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2022.08.23

介護タクシー許可

介護タクシー許可の基礎知識

介護運賃の設定にはケア運賃とは別に認可申請が必要

近年、介護事業や障害者居宅サービス事業を運営される方よりの介護タクシー許可(介護保険タクシー許可)の取得依頼が多くなっております。

また、介護タクシー許可を受け、介護タクシーのみにて運営をされていた会社様が、利用者様よりの声に応える形にて介護事業所や障害者居宅サービス事業を開始される方も増えており、これに伴う各種手続のご依頼も同様に増えております。

その中で、介護事業所や障害居宅サービス事業と、介護タクシー事業を同時並行的に運営する会社が設定することができる介護運賃についてのご相談をいただく機会が多くなっておりますので、この介護運賃について記述します。

 

そもそも介護運賃とは

介護タクシー許可を受ける際に運賃設定(運賃認可申請)を行いますが、この際に設定する運賃はケア運賃と呼ばれるものです。

このケア運賃は、介護タクシー許可を受ける事業者の全てが設定する運賃であり、その内容としてタクシーメーターにて収受する距離制運賃や、時間を計測し収受する時間制運賃などにて構成されています。

これに対し、介護運賃は全ての介護タクシー事業者が設定できるものではなく、訪問介護事業や障害者居宅サービス事業の指定を受けた事業者が介護タクシー許可を受ける際(又は受けた後)に、必要に応じて設定が可能な運賃となっており、認可を受けるか否かは自由な運賃設定です。

介護運賃の収受を行いたい場合には、別途、介護運賃の認可申請を行う必要があります。

 

介護運賃を受けることのできる介護タクシー事業者について

前述のとおり、介護運賃を設定することができる介護タクシー事業者は、介護タクシー事業のほかに訪問介護事業や、障害居宅サービス事業の指定を受けている会社が対象となります。

ただ、単に双方の許可や指定を受けていれば良いのではなく、同一法人かつ同一場所である必要があります

従って、同一法人であったとしても、介護タクシー事業所はA市、訪問介護事業所はB市に設定しているようなケースでは、介護運賃の認可を受けることはできません。

そもそもこの基準は、訪問介護事業や障害者居宅サービス事業における通院等乗降介助の算定基準ともなっておりますので、間違えることは少ないものと思いますが、これから新たに事業展開する場合には、覚えておいて損はないでしょう。

 

介護運賃の具体的な設定方法について

介護運賃についてもケア運賃と同様に距離制運賃、時間制運賃などにて構成されており各々設定することが可能ですが、ケア運賃と大きく異なる特徴として、大枠、自由な設定が可能という点です。

ケア運賃の設定においては各地域毎にて公示されている「自動認可運賃」より選択する方法によりケア運賃を設定されたものと思います。

しかし、介護運賃においては自動認可運賃表のような基準となるものはなく、概ね事業者毎の自由な設定にて認可申請が可能です。

唯一、基準を挙げれば地域毎のケア運賃の金額を上回らない設定であること。

 

良くある介護運賃の内容

介護運賃は概ね自由な設定が可能ですが、利用者目線と言う観点から、比較的どの事業者も同じような設定をされていることが多いように感じます。

具体的には、

  1. 距離制運賃:100m毎に20円
  2. 時間制運賃:10分毎に100円

などの設定が多いように思います。

これに限らず、自由に決められますからエリアの特性や抱えている利用者さんにあわせて設定しましょう。

尚、1円単位は設定ができません。

 

介護運賃は介護事業などと一体となる運行にのみ適用ができる

介護運賃にはケア運賃と異なる適用基準があります。

ケア運賃は介護タクシーを運営する上で全ての運送行為について適用することができるのに対し、介護運賃は介護事業などと一体的に運送行為を行う場合にのみ適用することができる運賃です。

要は、介護事業所や障害者居宅サービス事業所のサービスと一体的な運送行為の際に提供ができるものです。

従って、介護事業などのサービスが伴わない買い物、銀行への訪問、墓参り、旅行などの際には適用することができません。

ケアマネやケースワーカーの方などが作成したプランに基づいた運行に限って適用ができることに注意が必要です。

 

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