新規で介護タクシーを開業される方のほとんどが1台からのスタート。
私たちがサポートをさせていただいた案件においても、最初から2台以上の車両を配置された事業者様は多くはありません。
複数台を配置されるケースでは、既に他のビジネスを運営されていてある程度の資金力や人材力をお持ちの会社様であるケースがほとんどです。
典型例を言えば、医療機関とか福祉施設とかでしょうか。
ですから独立開業をする際に良く言われる「金なし・コネなし・経験なし」の状態にてスタートをされた方が2台、3台と車両が増えるのは本当におめでたく喜ばしいことで、利用者様に愛されている証拠とも言えます。
今回は、新規許可にて1台スタートにおいても、後日の増車は可能なのか?解説していきます。
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数多くのご縁とチャンスをいただいたこの実績こそが私たちが自信を持って提供するノウハウであり商品です。
本気で介護タクシー許可の取得や開業後の継続的な維持を考えるのであれば、介護タクシー許可申請の実績や経験が豊富な私たちにおまかせください。
介護タクシー許可は法人、個人を問わずに増車が可能!
介護タクシーを開業された方が勘違いをされているケースで多いのが、「介護タクシーを”個人”にて始めたから増車はできない」というものです。
これ内容、関連記事である介護タクシーは法人・個人事業のいずれも開業可能の記事中にて詳しく説明しておりますので、改めて確認をいただきたいのですが、いわゆる「個人タクシー」のイメージがそのまま定着してしまっているパターンです。
世間一般でいう「個人タクシー」は、「一人一車制」と呼ばれており、介護タクシーとはまた別の条件のもとタクシーの許可が出されております。
従って、個人にて開業した介護タクシーと個人タクシーはルールが異なるものとお考えください。
介護タクシーの場合、法人による開業、個人事業としての開業のいずれにおいても増車をすることが可能です。
別の機会に記事にしたいと思いますが、営業所を増やすことも車庫を増やすことも可能で、運転手を雇うことだって可能なのです。
増車をするためには事業用車両専用の車庫が必要
介護タクシー事業を既に運営されている方は、この辺りの理解は大丈夫かと思いますが、介護タクシーなどの事業用車両については車庫証明が不要です。
その代わりといっては何ですが、運送業法上において認可制度が取られておりますので、営業所に配置する台数を格納できるだけの車庫を用意し認可を受けなくてはなりません。
車庫証明が概ね1週間程度にて発行されるのに対し、車庫の認可は概ね2~3ヶ月。期間も書類のボリュームも異なります。
車庫を確保する際や増車する際には注意しましょう。
この辺りは関連記事、介護タクシーの車庫は営業所との距離や広さに注意や、介護タクシーの車庫は前面道路の幅員に要注意のページにて詳細を記載しておりますので参考にしてみてください。
具体的に増車をする方法
介護タクシー車両の増車を考える際、認可を受けている車庫の広さがどのような状況にあるのかにより、大きく分けて2つのパターンに分かれます。
- 認可車庫のスペースに余裕がある場合には単純な増車手続
- 認可スペースに余裕が無い場合には新たに車庫を設定する認可申請
以下、それぞれ見ていきましょう。
認可車庫のスペースに余裕がある場合には単純な増車でOK
1台→2台、2台→3台のように増える台数分の余裕が車庫にあれば、単純な増車届で車両を増やすことが可能です。
旅客運送事業においては単純増車の場合でも増車日の7日前までに届出を提出することになっておりますから、日時を逆算して間に合うように手続を取れば、比較的短期間にて増車が可能です。
認可スペースに余裕が無い場合には新たに車庫を設定する認可申請が必要
現状保有している車両分のスペースしか確保ができていない場合には、残念ながらいきなり増車申請を行うことができません。
新規許可の時と同様にまずは車庫を確保して、契約書などを添付の上、認可申請を行わなくてはなりません。
こちらは管轄によっても異なりますが概ね2~3ヶ月程度を要する手続きとなるため、計画的に進めないと受注機会の損失にも繋がります。
介護タクシーを運営する上で、車庫が足りない場合には認可申請が必要であることを頭に入れておきましょう。
車庫の認可申請を行う際の注意点
認可申請が面倒だからと敷地いっぱいを車庫として認可申請される方がいらっしゃいますが、これは良く考えてから行いましょう。
認可を受けた車庫は他の用途に使用することを認めておりません。
また、公安委員会が管轄する車庫証明も、他の用途に用いているところを車庫として認めません。
特にフェンスなどにて囲う必要はありませんが、このことはしっかりと理解し違法運営にならないよう注意が必須です。