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2022.11.07

レンタカー許可

レンタカー許可の基礎知識

レンタカー事業にて整備管理者を外部委託できるか?

レンタカー許可を受けるに当たり整備管理者の確保が困難であるケースは多いようです。

しかしながら、後述しますが登録するレンタカーの台数が一定数を上回る場合には整備士資格などを保有する整備管理者を選任しなくてはなりません。

そうは言っても整備士資格等を保有する方を見つけ、更にはその方を自社のスタッフとして入社していただくことは簡単ではありません。

そこで今回は整備管理者を外注委託することはできるのか??について解説してみたいと思います。

 

まずはおさらい!レンタカー事業において整備管理者が必要となる場合とは?

レンタカー許可を取得する際、整備管理者が必ず在籍していないとダメというわけではありません。

そもそも整備管理者が不在であっても構わない場合があるのです。

レンタカー許可における整備管理者制度においては一つの営業所に10台以上(普通車クラス)のレンタカー登録がされる場合に整備管理者を選任しなさいと言っています。

従って、10台未満(普通車クラス)のレンタカー車両数であれば、無理して整備管理者を選任する必要はありません。

但し、整備をしなくて良い、点検をしなくて良いということではありませんので整備管理責任者などを配置し適切な運営に努める必要があることは言うまでもありません。

あくまでも資格の保有状況を問わないということであり確実な管理は台数に関係なく行う必要があります。

 

自社内に整備士等が在籍していない場合には整備管理者を外部委託することも可能

今回の本題ですが、レンタカー事業において整備管理者が自社内にて選任できない場合には外部の整備工場(自動車整備士)などと外部委託契約を取り交わし選任することも可能です。

レンタカーは白や黄色のナンバーを付けることとなる「自家用車」に区分されます。

この自家用車に関しては整備管理者の外部委託が認められているのです。

一般的には自社内にて整備管理者が選任できない場合に外部委託を検討されるケースが多いのですが、考えようによっては資格は持っているものの経験の無い整備士を雇い入れ選任するよりは、経験が潤沢であり自身にて整備工場を営むだけの技術をお持ちの方のほうが安心して管理、運営できる可能性も高いのではないでしょうか。

自社内にて選任するのか、外部委託して選任するのか。事業者毎にて良く検討の上、戦略的に選任されることが良いかと思います。

 

バスやタクシー、トラックなどの運送事業においては外部委託NG!

今回のテーマはレンタカー事業ですので完全なる余談となりますがバスやタクシー、トラックなどの緑ナンバー(一部は黒ナンバー)をつけて走る事業用自動車においては外部委託が禁止されており、自社内にて確実に選任する必要があります。

検索サイトで「整備管理者の選任」などのフレーズにてこのサイトにお越しいただいた「運送業者さん」もいらっしゃるかもしれませんので記載しておりますが、あくまでもレンタカーは自家用車であるため整備管理者の外部委託が認められているわけであり、運送事業者における事業用自動車については外部委託が一切できませんのでくれぐれもご注意ください。

レンタカー事業者の方においても今後、運送事業を運営することとなった場合など外部委託を改めなくてはならないケースが生じることもあるでしょうから良く理解しておきましょう。

 

整備管理者を外部委託する際には委託契約書が必須

これまでの説明のとおり、レンタカー事業における整備管理者は外部の整備士等に委託することが可能です。

経験豊富な整備士などが整備管理者として管理してくれるのは本当に心強いことでしょう。

しかしこの反面、結局は外部の人間であるということも忘れてはいけません。

レンタカー事業は運送業ではないものの、お客様の命に直結するビジネスであることは間違えありませんから過ちが生じないよう日々の管理は確実に行わなくてはなりません。

それでも人間の行うことですから絶対はなく、整備不良による事故等でレンタカー事業者が責任を負わなくてはならない事象も起こりうるわけです。

ビジネスである以上、仕事に責任を持つことは当たり前ですが、責任の所在を明確にすることもとっても重要。

整備管理者を外部に委託する際には整備管理規程を整えることと同時に責任の所在や万一の時の対処を含めた委託契約書を必ず取り交わしましょう

 

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