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2022.09.08

介護タクシー許可

介護タクシー許可の基礎知識

ローン返済中の車は介護タクシーに使用できるか?

従来ではリースと言えば法人利用が一般的であり、個人契約の場合でも個人事業主として何らかの事業を既に運営しているケースが通常でしたが、近年ではマイカーリースなどの商品も誕生しており、まだ事業を営んでいない方にとってもリース契約自体が非常に身近となっている感じがします。

また、ローン契約においても残価設定ローンを始めとする様々なローン形態が用意され、営業用車両やマイカーなどの用途を問わずに契約者の実情に合わせてローン契約を選択することができ、毎月の負担を抑えながらも希望する車種を購入することができるなどそのメリットは多様です。

このような背景からか、既にリースやローン契約中の車両を介護タクシーとして使用したいとおっしゃる方は一定数いらっしゃいます。

そこで今回は、既にリースやローン契約を取り交わした既存車両を介護タクシーとして登録する際の注意点などについて考えたいと思います。

 

【この記事は私たちが書いています~行政書士法人day1~】

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数多くのご縁とチャンスをいただいたこの実績こそが私たちが自信を持って提供するノウハウであり商品です。

本気で介護タクシー許可の取得や開業後の継続的な維持を考えるのであれば、介護タクシー許可申請の実績や経験が豊富な私たちにおまかせください。

 

介護タクシーとして使用できるか否かはリースやローン契約の内容が重要

まず、大前提として介護タクシーとして登録する車両については、リース契約やローン契約を締結し用意された車両であっても登録自体を拒否されるものではありません

従って、これから新たに契約を結ばれる場合には、注意事項をしっかりと確認し進めれば問題となることはないでしょう。

しかし今回のテーマである、既にリースやローン契約を締結した既存車両の使用については、取り交わした契約内容によって登録可否が大きく異なります

通常、リースやローンを組む際にはその使用用途が確認され、使用用途ごとに利率が設定(商品化)されていてこれをもとに審査が行われます。

一般的に営業車両としての色が強ければ強いほど利率は高くなり、個人使用(マイカーなど)となればかなり低い利率にて契約できることもあるでしょう。

このため、契約時点から介護タクシーに使用する旨の契約となっていれば問題が無いわけですが、許可を受ける予定も無い段階にてそのような契約をすることは考えにくく、使用用途が変わるタイミングにて再審査(一般的には再契約)となることが通常です。リース会社やローン会社によっても判断が異なることも想定されますので、事前の確認は必須となります。

 

安易な自己判断は許可が受けられないor開業できないリスクを伴う

前述のとおり、既にリースやローン契約を締結中の車両はその使用用途を勝手に変更することはできません

契約当初から介護タクシーとして使用する旨を申告し契約を締結をした場合を除いては、必ず契約先の担当者に判断を仰いでください。

許可申請の際には契約書のコピーを添付することとなりますが、契約書中にて介護タクシーとして使用する旨の確認が取れなければ許可が下りないことが想定されますし、何よりリース会社やローン会社から承諾が得られなければ、許可が出た後のナンバー変更(事業用ナンバーへの変更)ができません

こうなると介護タクシー許可の許可条件である「許可後6ヶ月以内に開業しなければならない」を満たせないこととなり、結果としていつになっても開業ができず八方塞がりの状態に陥ってしまいます。

この段階で気付いたのでは手遅れと言って良いのではないでしょうか。

 

変更登録や番号変更時の登録申請書類への押印省略によるリスク

近年、お上からの鶴の一声にて、様々な行政手続きにおける押印省略の流れが加速しました。

自動車関連の各種手続きにおいても他でもなく、印鑑証明書を求めていない手続きについては原則として押印は廃止されています。

従って、既にリースやローン契約を締結し使用している車両の使用者のみを変更する変更登録申請や、ナンバープレートを白(自家用)から緑(事業用)に変更する番号変更申請については原則として押印は不要となっています。

上記の変更登録申請や番号変更申請は従来より所有者(要はリース会社など)からの委任状を添付しなくてはなりませんが、この押印が廃止されています。

従って、委任状を形式的に作成し申請書類に添付すれば手続は完了することとなり、事業用ナンバーを付けることはできてしまうわけです。

しかし、これは絶対にいけません。

そもそもリース会社やローン会社の承諾無くして作成した委任状を申請書に添付することは違法行為です。

また、仮にうまいこと事業用ナンバーの取り付けに成功したとして、承諾無くして行った手続きが露呈すれば、十中八九、契約解除です。

リースの場合には割引前の総額の一括支払いを求めてくるでしょうし、ローンの場合には残債の一括返済を求められるでしょう。

しかもリースの場合には、契約内容次第では現車も回収される可能性があり、良いことは全くありません。

 

許可申請前のローン契約も要注意

今回のテーマと類似するケースで介護タクシー用の車を事前に準備されたことで大きな問題となったケースもありました。

今回のテーマのように、既にリースやローン契約を締結し車両を持っていたケースではなく、介護タクシーを開業することを決め、気に入った車両を抑えるために取り急ぎ、ローンを組んでしまったケースです。

開業を決意したら迷うことなく着実に準備を進め、一日でも早くに開業し軌道に乗せ、収益を上げる。

ビジネス立ち上げの鉄則ですから、先回りの準備自体は責められるものではありません。

しかしながら、自動車登録制度などを理解しないで行う準備、特にローンを組んでの準備には細心の注意が必要なことがあります。

次回、ローンで介護タクシー車両を事前準備する注意点にてご説明をしたいと思います。

 

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