今回も多くのレンタカー許可取得サポートに対応する中で良く受ける質問シリーズです。
それは、レンタカー許可を取得するためには事前に営業所を確保していないといけないのか??
というご質問です。
前回のレンタカー許可申請における車庫の確保と似たテーマですが、同様に一つずつ解説してみたいと思います。
尚、レンタカー許可申請における車庫の確保については前回の関連記事、レンタカー許可申請の時点で車庫の確保は必須か?をご覧ください!
営業所はレンタカー許可申請時点にて確保しておく必要がある
レンタカー事業においてレンタカー車両の貸渡契約や、車両の引き渡しを行う営業所が求められます。
このため営業所は必ず設定が必要な項目であり、許可申請時点においても確保しておく必要があります。
従って許可を急ぐ場合には、優先して営業所の確保に努めましょう。
尚、実務上、レンタカー許可申請においてはその添付書面として営業所の賃貸借契約書などを求めていません。
従って、確保が済んでいない営業所などを申請書に記載し許可を受けることもできてしまうかと思いますが、一定のリスクを負うことになりますのであまりお勧めはしません。
営業所の確保が間に合わない場合にはひとまず自宅などを活用
レンタカー事業を新規にて開業する際、希望する営業所がなかなか見つからないこともあるでしょう。
また、創業融資などを利用し営業所の確保を計画している場合ですと、レンタカー許可書が出るまでは融資が実行されないこともあるようです。
こうなるとレンタカー許可申請が先か、融資実行が先かでどっちつかずとなり、結果としてレンタカー許可申請の時期が大幅に遅れてしまいます。
このような場合においてはひとまずご自身の自宅など既に確保されている場所を営業所として許可申請を行い、許可を受けた後に営業所を変更する変更届を提出する方法も選択してみてください。
レンタカー許可制度は新規許可の際に大きな審査が行われますが、それ以降の変更手続は比較的簡略化されています。
基本的には届出ベースにて、営業所の移転なども短時間にて行えます。
レンタカー事業の開業を急ぐのであればこのような方法も選択し進めてみるのも良いかもしれません。
レンタカー車両の車庫証明は営業所が基本となります。
関連記事、レンタカー許可申請の時点で車庫の確保は必須か?でも少しだけ触れましたが、レンタカー車両を登録する際に必要な車庫証明を取得するための基準となる「使用の本拠の位置」がレンタカー事業の場合にはこの営業所となります。
あまり気にしなくてはならないケースは少ないものと考えますが、都心などにて営業を希望される場合、あまりにも車庫の確保が困難な位置に営業所を設置してしまうと後々、大変な思いをしてしまうことも考えられます。
営業所から直線距離にて半径2km以内に車庫を確保しなくてはならないことも頭に入れた上で営業所を決定すると万全ではないでしょうか。