今回は、多くのレンタカー許可取得サポートに対応する中でも多いご質問シリーズ。
レンタカー車両の車庫について。
中でも特に多いのがレンタカー許可を取得するためには事前に車庫を確保しなくてはならないのか?という点。
これらを含めてレンタカー許可制度上における車庫について解説してみます。
尚、営業所に確保に関する詳細については関連記事、営業所の確保はレンタカー許可取得には必須か?にて紹介しておりますのであわせてご覧ください!
レンタカー許可を取得するために車庫は必要か?
レンタカーを保管するためには必ず車庫の確保は必須です。
しかし、これはあくまでもレンタカーとして車両を登録する際の話であって、レンタカー許可を取得するための許可申請の時点にて確保されている必要があるかと言えばそうではありません。
レンタカー許可を取得するための要件自体には車庫の確保に関するものは含まれておりませんので、車庫の目途が付いていない段階においても許可申請は可能です。
レンタカーを保管するための車庫を確保するタイミング
レンタカーはあくまでも自家用車(白ナンバー・黄ナンバー)であり、自動車を登録するための基本的なルールは一般的なマイカーと同じです。
唯一の異なる点はレンタカー許可の有無を確認されること。
その確認方法としては従来より採用されている「事業用自動車等連絡書」の添付や、近年多いのが「レンタカー許可事業者証明書」の添付により一般的なマイカーなどと区分し、わナンバー登録を実現しているのです。
尚、この登録手続の際に必要となるのが通常のマイカーなどと同様「車庫証明」の添付。
従って、レンタカーにおける車庫の確保は「わナンバー」登録を行うまでに確保がされていれば問題なく、車庫の確保の有無は許可申請自体には影響しないのです。
レンタカー許可申請時点にてある程度車庫の目星は必要か
車庫の確保状況がレンタカー許可申請自体に影響がないとは言え、許可を受けた後に車庫証明を取得できるだけの車庫が無くては意味がありません。
この場合には結局、早々に確保しておくべきだったとなることでしょう。
首都圏地域などの車庫の確保が容易ではない場所にて開業される場合には、許可申請への影響有無に関係なく早々に車庫の確保をされることが望ましいのではないでしょうか。
レンタカー車両における車庫確保のルールは通常のマイカー等にて車庫証明を取得するのと同じです。
ただし、マイカーなどの場合には自宅を基準に考えるのに対してレンタカーの場合には許可を受けた営業所を基準に考えます。
つまり営業所から直線距離にて半径2km以内に車庫の確保ができれば車庫証明が取得できるものと考えて良いでしょう。