お電話での
ご依頼・ご相談

027-289-8199

平日9:00〜19:00 土日祝休み

ノウハウ・知識
ノウハウ・知識
ノウハウ・知識

2022.09.30

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可の基礎知識

ディーゼル規制には要注意!群馬から埼玉へは慎重に

私たちの事務所は広い通りに面しています。

このためか事務所の前をダンプやらアームロール車などが日々、数多く通過していきますが、その一部の車両については黒煙や白煙を”これでもか”と言わんばかりに吐き出していく車両も存在します。

これは田舎だから!?許されることであって、県外へ行かれる事業者の方にとっては知らないと大変なことになる場合があります。

それが、いわゆるディーゼル規制

今回はこのディーゼル規制について、産業廃棄物収集運搬業許可を受けて複数の都県にて活躍する事業者様に向けて綴ってみます。

 

ディーゼル規制対象車は対象地域を通過することも許されない

まず、ディーゼル規制について簡単におさらいします。

この「ディーゼル規制」とは俗称であり、対象とする各地域(都府県)毎にて制定された条例を根拠に運用がされています。令和4年9月現在、関東圏内では東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県が条例を定めている規制対象地域です。

規制対象の地域内に営業所(使用の本拠の位置)を構えている場合、ディーゼル規制に抵触する車両をそもそも登録しようとは考えないでしょうからあまり気にする必要はないかもしれません。(※1)

問題となるのは私たちが活動する地域のように規制がかけられていないエリアにて登録されている車両です。

(関東圏内の)規制対象地域においては他県等にて登録された車両であってもその通行自体を認めておりませんので、適法に車検証の発行を受けナンバープレートを装着しているからと言って対象となる都県への進入は絶対にNGです。

※1 車検の際、ディーゼル規制にかかる審査は行われておりません。良く勘違いをされるものに「自動車NOx・PM法」がありますが、こちらは車検の際の審査対象となるためこれをクリアするとディーゼル規制にもクリアしているものと勘違いされがちです。しかし、実際には異なりますので注意しましょう。つまり、規制対象地域においても車両によっては「登録はできたが動かすことができない」という事象が全くないとは言い切れないことになります。

 

ディーゼル規制の対象車両とは

前述のとおり、各都県毎にて条例を根拠に運用がされているためその範囲に若干の差がありますが、概ね内容としては一致しております。

以下、群馬県内の事業者の方がまず足を踏み入れる埼玉県の基準をベースに記載します。

ディーゼル規制はその名のとおり「ディーゼル車(軽油を主燃料として駆動する自動車)」が対象ですので、ガソリンを主燃料として走る車両は対象ではありません。

また、比較的排気量の大きな車両がを主たる対象とされておりマイカーやタクシーなどの乗用車規格(主に3ナンバーや5ナンバー)については対象から外されています。

従って主な規制対象としては、

  1. トラックやダンプなどの貨物自動車(1ナンバー・4ナンバー)
  2. 乗合バスや貸切バス、マイクロバス(2ナンバー)
  3. 上記①または②をベースに改造された車両(8ナンバー)

であり、この中でも古い時期(主に平成15年頃まで)に製造された車両が対象となっております。

尚、対象車両であるか否かの確認は管轄する都県の担当窓口にて照会することが可能ですので、必ず確認を行いましょう。

 

ディーゼル規制対象車で規制対象エリアに進入した際のペナルティ

こちらも、各都県毎にて条例を根拠に運用がされているため、ペナルティについてもそれぞれの条例に従うこととなります。

ただ、基本的な構造は同じで違反者に対しまずは「警告(運行禁止命令)」が行われ、これに従わない場合「罰金」という流れです。

最初は警告だけかとお考えの方もいるかもしれませんが、警告を受けた時点ですぐに車両は運行できなくなりますので、仕事への影響は計り知れません。

 

ディーゼル規制の取り締まりについて

ディーゼル規制への違反車両を調査するため、各都県では自動車公害監察員(通称「自動車Gメン」)が配置されており、この自動車Gメンがあらゆる場所にて車両の通行検査や調査を行っているようです。

特に群馬県→埼玉県の場合、間には大きな川が流れており高速道、一般道の全てが橋を通行しなくてはなりません。

このため、この橋の部分にカメラ等が設置されその映像を基に後日、警告を受けるというケースが一番多いようです。

また、夜間などの交通量が少ない時間帯においては直接、検問のような体制を整え実施されているようですので、違反の内容に気をつけましょう。

 

ディーゼル規制対象車両を適法に運行する方法

これまでの説明のとおり、ディーゼル規制にかかる車両にて対象となる地域への進入はできませんが、都県知事が指定する「粒子状物質減少装置」を装着することで規制地域内への進入が認められるようになります。

ただ、一般的にこの装置を新たに取り付けるには15万円から車両によっては30万円超の費用を見込む必要があるとのことです。

そもそもこの規制にかかる車両は年式が古いものが対象ですので、場合によっては新たに購入しなおした方が良い場合もあるでしょう。

例え中古車であったとしてもこの「粒子状物質減少装置」がつけられている車両であれば、そのまま使用することができますので、これから購入される方は意識してみると良いかもしれませんね。

 

産業廃棄物収集運搬業許可サポートの詳細

お問い合わせはこちら