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建設業許可申請サポート

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建設業許可を素早く取得!
申請実績多数の行政書士法人に
迷わずおまかせください!

新規申請だけでも250件超の申請実績!
多くの実績と経験で迅速にサポートします!
経験豊富な行政書士法人に大切な申請をおまかせください。

群馬県、埼玉県、栃木県での建設業許可申請をフルサポート!

建設業許可取得をフルサポート

建設業許可取得サポートは群馬県、埼玉県、栃木県にて対応!

  1. 新規許可申請だけでも250件超。建設業関連手続に多く精通した安心で確かな実績
  2. 積み上げた独自のノウハウを武器に確実かつスピーディーに許可取得を実現
  3. 打ち合わせは営業所の写真撮影を兼ねて私たちがお邪魔します!無駄な時間は作らせません
  4. 住民票や納税証明書など公的書面の取得も全てを代理!本当に手間がかかりません!
  5. 行政書士が申請を完全代理。役所への訪問は勿論のこと、役所とのやり取りも一切不要
  6. 法人なりもまかせて安心!株式会社ほか各種法人設立も実績多数
  7. 産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録など併せて必要な許認可もまとめて対応可能

建設業許可取得サポートの大まかな流れ

  • 建設業許可の取得可否についてヒアリング

    ⓵ 許可要件のヒアリング

    まずはお電話やメール等にて許可要件に合致しているなど大まかな部分についてヒアリングさせてください。

  • 建設業許可申請に関する面談

    ② 営業所への訪問・打ち合わせ

    許可を取得する営業所に行政書士がお邪魔致します。事前にお願いする書類のお預かりと営業所の写真撮影を兼ねて細かな事項について打ち合わせをさせてください。

  • 建設業許可申請に必要な書類の受け渡し

    ③ 書類などのお預かり~許可申請

    面談時にお預かりできなかった書類や、面談を行った上で追加にてお願いする書面等をお預かり致します。整い次第、許可申請へと進めます。

建設業許可取得サポートのサポートエリア

建設業許可取得サポートエリア

群馬県、埼玉県、栃木県にて建設業許可取得のサポートに対応致します!

私たちは群馬県、埼玉県、栃木県に本店又は支店を構える事業者様の建設業許可取得サポートに対応しております。

申請実績多数、安心、確実な実務に精通した行政書士法人にお任せください!

建設業許可取得サポートの費用について

建設業許可申請(表示は全て税抜)

一般建設業許可(知事許可・新規)

基本報酬額 119,800円

★ その他の法定費用

  • 申請手数料 90,000円
  • 公的書面及び郵便事務費実費 約5,000円程度(申請者により異なる)

★ 当プランの主な基本的事項

  • 営業所は1ヶ所のみ
  • 資格者による専任技術者の配置を想定(実務経験による許可取得は加算あり)

★ 報酬額が加算となるケース(個別判断により加算なしのケースもあり)

  • 営業所を2ヶ所以上にて申請希望の場合(1営業所増える毎に+20,000円程度を加算・営業所の場所により個別見積)
  • 実務経験により許可取得を希望する場合で実務経験の内容がデータ化されている場合(1業種毎に+15,000円程度を加算(案件による))
  • 実務経験により許可取得を希望する場合で実務経験の内容がデータ化されていない場合(1業種毎に+30,000円程度を加算(案件による))
一般建設業許可(知事許可・更新)

基本報酬額 69,800円

★ その他の法定費用

  • 申請手数料 50,000円
  • 公的書面及び郵便事務費実費 約5,000円程度(申請者により異なる)

★ 当プランの主な基本的事項

  • 前回の新規許可申請や更新許可申請より変更事項が生じていない又は変更届の提出が滞りなく行われていること

★ 報酬額が加算となるケース(個別に判断しお見積りします)

  • 前回の許可申請以降、適切に変更届などが提出されていない場合(個別にお見積り)※ 適切な届出がなされていない場合にはこれらの提出が行われるまで更新許可を申請することはできません。
  • 弊社との取引が初めての場合(+10,000円~20,000程度を加算(案件による))
一般建設業許可(知事許可・業種追加)

基本報酬額 69,800円

★ その他の法定費用

  • 申請手数料 50,000円
  • 公的書面及び郵便事務費実費 約5,000円程度(申請者により異なる)

★ 当プランの主な基本的事項

  • 資格者による専任技術者の配置を想定(実務経験による許可取得は加算あり)

★ 報酬額が加算となるケース(個別に判断しお見積りします)

  • 実務経験により許可取得を希望する場合で実務経験の内容がデータ化されている場合(1業種毎に+15,000円程度を加算(案件による))
  • 実務経験により許可取得を希望する場合で実務経験の内容がデータ化されていない場合(1業種毎に+30,000円程度を加算(案件による))
  • 前回の許可申請以降、適切に変更届などが提出されていない場合(個別にお見積り)※ 適切な届出がなされていない場合にはこれらの提出が行われるまで業種追加の申請をすることはできません。
  • 弊社との取引が初めての場合(+10,000円~20,000程度を加算(案件による))

建設業許可申請(新規・更新・業種追加)に含まれる主なもの

  1. 建設業許可取得を目指したコンサルティング!事前準備の段階からご相談ください!
  2. 建設業許可申請書の作成や準備、許可要件を証明するための書類準備のアドバイス
  3. 住民票や納税証明書など公的書面の取得も全てを弊社にて代行!
  4. 建設業許可申請書の提出及び管轄行政庁との調整や交渉などの一切(資格者代理人として申請者に代わり許可申請に関する一切を担当)
  5. 建設業許可通知書の受領(埼玉県は申請者宛に郵送されます)

建設業許可のお問い合わせ

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メールでのお問い合わせ

建設業許可取得サポートが選ばれる理由

建設業許可取得サポートを明朗会計にて

エリア内屈指の申請件数を誇る行政書士法人がサポート!低水準な報酬額も実現!

エリア内屈指の申請件数を誇る行政書士法人のサポートを、エリア内屈指の低水準な報酬設定にて対応致します!

他の事務所に引けを取らない報酬額にて設定しておりますが金額だけではなく、実績、経験そして質の高さを評価いただき、ご指名ください!

この事務所に任せて良かったと感じていただけるサービスの提供をお約束致します。

実務経験豊富な行政書士が担当!迅速かつ確実な許可取得を実現します!

建設業許可申請実績が数えるほどの事務所や、そもそも申請実績が全くない事務所が多い中、弊社ではこれまで新規許可申請だけでも250件を超える案件に対応をして参りました。経験豊富な行政書士が直接担当し、的確な判断の上、確実にスピード感を持って建設業許可の取得をサポートします。

建設業許可申請実績多数の行政書士が担当で安心
建設業許可申請の様々なケースを熟知

多くの経験にて培ったノウハウをもとに様々な角度から許可取得可否を判断

様々なケースを経験する中で、法解釈や実務上の取り扱いなど多くの事象を管轄行政庁と折衝、調整を行った実績があり、弊法人ではこれら全てデータベース化して持ち合わせております。これ故、他事務所にて許可取得は難しいと判断され断られた案件においても、管轄行政庁との調整の末、無事に許可決裁となった案件が数多くございます

事例

事例
  • 他の事務所にて許可は無理と言われたが問題なく許可となった案件

    建設業許可通知書

    ホームページにて安価な行政書士事務所に問い合わせをしたが「要件が満たせないため許可は取れない」と断られたそうです。建設業者として20年以上の実績があるにもかかわらず取得は難しいのかとセカンドオピニオンとして弊法人にご連絡をいただいた案件です。建設業許可の取得には建設業法を理解することは当然ですが、関連する法令にも目を光らせ総合的な判断が求められることがあります。また、これらを根拠とした法律間の調整についても行政書士に求められるスキルであり未熟ゆえにこの判断が難しかったものと推測します。結果としてご依頼主様に不利益を与えかねない判断でありプロとしては失格です。

お客様の声

お客様の声
  • T様
    取得業種:一般建設業許可(土木工事業・とび土工工事業ほか)

    顧問先の会計士に建設業許可を取ってもらうようお願いをしておりましたが、いつになっても具体的な準備が整わずに数ヶ月を経過したので、ホームページで見つけて電話しました。
    すぐに着手ができるとのことなのでお願いをしましたが、1時間後には必要書類の案内がFAXで届き翌日には打ち合わせ、依頼をしてから3日後には申請が受理されましたとの連絡があり、ここまで早いとは思っていなかったので驚きました。

    (内容をわかりやすくするため一部文章を加工しています)

  • K様
    取得業種:一般建設業許可(とび、土工工事業・解体工事業)

    数年前に解体業登録をお願いしてからずっとたきさんに任せっきりです。
    新たに解体工事業という建設業許可の業種ができたということで案内をしてもらい申請をしてもらいました。
    一つ驚いたのは、解体工事業の登録は群馬以外の県にも申請しなくてはいけませんが、建設業許可を受けると、この登録が全ていらないことを知ってびっくりです。
    建設業許可の案内をしてくれてありがとうございました。

    (内容をわかりやすくするため一部文章を加工しています)

  • M様
    取得業種:一般建設業許可(とび、土工工事業)

    建設業許可の更新に行ったら毎年の届出とか変更が出ていないため申請が受理されず、このままだと許可切れを起こしてえらいことになると焦っていました。
    5年分の届出と役員などが変更となっていたので色々と取得しなければならない書類があったようですが、全ておまかせで急ぎにて対応をしてくれました。
    金額も想像するよりは安くしてもらったので助かりました。

    (内容をわかりやすくするため一部文章を加工しています)

よくある質問

よくある質問
  • 建設業許可取得サポートを依頼すれば必ず許可が取れるのですか?

    建設業許可には様々な要件が設定されておりますので、これらを一つでもクリアできない事業者様は許可を受けることができません。

    従いまして「絶対に許可が取れる」と申し上げることはできませんが、我々にお任せいただくことで許可取得の可能性は大きく前進するものとお考えください。

    弊社ではこれまでの実務実績と様々なケースをクリアしてきた経験があり、他の事務所にて許可取得は難しいと判断された案件をいくつも許可に導いて参りました。弊法人にて許可取得に至らないと判断するものは、どのような法解釈や行政庁との折衝を行ったとしても許可取得は難しいとご判断いただいて差し支えございません。

    是非、ご利用くださいませ。

建設業許可のお問い合わせ

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私たち(行政書士法人day1)について

建設業許可の新規申請だけでも250件を突破!関連手続1000件超の行政書士法人です!

事務所創業以来、数多くのクライアント様よりご縁をいただき、建設業許可申請に携わって参りました。

これまでにサポートした実績は新規許可申請だけでも実に250件を突破、更新許可申請や業種追加申請、各種変更届など関連手続を含めれば1000件を超えています

群馬県内を中心に栃木県西部、埼玉県北部のクライアント様を中心にサポートを行っておりますが、当エリアを拠点とした行政書士事務所としてトップクラスの実績数を誇る行政書士法人であると自負しており、本当に多くのクライアント様に支えられエリア内屈指の行政書士事務所に成長させていただきました。

これから建設業許可を取得されたい業者様、既に許可を受けており適切に維持を続けたいとお考えの業者様のお力になれるよう継続的な成長をお約束し、皆様の発展の一助になれれば幸いと考えております。

信頼できる行政書士事務所をお探しの方につきましては、是非、ご利用くださいませ。

建設業許可を本気で取得したいのなら、実績豊富な行政書士法人におまかせください!

数ある行政書士事務所のホームページの中から弊法人のサイトにお越しいただき、ありがとうございます。

ここに新たなご縁を頂戴したことを、心より御礼申し上げます。

このサイト、特にこのページをご覧になられている方は新たに「建設業許可を取りたい!」とお考えの建設業者様が多いのではないかと思います。そして、何やら「行政書士」という建設業許可申請を代行する輩がいるらしいぞと嗅ぎつけ、お越しになられたのではないでしょうか。

そのご判断、間違いございません。

確実に、そしてスピーディーに本気で許可取得を目指すなら、建設業許可申請の専門家である行政書士にお任せいただくことが一番の近道です。

しかしながら一つご留意いただきたいのは、「行政書士=建設業許可申請の専門家」ではありません。経験数が専門家と呼ぶにはほど遠い事務所も多く、一度も建設業許可申請を受任したことのない事務所が存在することも事実だからです。

高い費用をご負担いただき、素人同然の対応をされたのではたまったものではありません。(実際に申し込みをキャンセルし弊法人に乗り換え依頼をいただくケースが非常に多いです

段取りが悪い、質問に回答できない、必要以上に業者様に時間を取らせているのでは全く意味がありません。

私たち行政書士の「商品」は知識や経験です

そしてご依頼者様には必要最低限のご負担にて建設業許可取得へと導くことが使命であります。

私たちが自信を持って提供させていただいている「商品」をご堪能ください。

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建設業許可とは

建設業許可とは建設業法の規定により「軽微な工事」を超える請負額となる建設工事を請負う場合に必須とされる許可です。

従って、軽微な工事に該当する建設工事ばかりを請負うのであれば、建設業者だからと言って建設業許可は必須ではありません

しかし、近年においてはコンプライアンスの高まりからか事業規模の大小に限らず建設業許可を取りたいと多くの建設業者様よりお話をいただきます。

中には元請より建設業許可を取引の条件とされているというケースもあるようですので、まだまだ事業規模が小さな建設業者の方においても近い将来、建設業許可が取得できるよう準備をしておくことが望ましいかもしれません。

建設業許可を必要とするケース

建設業許可制度では29の許可業種に分類されており、各々500万円(税込・材料費込)を超える工事を請負う際には建設業許可を取得している必要があるとされております。(建築一式工事は1,500万円(同)を超える場合)

従って、一般家庭などを対象とした水漏れ工事やエアコン工事、畳やフローリングの張替工事など比較的請負金額が小さいとされる軽微な工事のみを請負うのであれば、無理して許可を受ける必要はありません。

逆に1度でも軽微な工事に該当しない工事を請負う可能性があるのであれば、早めに対策を講じ建設業許可を取得されることを強くお勧め致します。

建設業許可の種類

建設業許可は、大きく分けて、

  1. 一般建設業許可
  2. 特定建設業許可

に分かれており、また、営業所を構える範囲に応じて、それぞれ、

  1. 都道府県知事許可
  2. 国土交通大臣許可

に分けられております。

必要な範囲において自社に必要な許可を適切に判断し取得しましょう。

一般建設業許可と特定建設業許可

一般建設業許可と特定建設業許可のどちらを取得するべきかの判断基準は、ある一定の条件を満たすのか満たさないのかにて判断します。

具体的には、

  1. 元請として請負う工事
  2. 協力会社等への下請契約の総額が4,000万円(建築工事業は6,000万円)以上

これらの2点をどちらも満たす工事を請負う場合には特定建設業許可の取得が必須となります。

逆にこれら2点に当てはまる工事を請負うことが無い場合には、「一般建設業許可」を取得することで問題ありません。

また、一般建設業許可の取得で十分な建設業者様におきましても、既に特定建設業許可の要件を満たせているのであれば、特定建設業許可は一般建設業許可の上位許可に当たりますので、対外的な信用のアピールツールとして上位許可である特定建設業許可を取得されても良いのではないかと思います。

但し、特定建設業許可を維持するためには毎年の決算状況が非常に重要となります。仮に許可申請時点では要件が満たせているケースでも、比較的ギリギリのケースでは無理して取得することはお勧めできません。

請負金額の大小に関わらず下請負契約の工事を請負っている建設業者様などにおいては、着実に一般建設業許可を取得していただき維持されることが賢明かと存じます。

建設業許可を取得した後の主な手続き

建設業許可の許可を増やしたい~業種追加申請~

一言で建設業許可と言っても全部で29の許可業種に分けられておりますので、自社で請負う工事内容と照らし合わせて許可業種を選択し、これに見合った技術者等を配置した上で新規許可を受けるわけです。しかし、事業拡大などによって、既に受けている許可業種だけでは足りなくなることもあるでしょう。また、新規許可の際には他の要件が満たせずに最低限の許可業種で許可を受けるなんてケースもあるかと思います。
このように、既に受けている建設業許可業種に新たな許可業種を追加したい場合には、業種追加の許可申請を行うことになります。

決算変更届・事業年度終了届

会社として建設業を営んでいる場合も、個人事業として建設業を営んでいる場合にも、毎年の決算月を迎えたら管轄の税務署に対して確定申告をされているものと思います。通常、この税務署への確定申告は決算の日より2ヶ月以内とされていますので、滞りなくされていることでしょう。これに加えて、建設業許可を受けている建設業者においては決算を迎えた日より4ヶ月以内に建設業許可を受けた管轄行政庁に対して決算変更届を提出しなければなりません。税務署に提出する確定申告が終わってから提出することになりますので、税務署の確定申告期限から2ヶ月以内という覚え方の方がしっくり来るかもしれません。

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