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2022.09.14

介護タクシー許可

介護タクシー許可の基礎知識

介護タクシー車庫の設置要件を解説

介護タクシーを開業する際、首都圏の方を中心に車庫に関して多くいただくご相談があります。

近隣の場所に車庫が確保できそうにない、希望する車両が格納できそうにないなど地域的な問題にて希望する車庫が見つからないケースです。

私たち、行政書士法人day1は拠点が群馬県前橋市です。

お恥ずかしながらとっても田舎の地域ですから、ほとんどこのようなご相談をいただくことは無いのですが、やはり首都圏(東京23区内や東京寄りの埼玉&神奈川&千葉)については一筋縄ではいかない内容なのでしょう。

そこで今回は、介護タクシーを開業するに当たって準備すべき車庫について解説したいと思います。

 

【この記事は私たちが書いています~行政書士法人day1~】

介護タクシー許可申請に関連する手続の実績が極めて豊富な行政書士法人です!

  • 介護タクシー許可の新規許可や変更認可など手続実績が超多数
  • 他の行政書士が諦める超難関案件の許可実績も豊富
  • 介護保険タクシーの導入実績も超豊富
  • 頼りない行政書士からの乗換依頼やセカンドオピニオンも歓迎

数多くのご縁とチャンスをいただいたこの実績こそが私たちが自信を持って提供するノウハウであり商品です。

本気で介護タクシー許可の取得や開業後の継続的な維持を考えるのであれば、介護タクシー許可申請の実績や経験が豊富な私たちにおまかせください。

 

介護タクシーの車庫は営業所から直線距離で2km以内に設置

実は介護タクシー許可の場合、普段、私たちに馴染み深い車庫証明と基本的なルールは一緒です。

営業所として設置する建物(使用の本拠の位置)から直線距離にて2km以内の場所であれば、問題なく許可又は認可を受けることが可能です。(その他の要件はあります)

前述の首都圏地域の方であったり、地形的な問題で車庫には適さない土地が連続する場所などもありますが、さすがに2km以内となると見つからないことは少ないのではないでしょうか。

ただ、現実的な問題で2kmというのはそれなりの距離ですし、ここでいう2kmは直線距離ですから、実際の道のり距離は倍やそれ以上になることも多く、アップダウンが激しい場所などでは車庫への移動も容易ではありません。

やはりこうなると、首都圏地域の方は理想の車庫に巡り合う可能性は低いのかもしれません。

 

車庫の広さは車両のサイズに縦横+1m以上を確保(要件緩和により削除)

介護タクシー許可における車庫の寸法について緩和されました。

一般的な車庫証明と同様に使用する車両が収まれば良いこととされ、従来の縦横+1mを確保する必要はありません。

これにより首都圏を中心に苦労をされていた車庫の確保について大幅に負担が軽減されることとなりました。

一般的な自家用車にて車庫証明を申請する場合、対象車両が車庫内に収まっていればギリギリであっても問題ありません。

しかし、介護タクシーなどの事業用車両となるとギリギリとは行かないのがルールです。

具体的には前後左右に50cm以上のスペースを確保しなければならず、これは事業用車両の運行開始前に義務付けている運行前点検に必要となるスペースであるとされております。

従って都内エリアなどでは、やっとの思いで駐車場が見つかってもその車室が狭いなどということも多いのですが、これでは許可や認可は受けられません。

かといって2台分のスペースを借りるのでは金銭的にも負担でしょう。

首都圏地域の場合、開業準備に際しての段取りは早い方が良く、かつ精度の高さも求められるのかもしれません。

ポイント

介護タクシー車両が収まればOK!!一般的な駐車場にて十分、許可を見込むことができるようになりました!!

 

車庫の前面道路が車両制限令に抵触する場合には車庫として使用不可

なかなか一般の方には馴染みのない「車両制限令」。

これは道路を使用する上でのルールとでも言いましょうか、このような制限令が出されており、介護タクシー車両を格納する車庫については車庫前面となる道路についてこの規制にかかる場合には許可又は認可を受けることができません

車庫が存在する地域だったり、使用する車両のサイズだったりとこの制限令を理解するには意外と難易度も高く、普段この制限令を知る必要のない方々にとってはとても取っ付きづらいのが特徴なのですが、介護タクシー事業における車庫を確保する上では外せないルールです。

もし理解するのが困難であったり、面倒であれば概ね6.5m以上の幅のある道路に隣接する車庫を確保しましょうと覚えれば大丈夫です。

詳細について関連記事、介護タクシーの車庫は前面道路の幅員に要注意もご確認ください。

 

車庫を探す前の段階にてサポートの開始が理想的

私たちは介護タクシーを開業する皆様の許可申請に必要となる書類を作成し、提出するだけではありません。

許可を無事に取得するための設備の確保、要は営業所や車庫を探す段階にてその使用可否などを事前に調査しお手伝いをしております

車庫にもルールがあるのと同様に、営業所や休憩室として使用する建物にもルールが定められており、どの場所でもどの建物でも介護タクシー事業に使用できるわけではありません

この点はくれぐれも知っておいていただきたい部分です。

高い家賃や契約金を支払った後に実は介護タクシーの許可が受けられない場所だったなど考えたくもありません。

私たちが提示させていただいている金額はこの辺りのコンサルティング料も含んだ報酬額です。

車庫を自分で決めてからご連絡をいただいても、私たちと一緒に着実に車庫を探しても頂戴する費用は変わりません。

だったら専門家の監修のもとお探しになられた方が安心ではないでしょうか。

私たちは車庫などの契約をしていただく前に、介護タクシー事業に使用することができる場所なのかについて、役所等の資料を基に調査を必ず行っています。

この結果次第では別の候補地を探さなくてはならないケースもあるわけなのですが、許可が出ない場所を借りても意味が無いわけで、この調査業務もサポートに含まれています。

希望する場所がダメで別の場所を探すことになったとしてもそれにより追加費用がかかるようなことはありません。(実費のみの加算です)

上手に専門家集団をご利用くださいませ。

 

介護タクシー開業サポート

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