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2022.12.02

介護タクシー許可

介護タクシー許可の基礎知識

自宅を事務所として開業する場合の注意点

介護タクシーを新規にて開業したいと考えた場合、固定費はひとまず抑えたいと考える方が多いでしょう。

特に個人開業をされる方や一人法人の方々に多い傾向かと思います。

  • 持ち家の一室を営業所としたい
  • 現在の住居である賃貸アパートやマンションを営業所としたい

これらはこじんまりと開業したいという方より本当に多くいただくご相談内容ですが、それぞれ注意したい点も存在します。

そこで今回は、自宅を営業所としたいケースを中心に、まずは確認しておきたい点について解説してみたいと思います。

 

【この記事は私たちが書いています~行政書士法人day1~】

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数多くのご縁とチャンスをいただいたこの実績こそが私たちが自信を持って提供するノウハウであり商品です。

本気で介護タクシー許可の取得や開業後の継続的な維持を考えるのであれば、介護タクシー許可申請の実績や経験が豊富な私たちにおまかせください。

 

営業所を選定する際の主な注意点とは

介護タクシー許可を受ける際には許可要件に適合した内容にて許可申請をする必要がありますが、その中でも営業所や車庫については特に注意しなくてはなりません。

今回、車庫の内容は記載しませんが、車庫も非常に重要な注意点であることは覚えておきましょう。

営業所について、これは自宅を営業所にする場合に限った話ではありませんが、許可申請の手引きなどを確認すると「営業所などが各種の他法令に適合していること」を要件としています。

  1. 都市計画法
  2. 建築基準法
  3. 農地法
  4. 消防法

手引きに書かれている具体的な法令の名前としてはこれらの4つが記載されていますが、中でも「1」と「2」については各都道府県や市区町村により独自に条例などを制定しているケースが多く「1」や「2」にぶらさがった法令が多いため、事前調査は確実に行う必要があり必須です。

しかしこの事前調査について、1から10までを詳細に説明することは容易ではなく、かなり専門的な理解が必要であることと、そもそも都道府県や市区町村により条例が異なるため一律に解説することができません。

そこで今回は、これから開業の準備を進めるに当たり、まずはご自身にて確認が可能であろうポイントについて解説していきます。

 

持ち家の一室を営業所としたい場合

持ち家の一室を営業所としたい場合の確認事項は主に「都市計画区域」の確認と「用途地域」についてです。

  1. 都市計画区域において市街化調整区域と線引きされている
  2. 用途地域が第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域のいずれかに該当している

このうちのいずれかに該当している場合には持ち家を営業所として使用ができない可能性があります。

逆に言えば、これらに該当しないようであれば営業所として使用ができる可能性は高くなるでしょう。

尚、上記のいずれかに該当している場合でも細かな部分の確認により使用できる場合もあるのですが、これを判断するのはかなりの高難度です。

従って、このような場合においては専門家に相談の上、許可申請されることをお勧め致します。

ポイント

原則として市街化調整区域や第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域では介護タクシーは開業できない。但し例外もあり。

 

現在の住居である賃貸アパートやマンションを営業所としたい

実際に暮らしている賃貸アパートなどをそのまま営業所としたい場合の注意点としては、前述の持ち家の場合の注意点に加えて

  1. 介護タクシーの事務所として兼用できることが契約書上にて明確になっている
  2. マンション管理規約などへの抵触がない

など、主に民間契約上の確認が必要となります。

尚、これらが既存の書面では証明できない場合でも、別に覚書などを作成し所有者やマンション管理組合から押印などが取れるのであれば差し支えありません。

許可申請のためでもありますが、そもそも集合住宅での介護タクシー開業は後のもめ事にも繋がりかねませんので、しっかりと確認しておきましょう。

ポイント

民間契約において所有者などの意思は絶対的。承諾が得られない場合には介護タクシー許可を受けることができない。

 

自宅とは別に賃貸アパートやマンションを営業所としたい

自宅を営業所にしたいという観点からはズレてしまうのですが、補足的要素として記載します。

実際にお住まいの自宅とは別に事務所専用として建てられた物件ではなく、賃貸アパートやマンションを借りて営業所とするケースにおいては、基本的な確認事項は前述の住居である賃貸アパートやマンションのケースと考え方は一緒です。

しかし、冒頭に説明した市街化調整区域や第一種低層住居専用地域などに該当している場合、実際に生活をしていない賃貸アパートを営業所とする場合には例外的に使用できる可能性の一つが消滅し、一段と使用できる可能性が薄くなります。

似たようなケースでも使用可否の判断が大きく異なることになりますので、ご注意ください。

ポイント

同じようなケースでも使用可否の判断が異なることも多い。慎重な事前調査が必須。

 

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