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2022.09.18

介護タクシー許可

介護タクシー許可の基礎知識

介護タクシーの車体表示と車内表示

介護タクシー許可を受け、運行を開始する際には公示された内容に則り車体表示と車内表示を施さなくてはなりません

しかしながら、これを守らない事業者もいるようで時折、私たちにてサポートをさせていただいたクライアントより確認のご連絡をいただくことがございます。

正直なところ「貼らなくても良いなら剥がしたい」なんておっしゃるクライアントもいらっしゃるのですが、これはダメです。

今回は、介護タクシー許可を受けタクシーとして登録する車両の車体表示と車内表示にてついて解説します。

 

【この記事は私たちが書いています~行政書士法人day1~】

介護タクシー許可申請に関連する手続の実績が極めて豊富な行政書士法人です!

  • 介護タクシー許可の新規許可や変更認可など手続実績が膨大
  • 他の行政書士が諦める超難関案件の許可実績も豊富
  • 介護保険タクシーの導入実績も超豊富
  • 頼りない行政書士からの乗換依頼やセカンドオピニオンも歓迎

数多くのご縁とチャンスをいただいたこの実績こそが私たちが自信を持って提供するノウハウであり商品です。

本気で介護タクシー許可の取得や開業後の継続的な維持を考えるのであれば、介護タクシー許可申請の実績や経験が豊富な私たちにおまかせください。

 

介護タクシー車両に義務付けられている車体表示とは

まずは車体表示、つまりはタクシー車両の外側に施すことが必須となっている表示義務についてから。

介護タクシーとして登録し運行する車両には、車体の両側面に以下の表示が求められています

  1. 許可を受けた事業者の法人名又は個人名(屋号登録をした場合は屋号も可)
  2. 「限定(福祉)」の表示

ケースとして多いのが左右両方のドア部分に貼られているケースです。両側面であれば特に表示する位置に指定はありませんので、見やすい位置にしっかりと表示しましょう。

尚、表示する際には以下の注意点もご確認ください。

  1. 一文字のサイズが5cm×5cm以上のサイズであること
  2. 車体の色と同系色でないこと
  3. マグネットなど簡単に剥がせるものはNG

尚、ここに掲げたもの以外の表示、例えばURLや電話番号などについては特段の制限等はありませんから、自由に表示することで差し支えありません。

 

介護タクシー車両に義務付けられている車内表示とは

続いて、車内に関する表示について。

介護タクシーとして使用する車両について、車内への表示が求められているものは以下のとおりです。

  1. 乗務員票の掲示
  2. 運賃料金表の掲示
  3. 割増に関する表示(メーター設置の場合のみ)

ひとつずつ簡単に見ていきます。

 

乗務員票の掲示

車両の助手席の前方当たりの位置に乗務員票を設置することが義務付けられています。

乗務員票については国土交通省よりの通達により「第4号様式」というものが準備されておりますので、これを使用しましょう。

この乗務員票には、

  • 事業者名
  • 自動車登録番号
  • 運転者氏名
  • 補助者氏名

を記載し掲示する必要があります。

 

運賃料金表の掲示

運賃料金表は自作のものでも運賃認可書の運賃が記載されている部分の複写でも構いませんが、以下のルールが存在します。

  • 後部座席の利用者が見やすい位置に表示する
  • 掲示する書面のサイズはA6サイズ以上にて横書き

運賃認可書をそのままコピーしてラミネートなどを施すケースが多いように思いますが、文字サイズなどが非常に小さいので上記ルールに則り、自作を検討するのも良いかと思います。

 

割増の関する表示

いわゆる夜間走行などの際の割増運賃に関する表示となりますが、割増運賃の適用のない事業者(メーターを設置しない事業者)は表示の必要はありません。

こちらもいくつかルールがあるので紹介します。

  • 車両の内側で客席の右側部分の窓を含めた見やすい位置に掲示する
  • 黄色地に赤い文字にて印字する

一般的なタクシーを利用される方は何度と見た掲示かと思いますが、まずは掲示する位置が決められており車両の内側で且つ窓ガラスを含めた進行方向に向かって右側の位置に掲示する必要があります。ドアレバーの近くの位置に貼られていることが多いのではないでしょうか。

また、新規にてタクシーメーターを購入する際にはメーター店などから提供を受けることもありますが、ご自身にて用意又は作成される場合には、背景が黄色の用紙に赤い文字にて印刷してください。

 

介護タクシー事業者全体の約1割が表示義務違反か?

介護タクシー事業者として運営するためには法律、公示、通達などにより定められた様々なルールを守らなければなりません。

その中の一つに今回、ご紹介をした車体表示や車内表示があります。

許可を受けた際には許可後講習会や、講習資料の配布により説明がされておりますが、説明の有無にかかわらず自主的に介護タクシー事業者として法令や規則には目を光らせていなければなりません。

私たちも職業柄、道路を走る介護タクシーは自然と目が行きますが、車体表示がされていない介護タクシーも一定数、目にします。

一般の方にはわからないかもしれませんが、ナンバーや車体の形状などからすぐにわかります。

事実、私たちの事務所にも車体表示がされていない業者があるなどの架電があったり、運輸支局などに対しても日々、密告がされているようですので重いペナルティを受けないためにも表示等を怠っている事業者があれば、すぐに是正しましょう。

 

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