建設業許可を取得し一安心といきたいところですが、そんな簡単なものではなく、そのまま放置できるかと言えばそんなことはありません。
むしろ建設業者としては許可を受けてからが非常に重要で、適切に許可を運用し管理していくためどのようなケースに手続が必要となるのかをしっかりと把握しておかなければなりません。
様々なケースにおいて手続が必要となりますが、提出が義務となっているものや比較的よくある手続としては、
- 毎年の決算確定後4ヶ月以内に提出が必要な決算変更届
- 5年毎に許可期限を延長するための更新許可申請
- 許可業種を増やす際の業種追加申請
- 取締役や技術者などが変更した際の変更届
などが挙げられるでしょうか。
今回はその中でも「1」に記載した毎年の提出が義務となっている決算変更届について解説してみたいと思います。
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決算日より4ヶ月以内に決算変更届を提出
建設業許可を適切に維持するためには決算を迎えた日から4ヶ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。
決算変更届とは期中においてどのような建設工事を請け負ったのか、また、これによりどの程度の財務状況となっているのかを決められた様式に記載し提出するものです。
時折、この手続自体を知らなかったとおっしゃる建設業者の方や、面倒なので放置といった強者もおりますが罰則や不利益を受ける可能性のある行為ですので期限を適切に守って運用してください。
尚、罰則や不利益等については後述します。
決算変更届は決算後4ヶ月以内の提出が必須!提出を怠ると罰則や不利益を受ける可能性あり。
決算変更届の提出を求めている意味
確かに忙しい建設業者にとってこのような事務手続は負担でしょう。
それでは何故、決算変更届を提出しなくてはならないのか?
これは建設業法の根底の部分であり存在意義でもあるのですが、私たち個人や一般企業など建設工事を発注する注文主、また、下請負契約を締結する元請業者などが適切な施工業者の選択を容易とするためこれらの情報を共有することを求めており、つまりは許可を受けた建設業者の施工能力や施工実績、経営内容等に関する情報を広く公開することを目的としていることが原因です。
つまり、決算変更届の内容は広く一般に公開されており、誰でも施工能力や経営状況などを閲覧できるのです。
建設業許可は消費者保護のための制度。従って建設業者の請負状況や施工能力、経営内容などは広く一般に公開されている。
税務署に提出した決算書をそのまま転記するものではない
建設業許可に関連する手続はかなり面倒なものが多く管理も重要となっているため、私たちのような専門の行政書士にお任せいただきたいと願うところではありますが、費用などの問題も含め自社による管理を希望される方もいらっしゃることでしょう。
この際の注意点としては税務署に提出した決算報告書などの書面を様式に転記すれば良いわけではないことです。
一般的な決算報告書とは経理の考え方が異なるものが存在するため、この点については注意をしなくてはなりません。
税務署に提出した決算報告書を書き写すだけではNG。建設業経理を理解し適切に記載しよう。
決算変更届の提出を怠った場合の刑事罰や行政罰
決算変更届は前述したとおり、私たち個人や一般企業など発注者を保護するために必要とされている重要な手続です。
これ故、適切な対応を行わない建設業者に対しては重いペナルティが用意されています。
- 6ヶ月以下の懲役
- 100万円以下の罰金
正直なところ、ここまでのペナルティを受けた会社を知りませんが、悪質と判断される事象においては懲役刑まで法定されている重罪であると言えます。
ちなみにこれらは建設業法第50条に記載されている「刑事罰」に該当しますが、この懲役刑や罰金刑などに至らなかった場合にも、建設業法第28条や第29条に記されている「行政処分(指示・営業停止・許可取消)」が決定されるリスクのある重大な違反行為であり、刑事罰や行政罰に該当する場合にはこれもまた広く一般に公開されますので建設業者としては致命的な一撃になるでしょう。
決算変更届を甘く考えると痛い目に遭う場合も。万一、刑事罰や行政罰を受けることになれば建設業者としては致命的となる。
決算変更届の提出を怠った場合の実務上の不利益
上記では決算変更届の提出を怠った際の刑事罰や行政罰について簡単に説明をしました。
これらの処分を受けた場合には本当に大ごとなわけですが、明らかに悪意が無い場合などは始末書や事情を説明する文書、また、監督行政庁によっては対面による事情説明の場を設けるなど最終的には穏便に済まされていることが多いようです。
しかし、許可を維持するに当たって実務上の不利益というものも存在します。
- 5年毎の許可期限を延長する更新許可申請が受理されない
- 許可業種を増やしたい場合の業種追加申請が受理されない
- 経営事項審査が受審できず公共工事に参加できない
建設業許可の更新や業種追加申請はできません
建設業法に定められた手続が適法に処理されていない場合には残念ながら許可そのものに変更を加えることができず、許可の更新や業種追加申請は受理されません。
更新などの許可申請までに遅滞している手続を完了することで更新許可申請などへと進めることは可能ですが、書類が簡単には揃わなかったり、監督行政庁によっては遅滞したことに対する文書の提出や監督行政庁に登庁の上、詳細の事情の説明などを求めていることもあり、更新許可の期限に間に合わないことも多くあります。
こうなると許可を維持することはできませんので、やはり大ごとでしょう。
決算変更届が提出されていない場合には更新や業種追加はできない。これにより許可を失うこともあるため要注意。
経営事項審査を受審することができず公共工事への参加はできない
さすがに公共工事を請けている建設業者の方々は良く理解されているかと思いますが、決算変更届を提出しないことで公共工事を請けるための入口である経営事項審査を受審することができません。
経営事項審査は財務状況も当然に審査対象であり、正に決算変更届に記載した内容を中心に審査されることとなりますが、これの根拠となる決算変更届が提出されていないわけですから審査自体を進めることができないのです。
尚、決算変更届は決算後4ヶ月以内が期限となりますが、経営事項審査を受審する場合にはこれに限らず早々に処理することをお勧めします。
決算変更届の内容が確定しないと準備できない資料があることや、決算変更届を提出した後に経営事項審査の申請予約を求めている監督行政庁も存在し、これだけでも一定の期間を要してしまうことになるからです。
決算変更届の未提出は経営事項審査を受けられない。また時間を要するため適切な期限管理も重要となる。