近年、だいぶ落ち着きましたが、許可取得サポートを開始した頃はかなり頻繁にいただいていた質問があります。
それは「介護タクシーを個人で開業できるのか?」といった質問。
恐らく、一人一車制が取られているいわゆる「個人タクシー」のイメージを何となくお持ちの方が、このような質問をされていらっしゃるものと思いますが、介護タクシー許可制度の上では随分と異なっていることが多いです。
それでは介護タクシー許可制度においてはどのようなルールとなっているのか今回は解説したいと思います。
介護タクシー許可は個人事業においても開業可能
もうこの記事を綴っている時期においてはご存知の方も多いかと思うので、先に答え合わせ。
介護タクシーは個人事業による開業も可能です。
ちなみにこれ、何ら特別なことではありません。
運送業に精通していない行政書士が監修するサイトによく見かけるのが、「介護タクシーは特別に個人でも開業ができる」といったような内容です。
しかし、後述しますが、介護タクシーに限らず一般的なタクシーの許可(一般乗用旅客自動車運送事業経営許可)はそもそもが法人、個人に関係なく取得可能な許可です。
個人ドライバーが1台からタクシー業務をスタートできる特別な制度「一人一車制個人タクシー」があるが故に、少々わかりづらくなっているようですが、一般乗用旅客自動車運送事業経営許可の取得に際して、法人や個人の制限は設けられておりません。
★ マメ知識
通称として用いられる「法人タクシー」、「個人タクシー」、「介護タクシー」のいずれも根拠となる法律は道路運送法であり、これを営むための許可を「一般乗用旅客自動車運送事業経営許可」と呼んでいます。
この中で、条件を追加することにより若干ハードルを下げて取得を認めているのが「一人一車制個人タクシー(いわゆる個人タクシー)」や「福祉限定(いわゆる介護タクシー)」です。
世間一般では「一人一車制個人タクシー」を「個人タクシー」呼ぶことが多く、これと対になるものとして通常のタクシー許可を「法人タクシー」という俗称にて呼ばれている経緯があります。
これが知識を混同する原因とも考えられます。
但し、個人事業者として通常のタクシー許可を受ける際には、参入規制の影響も受けますし、最低車両台数などの制約も受けます。現実的には個人事業者が通常のタクシー許可を受けることは稀なようです。
介護タクシー許可は個人事業においても法人許可と同等
介護タクシー許可は「一般乗用旅客自動車運送事業経営許可(福祉限定)」という名称が正式であり、いわゆる法人タクシーの許可要件を若干緩和し審査がされますが、緩和された部分以外は良くも悪くも法人タクシーと同等の審査が行われます。
介護タクシー許可の審査において緩和されている要件や付されている主な条件は以下のとおりです。
- 営業所に所属する車両は1台以上
- 利用客は自身での移動が困難な者に限る
- 流し運行は認めず予約制
- エリア毎の参入規制の対象外
- 法令試験の免除(関東運輸局管内のみ・今後変更の可能性もあり)
この中でも特に個人事業者が介護タクシー事業に参入しやすくなっているものが「営業所に所属する車両は1台以上」という点かと考えます。
要は1台の車両があれば条件を満たすため開業が可能です。
また、タクシー事業の場合、営業所毎に5台以上となる場合には運行管理者等の国家資格者を配置する必要がありますが、介護タクシーは規定台数以下の車両配置にて開業することができるため、これらの規制にかからないことも多く、結果として資格者が不要となる点も大きいかと考えます。(資格要件はありませんが運行管理責任者等の配置は必要です。)
個人運営の介護タクシー事業者も増車が可能
これまでの説明のとおり、個人事業者として開業する介護タクシー事業は、いわゆる「個人タクシー」とは異なります。
増車に関する詳細については関連記事、個人事業でも介護タクシーを増車できるのか?をご覧いただければと思いますが、そもそもの基準である法人タクシーに準ずる内容にて運営することとなりますから、一般的な法人タクシーと同様に1台の車両に縛られることなく増車は勿論のこと、営業所や車庫を増設することも可能です。
ハイエースなどの大型車両をメインで登録し、軽のスロープ車を近隣地への移送用として登録するも当然、可能です。
また、事業主以外の運転手や事務員などを雇い入れて規模を大きくすることだって可能ですから、介護タクシーの特性上、どうしても予約が重なってしまう朝と夕の時間帯には複数のドライバーを配置し、車両を無駄なく稼働させることも問題ありません。
「個人タクシー」の概念が頭から離れずに、これらのことを意外と知らずに経営をされている個人の方も多いようですから頭の片隅にでも入れておくと今後に繋がるのではないでしょうか。
法人タクシーと個人タクシーの違い
世間一般では法人タクシーや個人タクシーといった用語を使い勝手なイメージが膨らんでおりますが、許可制度上、これらの意味を正しく理解している人は少ないように感じます。
許可取得サポートを謳いその知識を提供又は頒布している行政書士でさえ、公開されているサイトを確認する限りは誤った理解をしている者も多そうです。(プロとしては失格です。)
タクシー全般を取り巻く許可の名称を「一般乗用旅客自動車運送事業経営許可」と呼び、通称でこれが「法人タクシー」と呼ばれているため「法人でないと許可が取れない」と誤った認識を生む要因となっておりますが、そもそも、この許可自体に法人や個人の区別はありませんから、これに準じて審査が行われている介護タクシー許可についても当然に法人や個人の区別はありません。
尚、俗にいう「個人タクシー」とは「一般乗用旅客自動車運送事業経営許可(一人一車制の個人タクシー)」という基準が設けられたものであり、その名称のとおり経営者となる運転手1人に対し1台しか登録ができないものとなっております。
従って、個人にて始める介護タクシー事業と、俗にいう個人タクシー事業では運転手に求める要件の部分が全く異なっているのです。
介護保険タクシーの場合には個人開業はできません
この記事をご覧いただいている方の中には開業当初から介護保険タクシーとして運行を開始したい方、今後、介護保険タクシーの導入を検討されている方などもいらっしゃるかと思いますが、介護保険タクシーを前提とする場合、個人事業者として開業することはできません。
必ず株式会社、合同会社、有限会社、NPO法人などの法人格が必須です。
介護保険タクシーに関する詳細については関連記事である、介護保険タクシーの開業には法人格が必須を一読いただきたいと考えますが、介護保険タクシー導入の際に他の法令に基づく指定を受けなくてはなりませんが、この指定を受けるための要件に「法人であること」が存在します。
介護保険タクシーの開業に当たってはいくつもの法令を理解する必要があり、これに伴って各種要件や手続きも非常に煩雑です。
当サイトにおける関連記事を熟読いただくとともに、介護保険タクシーの開業に精通した私たちにお任せいただきたいと願うばかりです。