霊きゅう車許可を受けたら緑ナンバーを装着し、いよいよ事業開始です。
しかしながら、霊きゅう車事業を運営する上での義務である車体表示を実施していない事業者(葬儀屋さん)が目立ちます。
確かに、葬儀屋さんが霊きゅう車を動かす場合、病院やご自宅からの遺体の移送が多いようですから、車体に「霊柩」の文字を刻むのはできれば避けたいとお考えかもしれません。
ただ、規則により義務とされている内容ですので、確認していきましょう。
許可を受けた霊きゅう車への車体表示は必須
一般貨物自動車運送事業(霊きゅう許可を含む)にて、許可を受け事業用自動車として運行するためには、車体への表示が義務とされています。
特に、霊きゅう自動車の場合、一般貨物自動車運送事業における「限定」許可として運送内容を限定し許可を受けておりますので、一般的な運送事業の車体表示に加えて「限定(霊柩)」の文字を通達基準に則って表示しなければなりません。
「限定」の有無に限らず許可を受けた事業用自動車は、運送する会社名などを表示することとなっておりますが、これに加え霊きゅう車については上記の表示が必須です。
車体表示違反は霊きゅう車限定許可業者に多い傾向
通常、一般貨物自動車運送事業経営許可(霊きゅう車許可含む)を受けると、一定の期間毎に巡回指導が行われ、法令遵守状況が確認されます。
この時点において、担当官によりランク付がされ、改善が見込めない場合にはペナルティが課されることもあります。
しかしながら、一般的なトラックなどを運行する会社に比べ、霊きゅう車の限定許可を受けた会社に対する巡回指導の回数は若干少ないと聞きます。
これ故でしょうか、車体への表示義務を怠っている霊きゅう車許可事業者が非常に目立っております。
巡回指導は少なくても同業他社の目には注意しましょう
どの業界においても良くある話ですが、法令遵守を怠ると近隣の同業他社からの密告は発生します。
事実、管轄する運輸支局等から事情を聞かれ、口頭により改善の指導を受けた会社も多いようです。
運輸支局ではそのような情報の密告等を受けた際には、事実を確認する必要があるとのことで、基本的には必ず連絡を取られているようです。
車体表示くらいのことで痛い部分を探られるのは本望でしょうか?
小さなことで大きな問題とならぬよう、法令遵守を徹底しましょう。