関連記事、工業系高校or大学卒業で専任技術者の実務経験を短縮に国が示す指定学科の詳細を記載しておりますのでご覧ください。
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※ 電気工事業は特定建設業7業種に該当するため実務経験による特定建設業許可の専任技術者への就任は不可。