介護タクシー許可は、介護タクシーは法人・個人事業のいずれも開業可能にて説明のとおり株式会社、合同会社、有限会社などの営利法人や、NPO法人、一般社団法人などの非営利法人そして個人事業主と、法人や個人の区別なく様々な事業体において取得が可能となっている許可です。
その中でも株式会社、一般社団法人などの法人が許可申請をする際に注意をしたいのが定款の事業目的。
会社法において事業目的(法令上の文言では単に「目的」)を定款に記載しなくてはならない旨が書かれており、この範囲において事業活動を行うことが想定されています。
今回は、介護タクシー許可を受けるに当たって適切な事業目的とは何かを解説したいと思います。
各種許認可を受けるためには定款に適切な文言があることが求められる
前述のとおり、会社法では定款に事業目的を記載しなければならないと記されており、対外的(取引先、金融機関や行政機関など)にはこの目的の範囲において事業活動をしている法人であると想定されます。
行政機関においても事業目的の定めは各種許認可を出す上で確認されることが多く、定款に定める事業目的については注意が必要です。
ただ、各種許認可を定義している法令等に「事業目的に定めがあること」といった直接的な要件とされていることは皆無であり、審査をする管轄行政庁ごとに会社法の規定を判断し指導をしているのが現状です。
このため、許認可審査における取扱いはマチマチで、許可申請時点において定款に記載があることを求めるものもあれば、許可決裁までに求めるもの、許可後に改めて確認されるもの、許可後に書面指導のみが行われるものなどその対応は様々です。
また、後述しますがNPO法人においては認証機関における認証制度が取られている関係にてより注意が必要です。
介護タクシー事業を事業目的に定めるに適切な文言とは
介護タクシー事業を営む上で、定款に事業目的を定めることは会社法の内容を解すれば必須です。
それでは定款に記載する際に適切な文言とはどのようなものでしょうか。
理想的なものとしては介護タクシー事業の正式名称である「一般乗用旅客自動車運送事業」でしょう。
しかし、実際の許可審査においては「介護タクシー事業と読み取れる」ものであれば実務上、大きな指摘を受けることなく許可を受けることができています。
却って、正式名称を意識したつもりが誤っていた場合、例えば「一般乗用旅客自動車運送事業」と記載すべきところを「一般乗用旅客運送事業」など文言が不足した際に、指摘を受けたことがありましたので、下手に正式名称にこだわらない方が良いのかとも考えます。
- 一般乗用旅客自動車運送事業(一般的な介護タクシーはこれが正式名称)
- 介護タクシー事業(超ストレートな文言)
- 介護車両によるタクシー事業の運営(ちょっと遠回しな感じですが許可出ました)
- 福祉有償運送事業(非営利法人などが白ナンバーにて登録を受ける場合)
あくまでも参考程度なので責任は負いかねますが、過去の実務上の事例としてはこのような内容です。
介護タクシー事業を事業目的に定めるタイミングはいつが適切なのか??
本来、事業目的は事業を開始する前に定めることが適切ですから、介護タクシー事業を運営すると決まったらすぐに定めることが望ましいです。
しかし、特に小規模の会社にとっては目的変更費用もバカにならず、無事に出るかもわからない許可のために費用を出費するのも二の足を踏まれるのではないでしょうか。
もっとも私たちの介護タクシー許可取得サポートをご利用いただければ、事前に要件確認をしっかりと行いますので許可が出ないことはありえませんが・・。
これは余談として、ひとまず二の足を踏まれている会社に関しては事業目的の具体的な変更手続は許可後に回すとして、実務上、申請時点においては事業目的の変更を会社として決定していることを証明するための書面(一般的には株主総会議事録など)を添付することで問題なく申請は受理され審査を受けることができています。
無事に許可決裁を受けた後、介護タクシー事業を開業する前に定款変更の手続きを取れば指摘を受けることはありません。
ただ、これはこじんまりとした会社に通ずる内容であり、取締役会を設置する会社や公開会社、規模の大きな会社においては物事を決めるだけでも相当な時間を要するでしょうから、結局は許可申請前に定款変更を行い、事業目的を定めた上で許可申請に臨むことになるのではないでしょうか。
NPO法人では通常の法人以上に慎重な判断が必要
NPO法人は福祉事業との相性も良いことから、NPO法人にて介護タクシー許可を受けるケースも少なくありません。
しかしながら、NPO法人という組織は所轄行政庁による認証という制度に縛られることがあり、この定款に記載する事業目的についても同様です。
通常の株式会社などは株主総会等にて承認を得ることで目的変更が可能です。
代表者が株主兼代表取締役のようなケースでは、即日、定款変更といった流れもありうるわけです。
その点、NPO法人は目的を変えるにも管轄行政庁の認証を受けなくてはならず、縦覧期間を考えると最低でも1ヶ月は正式に定款変更を行うことができません。
また、設立そのものに目的が付されており、介護タクシー事業が設立した目的に合致していなければ認証を受けられない可能性すらあります。
NPO法人にて介護タクシー許可を受ける場合には、設立目的の観点から認められるのかといった点と、目的変更には一定の時間を要する点を踏まなくてはならないなど、通常の法人と比較しより慎重な判断が必要となっております。
介護タクシー許可において事業目的を確認する理由
これまでの解説のとおり、他の許認可申請と同様、介護タクシー許可申請においても事業目的の確認は行われております。
ただ、介護タクシー許可の場合、会社法の規定による理由以外にもう一つ理由があり徹底されているようです。
それは、運送業法上の「合併」や「分割」に関連する手続きの存在です。
介護タクシー許可について規定されている道路運送法に介護タクシー事業(旅客運送事業)を運営する法人による合併や分割の際の規定(道路運送法第36条2項)があります。
最終的に法人を合併する際の手続は登記所(法務局)にて行うわけですが、この道路運送法の規定に適合しているか否かの判断に認可書等の添付を求めており、この認可を受けるべき法人か否かの判断に定款の事業目的が利用されています。
従って、合併などの際、事業目的に介護タクシー事業に関する文言が定められていれば、許可取得の有無にかかわらず登記所はこの確認を法人に対して行っているようです。
登記所による確認漏れを防ぐため、このような事情から介護タクシー許可の審査においては事業目的への定めを徹底させているのです。