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2022.11.09

レンタカー許可

レンタカー許可の基礎知識

レンタカー許可を法人で申請する際の事業目的

法人としてレンタカー許可申請を行う際には個人の場合には無い注意点が。

それが、定款の事業目的について。

個人として許可申請を行う予定の方は全く関係の無い話なので飛ばしていただいて問題ありませんが、法人として許可申請を行う場合にはこの事業目的についてはとても重要です。

窓口によっては事業目的の定めが無いことを理由に許可申請自体を受理してもらえないなんてこともあるようですが、会社法や民法上の規定から判断するに至極当然のことでしょう。(学説上、色々と争いはあるようです・・)

そこで今回はレンタカー許可申請を行う際に定めるべき適切な事業目的について解説してみます。

 

レンタカー許可を法人で申請する際には適切な事業目的が必要

まず大前提としてレンタカービジネスを法人として運営するのであればレンタカー事業を運営する旨が読み取れる事業目的の定めは必須です。

ただ問題なのは、これがどのような文言を定めれば良いのか?どのタイミングで定めれば良いのか?に悩まれることが多いことです。

実際に非常に多くのご質問をいただく内容でもあります。

そこで「適切な文言」と「適切な時期」の2点に重点を置いて見ていきましょう。

 

レンタカー許可申請における適切な事業目的の定めとは??

普段から聞きなれた「レンタカー」というワードですが、許可制度上は「自家用自動車有償貸渡事業」と呼ばれています。

従って正式な文言にて定めたい!ということであれば、この文言を定めておけば許可申請時点においてまず引っかかることはありません。

ただ、必ずしも正式名称を定めなくてはならないということではなく、レンタカービジネスを運営していることが読み取れる内容であれば問題なしと運用されていることがほとんどであり、概ね全国的に同様ではないでしょうか。

弊法人にて取り扱った案件にて、実際に許可が出ている事業目的のサンプルを列記すると、

  • 自家用自動車有償貸渡事業
  • 自動車や二輪車のレンタル事業
  • レンタカーの運営
  • レンタカーの貸渡事業
  • レンタカーによる代車の貸し出し

などです。

実際に許可を受けたことのあるものばかりですが、管轄により判断が異なる可能性がありますので責任は持ちませんが、参考にしてみてください。

 

レンタカー許可申請時点において適切な事業目的は必要か??

続いて事業目的を定めるべき適切な時期について。

ここではあくまでもレンタカー許可申請に関しての適切な時期ということを前提に解説しますが、実はレンタカー許可の要件としてのこれらの記述はありません。

従って指摘を受ける際などはレンタカー許可制度を規定する道路運送法の内容というよりは、会社法など各種関連法令を基に指導しているものと思います。

実際に弊法人では全国各地での許可申請実績を有しておりますが、その管轄毎にて取扱いは大きく異なっています。

これまで経験したパターンを紹介すると、

  1. 許可申請の際に事業目的の定めがない場合には受理しない
  2. 許可申請は受理するが許可の決裁までに事業目的を定め追加提出
  3. 会社としての決定を証する書面があればこれを添付することで受理する
  4. 許可申請も受理するし許可も出すが許可書発行の際に早々に定めるよう指導
  5. 事業目的についての指導は一切していない

と全く同じ手続きにも関わらずこれだけのパターンがあるわけです。

これでは何が答えなのかすらわからなくなります。

 

事業を運営するまでに定めることは必須だが実際のタイミングは柔軟に判断

結局はいつ定めるべきかの明確な答えが見つかりません。

ただ、事業目的の定めがないと許可申請を受け付けない運用をしている管轄や、許可決裁までに事業目的を定めた登記簿の提出を求めている管轄においては1日も早くに手続きを取るしかありません。

これは当たり前ですね。許可が出ないとなれば手続を取らざるを得ません。

問題は「許可後に指導」とか「不問」としている管轄です。

これらの場合、事業目的を定めなくても許可は出ますから無駄な出費を抑えられます。

事業目的の変更は国への登録免許税だけでも30,000円ですし、我々のような専門家を利用すると倍くらいは費用がかかります。

そうは言っても会社として対外的な信用を守るためにも早い段階にて定めておくことが望ましいと考えます。

レンタカー許可以外の許認可に目を向けてみても、許可申請時点において事業目的への記載を強制しているものは非常に多いです。

どこかタイミングを見て手続を取られてはいかがでしょうか。

レンタカー許可申請サポート

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