前回の記事、介護タクシーの車庫は営業所との距離や広さに注意において、車庫を構える上での要件について説明をしましたが、今回は言ってみればこの続編です。
介護タクシー車両の車庫を設置するに当たっては、営業所との距離や広さが非常に重要となりますが、これと同様に車庫からの出入口となる隣接道路についても規制がかけられており、これを見誤ると許可を受けることができません。
それでは隣接道路に求められるものとはどのようなものなのか?解説をしてみたいと思います。
【この記事は私たちが書いています~行政書士法人day1~】
介護タクシー許可申請に関連する手続の実績が極めて豊富な行政書士法人です!
- 介護タクシー許可の新規許可や変更認可など手続実績が超多数
- 他の行政書士が諦める超難関案件の許可実績も豊富
- 介護保険タクシーの導入実績も超豊富
- 頼りない行政書士からの乗換依頼やセカンドオピニオンも歓迎
数多くのご縁とチャンスをいただいたこの実績こそが私たちが自信を持って提供するノウハウであり商品です。
本気で介護タクシー許可の取得や開業後の継続的な維持を考えるのであれば、介護タクシー許可申請の実績や経験が豊富な私たちにおまかせください。
車庫と隣接する前面の道路が車両制限令に抵触してはいけない
何だか聞きなれないキーワードが出てきました。
「車両制限令」
一体、何なのでしょうか。
車両制限令とは言ってみれば道路を通行して良い車両の主に車両幅をもとに基準を定めたもの。どこでも構わずに色々なサイズの車両が走りまるのでは交通に危険や影響を及ぼしますので、これを一定のルールのもと制限し、通行できる車両を特定するルールが車両制限令です。
そして、介護タクシーを始めとする運送事業においてはこの車両制限令に抵触していないことが徹底されており、設置した車庫の前面道路について車両制限令に抵触する場合には許可又は認可を受けることはできません。
車両制限令においては、市街地区域内や市街地区域外の違いや、一方通行の有無などをもとに道路の幅に対して通行を可能とする車両の幅を設定しています。
計算の仕方や解釈の仕方が少々複雑なため、普段から気にしている方でもない限り、なかなか取っ付きにくい特徴があります。
一般的には6.5m以上の幅がある道路であれば概ね安心
前述のとおり、車両制限令にはその地域毎にて車両幅等の制限をかけておりますので、この車両幅であれば必ず抵触しないと断言できるものではありません。
このため、個別案件毎に道路管理者(自治体など)が保管する資料をもとに確認を取らなくてはなりませんから、慣れない方にとっては骨の折れる作業です。
最近ではインターネットなどにて道路幅やどのような制限がかけられているのかなどを公開している自治体も増えているため、以前よりかなり調べる時間を短縮できるようになりました。
それでも、車両制限令自体の内容や、道路管理者による管理方法などの判断を誤ると正しい答えは導き出せません。
そこで一つの選択肢として隣接道路の幅が広い場所を探してしまうという方法もあります。この場合、最低でも道路幅は6.5m以上の場所を確保しましょう。
もっとも、6.5m以上の道路幅があるからといって「絶対に大丈夫」なわけではありません。
その理由を事項にて説明しますので、あわせて確認しましょう。
車庫の前面道路が広くても私道では意味が無い
ここまで隣接する道路の幅に要注意であることを説明しましたが、介護タクシー許可制度上、この隣接する道路とは「公道」を指します。
仮に隣接する道路が私道(私有地)の場合には、この私道を経由し最初に隣接する公道の幅を対象としています。
つまり、実際に車庫と隣接している道路が私道(私有地)の場合には、どんなに道路の幅が広くても全く意味がありません。
このようなケース、仮に隣接している道路の幅が8.0mあったとしても、その先にある最初に接道する公道の幅が3.0m程度となれば車両制限令への抵触の可能性は非常に高くなります。
従って、単純に隣接している道路の幅で判断すれば良いという単調なものでもなく、ケースによっては私道の所有者の状況や道路管理者の認定状況など複雑なケースも存在するのです。
車両制限令への抵触有無の判断はあくまでも幅員証明書
車両制限令への抵触の有無を審査庁が判断するうえで、良くも悪くもその判断材料は道路管理者の発行する幅員証明書です。
大前提として幅員証明書が発行されること、そして幅員証明書上にて証明される道路幅が使用する車両に対して車両制限令への抵触が無いことが確認されます。
一見、道路に見える場所も実は道路ではなかったり、管理はされているものの道路として認められていなかったりと意外と奥が深く、このような道路のようで道路ではない公道の場合、幅員証明書の発行自体をしていない自治体などもあるくらいです。
こうなるとこの道路に隣接する車庫にて許可や認可を受けることは現実的ではなく、別の車庫を探さなくてはならないなど苦労をされることでしょう。
また、道路台帳上の道路幅をそのまま幅員証明書に記載する道路管理者もいれば、現地に測量に出向き実際の寸法にて証明する道路管理者もおり、幅員証明書自体に関する対応や発行のルールもかなりバラバラな印象です。
ただ、これらの発行ルールは良く働くこともあれば、悪く働くことがあるのも事実で、実際には6.0m程度の幅があるのに台帳上では4.5mしかないケースなどでは、どちらの発行ルールによって幅員証明書が発行されるのかにより許可審査に大きな影響を及ぼすことになります。
車庫の調査業務は必須!
介護タクシーなどの運送事業に関する手続きを担当していると、本当に道路に関する法令やルールは昔ながらのものや、大昔に作成された台帳などを用いているケースもあったりと驚かされることが多いのも事実です。
しかし、道路管理者による管理状況、認定状況、そして判断は場所により大きく異なっているため、道路幅に関する調査は必須です。
実際に車庫の前面道路の幅が非常に狭い案件(この案件では道路幅が1.9mしかありませんでした)においても、法の解釈や管理状況などを調査の上、道路管理者との協議が整い無事に許可を受けたケースもありました。